この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。80語。法務省の英訳があるもの40語、本サイト訳40語。
…電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第百九条の三第一項第二号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録さ…
わかりやすく言うと
裁判所が使う電子計算機(入出力装置を含みます)に備えられたファイルのことです。ただし、第九十一条の二第二項と第三項、第九十一条の三、第百九条の三第一項第二号では、この意味では使われません。
第二条の規定(前条第三号及び第四号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の民事訴訟法(以下「第二条改正後民事訴訟法」という。)第七十一条第二項(第二条改正後民事訴訟法第七十二条及び第七十三条第二項において準用する場合を含…
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令和四年法律第四十八号の第二条によって改正された後の民事訴訟法のことです。ただし、その附則第一条第三号と第四号に掲げる、施行の日が別に定められた改正は、ここでいう第二条の改正から除かれます。
裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)を作成しなければならない。
わかりやすく言うと
裁判所が判決を言い渡すときに最高裁判所規則の定めに従って作る電磁的記録で、主文、事実、理由、口頭弁論の終結の日、当事者と法定代理人、裁判所を記録したもののことです(第二百五十二条第一項)。
民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することがで…
わかりやすく言うと
民事訴訟に関する手続の中でする申立てや、その他の申述をまとめた呼び名です。
訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知(以下この章において「予告通知」という。)を書面でした場合には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は…
わかりやすく言うと
訴えを起こそうとする人が、その訴えの被告になるはずの人に対して、訴えを起こすことを前もって知らせる通知のことです。訴えの提起前の証拠収集の処分などを定めるこの章で使われます。
訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第百九条の三第一項第二号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(第百三十二条の七及び第百三十三条の二第五項において「ファイル記録事項」という。)に係る部分
わかりやすく言うと
訴訟記録のうち、この法律やほかの法令の規定によって、裁判所が使うコンピューター(入出力装置を含みます)に備えられたファイルに記録された事項の部分のことです(第九十一条の二第一項)。
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるもの
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コンピューターを通信回線でつないだ仕組み(電子情報処理組織)を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、最高裁判所規則で定めるもののことです。
特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは…
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特許権、実用新案権、回路配置利用権、またはプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えのことです。
…当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意…
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訴えの提起前の証拠収集の処分を申し立てた人がした予告通知や返答の相手のことです。予告通知をした人(予告通知者)が申し立てたときは予告通知を受けた人(被予告通知者)が、返答をした被予告通知者が申し立てたときは予告通知者が相手方になります。
不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密
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秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないもののことです(不正競争防止法第二条第六項)。
前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)において訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げない。
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口頭弁論、弁論準備手続、和解のいずれかの期日のことです。裁判によらない訴訟の完結について定めるこの章で使われます。
次に掲げる事項を記録し、かつ、債務者がその送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を併せて記録した電磁的記録
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裁判所書記官が支払督促を出すときに作る電磁的記録です。金銭などの一定の数量の給付を命じること、請求の趣旨と原因、当事者と法定代理人を記録し、債務者が送達を受けてから二週間以内に督促異議を申し立てなければ債権者の申立てで仮執行の宣言をすることもあわせて記録します。
…決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)(以下この条において「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求…
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訴訟記録のうち、当事者の私生活についての重大な秘密や当事者が持つ営業秘密が書かれたり記録されたりしている部分の、閲覧、謄写、写しの交付などのことです。ファイルに記録された部分とそれ以外の部分のどちらも含みます(第九十二条第一項)。
前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(以下この条において「秘匿事項記載部分」という。)に係る訴訟記録…
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訴訟記録と、訴えを起こす前の証拠収集の処分(第百三十二条の四第一項)の申立てに関する事件の記録のうち、秘匿のために届け出た部分以外で、秘匿される住所や氏名など、またはそれを推し量ることができる事柄が書かれたり記録されたりしている部分のことです。
電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録(以下この節において単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている事項を出力すること…
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この法律やほかの法令の規定によって、裁判所が使うコンピューターに備えられたファイルに記録された電磁的記録のうち、送達しなければならないもののことです。その送達は、特別の定めがない限り、記録された事項を出力して作った書面で行います(第百九条)。
訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知(以下この章において「予告通知」という。)を書面でした場合には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は…
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訴えを起こそうとする人で、その訴えの被告になるはずの人に対し、訴えを起こすことを前もって知らせる通知(予告通知)を書面でした人のことです。訴えの提起前の証拠収集の処分などを定めるこの章で使われます。
…その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に…
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訴えを起こそうとする人から、訴えの被告となるべき者として、訴えを起こすことを予告する書面による通知を受けた人のことです(第百三十二条の二第一項)。
労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関する労働者からの事業主に対する訴えは…
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労働契約があるかどうかなど、労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間に生じた民事の紛争のことです。
前項の方法によりされた申立て等(以下この条において「電子情報処理組織を使用する申立て等」という。)については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして…
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民事訴訟の手続での裁判所への申立てなどのうち、法令で書面などによるとされているものを、裁判所と手続の相手方のコンピューターを通信回線でつないだ最高裁判所規則で定める仕組みを使い、書面などに書くべき事項を裁判所のファイルに記録する方法で行ったもののことです(第百三十二条の十)。
裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録
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裁判長が指定した期日に出頭するよう知らせるため、裁判所書記官が最高裁判所規則の定めに従い、出頭すべき人が出頭すべき日時と場所を記録して作る電磁的記録のことです(第九十四条第一項第一号)。
秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は前条第一項の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として…
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三つの決定をまとめた呼び名です。住所や氏名などを秘匿する決定、秘匿された事柄やそれを推し量れる事柄が書かれた部分の閲覧などを秘匿される本人に限る決定(第百三十三条の二第二項)、送達をすべき場所などの調査の結果の記録などの閲覧などを当事者や法定代理人本人に限る決定(第百三十三条の三第一項)です。
この章の規定による督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(次条第一項及び第三百九十九条において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか…
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電子情報処理組織による督促手続の特則を定めるこの章の督促手続を取り扱う裁判所として、最高裁判所規則で定める簡易裁判所のことです。この呼び名は第三百九十七条から第三百九十九条までで使われます。
施行日前に第二条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「第二条改正前民事訴訟法」という。)第七十九条第三項(民事訴訟法第二百五十九条第六項、第三百七十六条第二項若しくは第四百五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりさ…
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令和四年法律第四十八号の第二条によって改正される前の民事訴訟法のことです。
非電磁的訴訟記録(第九十一条第一項に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(第九十二条第一項において「非電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求
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非電磁的訴訟記録(訴訟記録のうち裁判所が使うコンピューターのファイルに記録された部分を除いたもの)の閲覧や謄写、その正本、謄本または抄本の交付、またはその複製のことです。
電磁的訴訟記録(第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第九十二条第一項において「電磁的訴訟記…
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電磁的訴訟記録(訴訟記録のうち裁判所が使うコンピューターのファイルに記録された部分)の閲覧や複写、その内容の全部または一部を証明した書面の交付、またはその内容の全部または一部を証明した電磁的記録の提供のことです。
何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第百九条…
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この法律などの法令の規定に基づいて、裁判所が使う電子計算機(入出力装置を含みます)に備えられたファイルに記録された事項のことです。この呼び名は第百三十二条の七と第百三十三条の二第五項で使われます。
同条第四項に規定する所有者不明土地管理人
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所有者やその所在を知ることができない土地や共有持分について、裁判所が所有者不明土地管理命令をするときに、その命令の中で選任する管理人のことです(民法第二百六十四条の二第四項)。
民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令
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所有者やその所在を知ることができない土地(共有の場合は、共有者やその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があるときに、裁判所が利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人による管理を命じる処分のことです(民法第二百六十四条の二第一項)。
必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
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日本や外国の官庁や公署と、学校、商工会議所、取引所その他の団体をまとめた呼び名です。訴えの提起前の証拠収集の処分で、裁判所が必要な調査を嘱託する先として使われます。
電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分
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電磁的訴訟記録(訴訟記録のうち裁判所が使うコンピューターのファイルに記録された部分)と、訴えを起こす前の証拠収集の処分の申立てに関する事件の記録のうちファイルに記録された部分をあわせた呼び名です。
この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において「特許権等に関する訴え」という。)及び意匠権、商標権…
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特許権、実用新案権、回路配置利用権、またはプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えのことです。平成十五年法律第百八号の附則第三条で使われる呼び名です。
民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令
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所有者やその所在を知ることができない建物(共有の場合は、共有者やその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があるときに、裁判所が利害関係人の請求により、所有者不明建物管理人による管理を命じる処分のことです(民法第二百六十四条の八第一項)。
第百三十二条の四第一項第二号若しくは第三号の嘱託を受けた者又は同項第四号の命令を受けた者(以下この項において「嘱託等を受けた者」という。)は、前項の規定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述に代えて…
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訴えの提起前の証拠収集の処分として、裁判所から、必要な調査の嘱託を受けた官庁、公署、学校などの団体、専門的な知識経験に基づく意見の陳述の嘱託を受けた人、物の現況の調査を命じられた執行官のことです(第百三十二条の四第一項第二号から第四号まで)。
第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
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非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等のことで、訴えを起こす前の証拠収集の処分(第百三十二条の四第一項)の申立てに関する事件の記録のうち、裁判所のファイルに記録された部分を除いたものの閲覧、謄写、正本・謄本・抄本の交付、または複製をいいます。
…附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」とい…
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令和五年法律第二十八号の附則で、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)を短く呼ぶ名前です。
…附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定…
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令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)を短く呼ぶ名前です。
…附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定…
わかりやすく言うと
令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)を短く呼ぶ名前です。
…附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)…
わかりやすく言うと
令和五年法律第二十八号の附則で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)を短く呼ぶ名前です。