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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及び第三十一条の規定 公布の日

中、及びの改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

中、及びただし書の改正規定並びに附則第七条及び第九条の規定 の施行の日

並びに附則第十条、、、、及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した相続については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第三条(共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置)

の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。

第四条(夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与に関する経過措置)

新民法第九百三条第四項の規定は、施行日前にされた遺贈又は贈与については、適用しない。

第五条(遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置)

新民法第九百九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する。

施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新民法第九百九条の二の規定の適用については、同条中「預貯金債権のうち」とあるのは、「預貯金債権(預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権をいう。以下同じ。)のうち」とする。

第六条(自筆証書遺言の方式に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた自筆証書遺言については、新民法第九百六十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第七条(遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前にされた遺贈に係る遺贈義務者の引渡義務については、新民法第九百九十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

の規定による改正前のの規定は、第三号施行日前にされた第三者の権利の目的である財産の遺贈については、なおその効力を有する。

第八条(遺言執行者の権利義務等に関する経過措置)

新民法第千七条第二項及び第千十二条の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に遺言執行者となる者にも、適用する。

新民法第千十四条第二項から第四項までの規定は、施行日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用しない。

施行日前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権については、新民法第千十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第九条(撤回された遺言の効力に関する経過措置)

第三号施行日前に撤回された遺言の効力については、新民法第千二十五条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十条(配偶者の居住の権利に関する経過措置)

の規定による改正後の民法(次項において「」という。)第千二十八条から第千四十一条までの規定は、次項に定めるものを除き、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)以後に開始した相続について適用し、第四号施行日前に開始した相続については、なお従前の例による。

第四号新民法第千二十八条から第千三十六条までの規定は、第四号施行日前にされた遺贈については、適用しない。

第三十一条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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