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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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介護や障害福祉のサービスの仕事に従事する人のことです。令和七年法律第八十七号の附則第二条第四項で、政府は公布後速やかに、これらの人の適切な処遇の確保について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされています。

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わかりやすく言うと

平成二十一年の改正法の附則で、市町村長が、この日の時点で外国人登録原票に登録されているなどの要件に当たる人について、この日の後速やかに仮住民票を作成するための日です。その法律又は入管法等改正法の公布の日の遅い方から入管法等改正法の施行の日の前日までの間で、政令で定めます。

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平成二十八年法律第八十八号が施行された日のことで、公布の日から三か月以内の政令で定める日です。この日より前に受けた上陸許可の証印などについて、改正前の第二十二条の四第一項第三号の事実が分かった場合の在留資格の取消しは、改正前の例によります。

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平成三十年法律第二十一号が施行される日のことです。附則第一条により、公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百二十五号)が施行された日のことです。この法律は公布の日から施行されました。

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令和元年法律第十四号が施行された日のことです。公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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昭和六十三年法律第八十二号第一条による改正後の労働組合法第二十六条に基づいて、中央労働委員会が定める手続の規則のことです。それが公布される日の前日までは、施行の際に効力のあった旧手続規則が、新手続規則としての効力を持ちます。

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この法律のうち、第四章(押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等)と附則第三条から第六条までの規定が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日とされています(附則第一条ただし書)。

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平成十八年法律第八十三号の公布の日に存在していた市町村のことです。その日から広域連合を設ける日までに、廃置分合で消滅した市町村は除きます。

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平成二十八年法律第八十八号のうち、第十九条の十六第二号と別表第一の二の表の改正などが施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日とされています(平成二十八年法律第八十八号の附則第一条第二号)。

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平成二十九年法律第五十七号の附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日、つまり公布の日から一年六か月を超えない範囲で政令で定める日のことです。

医療法第一項

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昭和二十八年法律第二百二号のうち、昭和二十九年一月一日から施行された第三百三条、第三百七条、第三百十条、第三百二十一条の四第一項、第三百二十一条の五第一項・第二項の改正規定と附則第九項を除いた、残りの規定のことです。これらは公布の日から施行されました。

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平成三十年法律第七十二号の附則第一条第四号に掲げる規定(その第二条など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

民法第一項

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確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)のうち、その附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことです。その日は、公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定めるとされています。

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令和六年法律第三十二号の附則第一条第三号に掲げる規定のことで、その第一条による金融商品取引法第二十七条の二第一項や第二十七条の二十三第三項から第六項までなどの改正規定と、その附則第二条から第六条までなどの規定です。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日に施行されます。

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令和七年法律第七十四号の公布の日以後に、厚生年金保険法第二条の四第一項の財政の現況及び見通し(政府が少なくとも五年ごとに作成する厚生年金保険の財政の収支の現況と見通し)が初めて作成される日の属する年度のことです。

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令和八年法律第三十一号の第六条による改正後の国民健康保険法のことです。この改正は、その附則第一条第六号により、公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

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平成二十六年法律第百十八号が施行される日のことで、公布の日から一年六月を超えない範囲で政令で定める日です。

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この法律(平成二十五年法律第二十七号)が施行された日、つまり公布の日から三年を超えない範囲で政令が定めた日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十八年法律第五十六号のうち、第三十四条の二第一項の改正部分、第三十五条第一項と第三十七条第一項にそれぞれ一号を加える改正部分などが施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。