附 則
第一条(施行期日)
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中雇用保険法附則第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「から第五号まで」を「及び第五号」に改める部分に限る。)、同法附則第十四条及び第十四条の二を削る改正規定、同法附則第十四条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第十四条とする改正規定、同法附則第十四条の四を削る改正規定並びに同法附則第十五条の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第十条の二及び第十一条の改正規定並びに同法附則第十一条の二を削る改正規定並びに第五条並びに附則第六条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項及び第三十四条の規定 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日
第一条中雇用保険法第六十条の二第四項及び第七十六条第四項の改正規定並びに附則第四条の規定 令和六年十月一日
第二条中雇用保険法第六条第一号、第十四条第一項及び第三項、第十六条第一項、第十七条第四項第一号、第十八条第四項並びに第十九条の改正規定、同法第三十一条第二項を削る改正規定並びに同法第三十七条第九項、第三十七条の四第六項、第三十七条の五第一項第二号及び第三号、第三十八条第一項第二号、第四十条第四項、第五十一条第三項、第七十四条第二項、第七十九条の二並びに附則第十一条の二第三項及び第五項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第三条第二項から第四項まで、第五条第二項、第七条から第十六条まで、第十七条第二項及び第十八条から第二十三条までの規定 令和十年十月一日
第二条(基本手当等の給付制限に関する経過措置)
第一条の規定(前条第一号及び第二号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第三十三条第一項第二号及び第三号(雇用保険法第三十七条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新雇用保険法第三十三条第一項第二号に規定する訓練を開始した受給資格者(雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者をいう。次条第二項において同じ。)について適用する。
第三条(就業促進手当の支給に関する経過措置)
新雇用保険法第五十六条の三の規定は、施行日以後に同条第一項各号に該当する者となった者について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法(附則第五条第一項において「旧雇用保険法」という。)第五十六条の三第一項各号に該当する者となった者に対する就業促進手当の支給については、なお従前の例による。
第四条(教育訓練給付金の支給に関する経過措置)
第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の雇用保険法第六十条の二第四項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した者について適用し、同日前に当該教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する教育訓練給付金については、なお従前の例による。
第五条(教育訓練支援給付金の支給に関する経過措置)
新雇用保険法附則第十一条の二第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する教育訓練を開始した者について適用し、施行日前に旧雇用保険法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練を開始した者に対する教育訓練支援給付金については、なお従前の例による。
第六条(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)
第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の雇用保険法附則第十三条の規定は、令和六年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
第一条の規定による改正前の雇用保険法附則第十四条の四第二項に規定する令和四年度における雇用安定事業に要する費用に係る国庫の負担については、なお従前の例による。
第十七条(教育訓練休暇給付金の支給に関する経過措置)
第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の雇用保険法(以下「第三号新雇用保険法」という。)第六十条の三の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に第三号新雇用保険法第六十条の三第一項に規定する教育訓練休暇を開始した一般被保険者(第三号新雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。次項において同じ。)について適用する。
第二十七条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、育児休業給付の財政状況について不断の検証を行い、その状況が安定的に推移している場合においては、育児休業給付の財政状況、国の財政状況等を踏まえ、この法律による改正後の育児休業給付の国庫負担その他の事項に関する検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第三十四条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。