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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下「新法」という。)第二章第三節の規定は、この法律の施行の日(附則第七条において「施行日」という。)以後に行われたに規定する課徴金対象行為について適用する。

第三条(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第四条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第七条(調整規定)

施行日がの施行の日前である場合には、のうちの改正規定中「」とあるのは、「」とする。

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