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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。80語。法務省の英訳があるもの40語、本サイト訳40語。

80 / 80

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第三条の七第三項
49か所で使用

この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

わかりやすく言うと

この民事訴訟法(平成八年法律第百九号)そのもののことです。この法律が制定されたときの附則で使われる呼び名です。

附則第一条第一項
42か所で使用

…電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第百九条の三第一項第二号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録さ…

わかりやすく言うと

裁判所が使う電子計算機(入出力装置を含みます)に備えられたファイルのことです。ただし、第九十一条の二第二項と第三項、第九十一条の三、第百九条の三第一項第二号では、この意味では使われません。

第九十一条の二第一項
34か所で使用

第二条の規定(前条第三号及び第四号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の民事訴訟法(以下「第二条改正後民事訴訟法」という。)第七十一条第二項(第二条改正後民事訴訟法第七十二条及び第七十三条第二項において準用する場合を含…

わかりやすく言うと

令和四年法律第四十八号の第二条によって改正された後の民事訴訟法のことです。ただし、その附則第一条第三号と第四号に掲げる、施行の日が別に定められた改正は、ここでいう第二条の改正から除かれます。

附則第二条第一項
26か所で使用

期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録

第百六十条第一項
22か所で使用

裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

第九十一条の二第二項
19か所で使用

裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)を作成しなければならない。

わかりやすく言うと

裁判所が判決を言い渡すときに最高裁判所規則の定めに従って作る電磁的記録で、主文、事実、理由、口頭弁論の終結の日、当事者と法定代理人、裁判所を記録したもののことです(第二百五十二条第一項)。

第二百五十二条第一項
15か所で使用

民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することがで…

わかりやすく言うと

民事訴訟に関する手続の中でする申立てや、その他の申述をまとめた呼び名です。

第百三十二条の十第一項
14か所で使用

第二条の規定(前条第三号及び第四号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の民事訴訟法(以下「第二条改正後民事訴訟法」という。)第七十一条第二項(第二条改正後民事訴訟法第七十二条及び第七十三条第二項において準用する場合を含…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和四年法律第四十八号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
14か所で使用

書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物

第百三十二条の十第一項
12か所で使用

第二条の規定(前条第三号及び第四号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の民事訴訟法(以下「第二条改正後民事訴訟法」という。)第七十一条第二項(第二条改正後民事訴訟法第七十二条及び第七十三条第二項において準用する場合を含…

わかりやすく言うと

令和四年法律第四十八号の施行日以後に起こされた訴えの事件と、その日以後に始まった訴え以外の民事訴訟に関する事件のことです。人事訴訟と家庭裁判所での執行関係訴訟の事件は除かれ、施行日前の訴え以外の申立てが施行日以後に法令によって申立ての時に訴えがあったとみなされるものも含みません。

附則第二条第一項
12か所で使用

第二条改正後民事訴訟法第九十一条の三(第二条改正後民事訴訟法第百三十二条の七において準用する場合を含む。)の規定は、第二条改正後事件に関する事項の証明について適用し…

わかりやすく言うと

令和四年法律第四十八号の施行日より前に起こされた訴えの事件と、その日より前に始まった訴え以外の民事訴訟に関する事件のことです。施行日前の訴え以外の申立てが施行日以後に法令によって申立ての時に訴えがあったとみなされるものも含みます。人事訴訟と家庭裁判所での執行関係訴訟の事件は除かれます。

附則第五条第一項
12か所で使用

訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知(以下この章において「予告通知」という。)を書面でした場合には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は…

わかりやすく言うと

訴えを起こそうとする人が、その訴えの被告になるはずの人に対して、訴えを起こすことを前もって知らせる通知のことです。訴えの提起前の証拠収集の処分などを定めるこの章で使われます。

第百三十二条の二第一項
10か所で使用

当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続

第百七十五条第一項
10か所で使用

訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第百九条の三第一項第二号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(第百三十二条の七及び第百三十三条の二第五項において「ファイル記録事項」という。)に係る部分

わかりやすく言うと

訴訟記録のうち、この法律やほかの法令の規定によって、裁判所が使うコンピューター(入出力装置を含みます)に備えられたファイルに記録された事項の部分のことです(第九十一条の二第一項)。

第九十一条の二第一項
9か所で使用

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるもの

わかりやすく言うと

コンピューターを通信回線でつないだ仕組み(電子情報処理組織)を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、最高裁判所規則で定めるもののことです。

第百三十二条の二第一項
9か所で使用

特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは…

わかりやすく言うと

特許権、実用新案権、回路配置利用権、またはプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えのことです。

第六条第一項
8か所で使用

…当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意…

わかりやすく言うと

訴えの提起前の証拠収集の処分を申し立てた人がした予告通知や返答の相手のことです。予告通知をした人(予告通知者)が申し立てたときは予告通知を受けた人(被予告通知者)が、返答をした被予告通知者が申し立てたときは予告通知者が相手方になります。

第百三十二条の四第一項
8か所で使用

不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密

わかりやすく言うと

秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないもののことです(不正競争防止法第二条第六項)。

第九十二条第一項第二号
7か所で使用

前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等(次条第二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面その他最高裁判所規則で定める方…

わかりやすく言うと

住所や氏名などを当事者に知られないよう秘匿する裁判(第百三十三条第一項)を求める申立てで、住所や氏名などを秘匿してもらおうとする人のことです。民事訴訟の手続で申立てなどをする本人か、その法定代理人がこれに当たります。

第百三十三条第二項
7か所で使用

訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録

わかりやすく言うと

訴訟記録と、訴えを起こす前の証拠収集の処分(第百三十二条の四第一項)を求める申立てに関する事件の記録をあわせた呼び名です。その処分には、文書の送付の嘱託や調査の嘱託などがあります。

第百三十三条第三項
7か所で使用

前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)において訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げない。

わかりやすく言うと

口頭弁論、弁論準備手続、和解のいずれかの期日のことです。裁判によらない訴訟の完結について定めるこの章で使われます。

第二百六十一条第四項
7か所で使用

次に掲げる事項を記録し、かつ、債務者がその送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を併せて記録した電磁的記録

わかりやすく言うと

裁判所書記官が支払督促を出すときに作る電磁的記録です。金銭などの一定の数量の給付を命じること、請求の趣旨と原因、当事者と法定代理人を記録し、債務者が送達を受けてから二週間以内に督促異議を申し立てなければ債権者の申立てで仮執行の宣言をすることもあわせて記録します。

第三百八十七条第一項
7か所で使用

第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。

わかりやすく言うと

共同の利益を持つ多数の人(代表者か管理人の定めのある法人でない社団・財団に当たるものを除く)がその中から全員のために原告か被告となる者として選んだ一人か数人のことです。係属中の訴訟の原告か被告と共同の利益を持つ当事者でない人が、その原告か被告を自分のためにも原告か被告となる者に選んだ場合も含みます。

第三十条第四項
6か所で使用

第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。

わかりやすく言うと

共同の利益を持つ多数の人(代表者か管理人の定めのある法人でない社団・財団に当たるものを除く)のうち、全員のために原告か被告となる者をその中から選んだ人のことです。係属中の訴訟の原告か被告と共同の利益を持つ当事者でない人で、その原告か被告を自分のためにも原告か被告となる者に選んだ人も含みます。

第三十条第四項
6か所で使用

訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分

わかりやすく言うと

訴訟記録のうち、電磁的訴訟記録、つまり裁判所が使うコンピューターに備えられたファイルに記録された部分を除いた部分のことです(第九十一条第一項)。

第九十一条第一項
6か所で使用

…決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)(以下この条において「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求…

わかりやすく言うと

訴訟記録のうち、当事者の私生活についての重大な秘密や当事者が持つ営業秘密が書かれたり記録されたりしている部分の、閲覧、謄写、写しの交付などのことです。ファイルに記録された部分とそれ以外の部分のどちらも含みます(第九十二条第一項)。

第九十二条第一項
6か所で使用

訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等

第百三十三条第三項
6か所で使用

裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名について第一項の決定(以下この章において「秘匿決定」という。)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項を定めなければならない。

わかりやすく言うと

申立てなどをする人やその法定代理人の住所や氏名などが当事者に知られると社会生活に著しい支障が出るおそれがあると疎明された場合に、裁判所が申立てを受けて、それを秘匿すると決める決定のことです(第百三十三条第一項)。

第百三十三条第五項
6か所で使用

前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(以下この条において「秘匿事項記載部分」という。)に係る訴訟記録…

わかりやすく言うと

訴訟記録と、訴えを起こす前の証拠収集の処分(第百三十二条の四第一項)の申立てに関する事件の記録のうち、秘匿のために届け出た部分以外で、秘匿される住所や氏名など、またはそれを推し量ることができる事柄が書かれたり記録されたりしている部分のことです。

第百三十三条の二第二項
6か所で使用

前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由を理由とすることができない。

わかりやすく言うと

上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合に、原判決に最高裁判所の判例などと相反する判断があるなど、法令の解釈に関する重要な事項を含む事件について、最高裁判所に上告審として事件を受理するよう求める申立てのことです(第三百十八条第一項)。

第三百十八条第二項
6か所で使用

消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)との間で締結され…

わかりやすく言うと

消費者と事業者との間で結ばれる契約のことで、労働契約は含みません。消費者は、事業としてでも事業のためでもなく契約の当事者となる個人のことで、事業者は、法人その他の社団や財団と、事業として又は事業のために契約の当事者となる個人のことです。

第三条の四第一項
5か所で使用

前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、書類の送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。

わかりやすく言うと

書類の送達を受けるべき人が、雇用、委任その他の法律上の行為に基づいて他人のもとで働いている場合の、その他人の住所、居所、営業所または事務所のことです。

第百三条第二項
5か所で使用

電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録(以下この節において単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている事項を出力すること…

わかりやすく言うと

この法律やほかの法令の規定によって、裁判所が使うコンピューターに備えられたファイルに記録された電磁的記録のうち、送達しなければならないもののことです。その送達は、特別の定めがない限り、記録された事項を出力して作った書面で行います(第百九条)。

第百九条第一項
5か所で使用

訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知(以下この章において「予告通知」という。)を書面でした場合には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は…

わかりやすく言うと

訴えを起こそうとする人で、その訴えの被告になるはずの人に対し、訴えを起こすことを前もって知らせる通知(予告通知)を書面でした人のことです。訴えの提起前の証拠収集の処分などを定めるこの章で使われます。

第百三十二条の二第一項
5か所で使用

…その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に…

わかりやすく言うと

訴えを起こそうとする人から、訴えの被告となるべき者として、訴えを起こすことを予告する書面による通知を受けた人のことです(第百三十二条の二第一項)。

第百三十二条の二第一項
5か所で使用

個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)

第三条の四第一項
4か所で使用

労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関する労働者からの事業主に対する訴えは…

わかりやすく言うと

労働契約があるかどうかなど、労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間に生じた民事の紛争のことです。

第三条の四第二項
4か所で使用

書類の送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この款において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。

わかりやすく言うと

書類の送達を受けるべき人の住所、居所、営業所または事務所をまとめた呼び名です。書類の送達について定めるこの款で使われます。

第百三条第一項
4か所で使用

前項の方法によりされた申立て等(以下この条において「電子情報処理組織を使用する申立て等」という。)については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして…

わかりやすく言うと

民事訴訟の手続での裁判所への申立てなどのうち、法令で書面などによるとされているものを、裁判所と手続の相手方のコンピューターを通信回線でつないだ最高裁判所規則で定める仕組みを使い、書面などに書くべき事項を裁判所のファイルに記録する方法で行ったもののことです(第百三十二条の十)。

第百三十二条の十第二項
4か所で使用

次に掲げる場合には、訴えの取下げ又は手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げ(以下この条において「訴えの取下げ等」という。)に相手方が同意したものとみなすための期間については…

わかりやすく言うと

訴えの取下げと、手形訴訟または小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げをあわせた呼び名です(附則第十七条)。

附則第十七条第一項
4か所で使用

法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人

第三条の四第一項
3か所で使用

裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録

わかりやすく言うと

裁判長が指定した期日に出頭するよう知らせるため、裁判所書記官が最高裁判所規則の定めに従い、出頭すべき人が出頭すべき日時と場所を記録して作る電磁的記録のことです(第九十四条第一項第一号)。

第九十四条第一項第一号
3か所で使用

前条の規定により送達をすることができない場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて…

わかりやすく言うと

書留郵便と、一般信書便事業者や特定信書便事業者が提供する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるものをまとめた呼び名です。この呼び名は第百七条で使われます。

第百七条第一項
3か所で使用

秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は前条第一項の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として…

わかりやすく言うと

三つの決定をまとめた呼び名です。住所や氏名などを秘匿する決定、秘匿された事柄やそれを推し量れる事柄が書かれた部分の閲覧などを秘匿される本人に限る決定(第百三十三条の二第二項)、送達をすべき場所などの調査の結果の記録などの閲覧などを当事者や法定代理人本人に限る決定(第百三十三条の三第一項)です。

第百三十三条の四第一項
3か所で使用

この章の規定による督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(次条第一項及び第三百九十九条において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか…

わかりやすく言うと

電子情報処理組織による督促手続の特則を定めるこの章の督促手続を取り扱う裁判所として、最高裁判所規則で定める簡易裁判所のことです。この呼び名は第三百九十七条から第三百九十九条までで使われます。

第三百九十七条第一項
3か所で使用

施行日前に第二条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「第二条改正前民事訴訟法」という。)第七十九条第三項(民事訴訟法第二百五十九条第六項、第三百七十六条第二項若しくは第四百五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりさ…

わかりやすく言うと

令和四年法律第四十八号の第二条によって改正される前の民事訴訟法のことです。

附則第三条第一項
3か所で使用

非電磁的訴訟記録(第九十一条第一項に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(第九十二条第一項において「非電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求

わかりやすく言うと

非電磁的訴訟記録(訴訟記録のうち裁判所が使うコンピューターのファイルに記録された部分を除いたもの)の閲覧や謄写、その正本、謄本または抄本の交付、またはその複製のことです。

第四十五条第五項第一号
2か所で使用

電磁的訴訟記録(第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第九十二条第一項において「電磁的訴訟記…

わかりやすく言うと

電磁的訴訟記録(訴訟記録のうち裁判所が使うコンピューターのファイルに記録された部分)の閲覧や複写、その内容の全部または一部を証明した書面の交付、またはその内容の全部または一部を証明した電磁的記録の提供のことです。

第四十五条第五項第二号
2か所で使用

何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第百九条…

わかりやすく言うと

この法律などの法令の規定に基づいて、裁判所が使う電子計算機(入出力装置を含みます)に備えられたファイルに記録された事項のことです。この呼び名は第百三十二条の七と第百三十三条の二第五項で使われます。

第九十一条の二第一項
2か所で使用

…処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この項及び次項において同じ。)が得た財産(以下この項及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所…

わかりやすく言うと

所有者不明土地管理命令の対象になった土地や共有持分と、その命令の効力が及ぶ動産、それに所有者不明土地管理人がその管理や処分その他の事由によって得た財産をまとめた呼び名です。第百二十五条第一項と第二項で使われます。

第百二十五条第一項
2か所で使用

同条第四項に規定する所有者不明土地管理人

わかりやすく言うと

所有者やその所在を知ることができない土地や共有持分について、裁判所が所有者不明土地管理命令をするときに、その命令の中で選任する管理人のことです(民法第二百六十四条の二第四項)。

第百二十五条第一項
2か所で使用

民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令

わかりやすく言うと

所有者やその所在を知ることができない土地(共有の場合は、共有者やその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があるときに、裁判所が利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人による管理を命じる処分のことです(民法第二百六十四条の二第一項)。

第百二十五条第一項
2か所で使用

必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。

わかりやすく言うと

日本や外国の官庁や公署と、学校、商工会議所、取引所その他の団体をまとめた呼び名です。訴えの提起前の証拠収集の処分で、裁判所が必要な調査を嘱託する先として使われます。

第百三十二条の四第一項第二号
2か所で使用

申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ず…

わかりやすく言うと

民事訴訟の手続で申立てなどをする人やその法定代理人の、住所、居所その他ふだんいる場所のことです。この呼び名は第百三十三条第一項と第二項で使われます。

第百三十三条第一項
2か所で使用

申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。

わかりやすく言うと

民事訴訟の手続で申立てなどをする人やその法定代理人の、氏名その他その人を特定するのに足りる事項のことです。この呼び名は第百三十三条第一項と第二項で使われます。

第百三十三条第一項
2か所で使用

前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等(次条第二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面その他最高裁判所規則で定める方…

わかりやすく言うと

住所や氏名などの秘匿の申立て(第百三十三条第一項)をするときに届け出る、秘匿対象者(申立てなどをする人やその法定代理人)の住所、居所その他ふだんいる場所、または氏名その他その人を特定するのに足りる事項のことです。

第百三十三条第二項
2か所で使用

…当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)中前項の規定による届出に係る部分(次条において「秘匿事項届出部分」という。)について訴訟…

わかりやすく言うと

訴訟記録や、訴えの提起前の証拠収集の処分の申立てに係る事件の記録のうち、住所や氏名などの秘匿の申立てをするときに届け出た秘匿事項などの届出に当たる部分のことです(第百三十三条第二項と第三項)。

第百三十三条第三項
2か所で使用

電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分

わかりやすく言うと

電磁的訴訟記録(訴訟記録のうち裁判所が使うコンピューターのファイルに記録された部分)と、訴えを起こす前の証拠収集の処分の申立てに関する事件の記録のうちファイルに記録された部分をあわせた呼び名です。

第百三十三条の二第五項
2か所で使用

ただし、前条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

わかりやすく言うと

この民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の附則第二条によって改正される前の、それまでの民事訴訟法のことです。この法律が制定されたときの附則で使われる呼び名です。

附則第三条第一項
2か所で使用

この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において「特許権等に関する訴え」という。)及び意匠権、商標権…

わかりやすく言うと

特許権、実用新案権、回路配置利用権、またはプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えのことです。平成十五年法律第百八号の附則第三条で使われる呼び名です。

附則第三条第一項
2か所で使用

第一条の規定による改正後の民事訴訟法(以下「新民事訴訟法」という。)第十一条第三項(新民事訴訟法第二百八十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百五十二号の第一条によって改正された後の民事訴訟法のことです。

附則第四条第一項
2か所で使用

第一条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「旧民事訴訟法」という。)第三百九十七条第一項及び第二項の規定によりされた支払督促の申立てについては、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百五十二号の第一条によって改正される前の民事訴訟法のことです。

附則第五条第一項
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この法律の施行前に第百五条の規定による改正前の民事訴訟法(次項において「旧法」という。)第百五条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便局においてしたものは、第百五条の規定による改正後の民事訴訟法(同項において「新法」という…

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平成十七年法律第百二号の第百五条によって改正された後の民事訴訟法のことです。この呼び名は、その法律の附則第百四条で使われます。

附則第百四条第一項
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この法律の施行前に第百五条の規定による改正前の民事訴訟法(次項において「旧法」という。)第百五条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便局においてしたものは…

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平成十七年法律第百二号の第百五条によって改正される前の民事訴訟法のことです。この呼び名は、その法律の附則第百四条で使われます。

附則第百四条第一項
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人事訴訟法第二条に規定する人事訴訟

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離婚の訴え、認知の訴え、養子縁組の無効の訴えなど、身分関係の形成や存否の確認を目的とする訴えに係る訴訟のことです(人事訴訟法第二条)。この呼び名は令和四年法律第四十八号の附則第二条と第四条で使われます。

附則第二条第一項
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民事執行法第二十四条又は第三十三条から第三十五条まで(第二十四条及び第三十五条を除き、これらの規定を民事保全法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する訴えに係る訴訟であって家庭裁判所の管轄に属するもの

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民事執行法の、外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴え、執行文付与の訴え、執行文付与に対する異議の訴え、請求異議の訴えに係る訴訟のうち、家庭裁判所が管轄するものです。執行文付与とその異議の訴えは、民事保全法で準用される場合も含みます。

附則第二条第一項
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非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等

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訴訟記録の閲覧等のことで、ファイルに記録された部分を除く訴訟記録の閲覧、謄写、正本などの交付や複製と、ファイルに記録された部分の閲覧、複写、内容を証明した書面の交付や電磁的記録の提供をあわせたものです(第四十五条第五項)。

第九十二条第一項
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民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令

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所有者やその所在を知ることができない建物(共有の場合は、共有者やその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があるときに、裁判所が利害関係人の請求により、所有者不明建物管理人による管理を命じる処分のことです(民法第二百六十四条の八第一項)。

第百二十五条第三項
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第百三十二条の四第一項第二号若しくは第三号の嘱託を受けた者又は同項第四号の命令を受けた者(以下この項において「嘱託等を受けた者」という。)は、前項の規定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述に代えて…

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訴えの提起前の証拠収集の処分として、裁判所から、必要な調査の嘱託を受けた官庁、公署、学校などの団体、専門的な知識経験に基づく意見の陳述の嘱託を受けた人、物の現況の調査を命じられた執行官のことです(第百三十二条の四第一項第二号から第四号まで)。

第百三十二条の六第三項
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第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製

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非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等のことで、訴えを起こす前の証拠収集の処分(第百三十二条の四第一項)の申立てに関する事件の記録のうち、裁判所のファイルに記録された部分を除いたものの閲覧、謄写、正本・謄本・抄本の交付、または複製をいいます。

第百三十二条の七第一項
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署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載すること

第百三十二条の十第四項
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過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは…

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過料の裁判が執行された後に即時抗告がされた場合の、その即時抗告の対象になったもとの過料の裁判のことです。この呼び名は第百八十九条第四項で使われます。

第百八十九条第四項
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政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況並びに刑事事件に係る訴訟に関する書類及び少年の保護事件の記録並びにこれらの事件において押収されている文書(以下「刑事事件関係書類等」という。)の民事訴訟における…

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刑事事件の訴訟に関する書類、少年の保護事件の記録、そしてこれらの事件で押収されている文書をまとめた呼び名です。平成十三年法律第九十六号の附則第三項で使われます。

附則第三項
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この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

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この附則が属する改正法(平成十六年法律第八十八号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
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…附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」とい…

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令和五年法律第二十八号の附則で、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第二号
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…附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定…

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令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第三号
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…附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定…

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令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第三号
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…附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)…

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令和五年法律第二十八号の附則で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第三号
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この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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令和八年法律第四十六号の附則で、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項
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