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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十年法律第二十四号の附則の経過措置対象割賦販売等、つまり一定の法人が施行日から平成十五年三月三十一日までに開始した事業年度に行った棚卸資産や役務の割賦販売等(長期割賦販売等を除きます)をした事業年度のことです。

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令和七年法律第十三号附則第二十二条で、旧リース譲渡の賦払金を分けて計上する場合の、不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等以後の各年・各事業年度の末日を含む各課税期間のことです。

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令和三年法律第七十二号の改正法のうち、附則第一条第三号に掲げる規定(第四条に二項を加える改正など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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平成四年一月一日より前に相続や遺贈で農地などを取得した農業相続人について、平成三年の改正法の附則によりなお効力を持つ改正前の第七十条の六第一項の規定で受けている相続税の納税の猶予の、その期限のことです。

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平成三十年法律第三十号の附則第一条第二号に掲げる規定(第三十五条や第五章の改正規定など)の施行の日で、公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。

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平成十九年法律第九十号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から二年以内で政令で定める日です。

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有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律のことです。平成十六年法律第九十七号の附則第一条で使われる略称です。

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平成十八年法律第六十五号の附則でいう、他のみなし免許取引所の子会社(議決権の過半数を保有される会社など)であるみなし免許取引所と、みなし認可取引所持株会社をまとめた呼び名です。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)の附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日で、令和七年四月一日のことです。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の第一条のうち、附則第一条第一号と第二号に掲げる改正部分を除いた規定によって改正された後の雇用保険法のことです。

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令和三年法律第六十六号の附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことです。その日は、令和四年十月一日から令和五年三月一日までの間で政令で定める日とされています。

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令和五年法律第三十一号の附則第一条第一号に掲げる規定が施行される日のことで、その日は令和五年法律第三十一号の公布の日です。

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出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前で、平成三十一年政令第三十八号の附則の中で使われます。

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特定地域医療提供機関の指定の効力が続く三年の期間のことです。指定は三年ごとに更新を受けなければ効力を失います(附則第百十五条第一項)。

医療法第二項

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平成二十六年法律第八十三号の第三条(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る)による改正前の医療法のことです。

医療法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額(改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項(平成二十五年法律第六十三号の附則第八十六条第一項でなお効力のあるもの)を適用しないものとして計算した額)から、実際の老齢厚生年金の額を差し引いた額のことです。

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厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)を短く呼ぶ名前で、平成十二年法律第十八号の附則の中で使われています。

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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前で、平成二十五年法律第六十三号の附則第百四十五条の中で使われています。

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平成元年法律第八十六号の附則のこの条で使われる言葉で、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当と保健手当をまとめた呼び名です。この条は、平成元年四月から九月までの月分のこれらの手当の額を定めています。

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訴えの取下げと、手形訴訟または小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げをあわせた呼び名です(附則第十七条)。