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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十条の規定 公布の日

の規定、中の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定並びに中公的年金制度の健全性及び及びの改正規定並びに附則第九条の規定 平成二十八年七月一日

中、、及びの改正規定、の改正規定(「個人型年金加入者掛金の額は」を「一年間の個人型年金加入者掛金の額の総額は」に、「一月につき」を「一年間に」に改め、「額の」の下に「総額の」を加える部分に限る。)、及びの改正規定並びに附則第四条の規定 平成三十年一月一日

の規定、の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、の規定並びに中公的年金制度の健全性及びのの項の次に一項を加える改正規定、の項を改める改正規定及びの項の次に一項を加える改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三条(第二条の規定による確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日(次項及びにおいて「施行日」という。)前にされたの規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の確定拠出年金法(次項において「改正前確定拠出年金法」という。)の老齢給付金の支給の請求であって、この法律の施行の際、支給をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する企業型年金加入者又はに規定する個人型年金加入者の資格を喪失している者に係るの脱退一時金の支給については、なお従前の例による。

第四条

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月以前の月分のの規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前のに規定する事業主掛金、に規定する企業型年金加入者掛金及びに規定する個人型年金加入者掛金の納付及び給与からの控除については、なお従前の例による。

第五条(第三条の規定による確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前にの規定による改正前の確定拠出年金法(次項及び第三項において「改正前確定拠出年金法」という。)の承認の申請をした者の当該申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。

第四号施行日前に納付されることとされているに規定する事業主掛金、に規定する企業型年金加入者掛金及びに規定する個人型年金加入者掛金に係る運用の方法の選定及び提示、運用の指図並びに運用の方法の除外については、なお従前の例による。

第四号施行日から起算して五年を超えない期間内において、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に(において準用する場合を含む。)の規定によりの企業型運用関連運営管理機関等(においての規定を準用する場合にあっては、の個人型年金加入者等に係るに規定する運用関連業務を行うの確定拠出年金運営管理機関。以下この項において同じ。)が提示している運用の方法の数が、の規定による改正後の確定拠出年金法(以下この項及び次項において「改正後確定拠出年金法」という。)第二十三条第一項(改正後確定拠出年金法第七十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める数を超える場合における当該企業型運用関連運営管理機関等に係る同項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者等による適切な運用の方法の選択に資するための上限として政令で定める数」とあるのは、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前のの規定により企業型年金加入者等に提示している運用の方法の数」とする。

改正後確定拠出年金法第五十四条の五の規定は、第四号施行日以後に行われる同条に規定する合併等について適用する。

第九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。