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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の第三条の規定のうち、その附則第一条第一号に掲げる改正規定を除いたものによって改正された後の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和五十九年法律第二十五号の附則で、海運局または海運監理部の支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉です。海運局長、海運監理部長、陸運局長は含みません。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和五十九年法律第二十五号の附則で、海運局または海運監理部の支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉です。海運局長、海運監理部長、陸運局長は含みません。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
附則第九条の二で使う呼び名で、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が病床転換支援金等の徴収額などをもとに国庫に納付する額を計算する際の、最後の年度として政令で定める年度のことです。