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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和三年法律第七十二号の改正法のうち、附則第一条第三号に掲げる規定(第四条に二項を加える改正など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。
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令和三年法律第六十六号の附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことです。その日は、令和四年十月一日から令和五年三月一日までの間で政令で定める日とされています。
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令和五年法律第三十一号の附則第一条第一号に掲げる規定が施行される日のことで、その日は令和五年法律第三十一号の公布の日です。
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わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前で、平成三十一年政令第三十八号の附則の中で使われます。