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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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労働保険の保険料の徴収等に関する法律を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

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平成十年にすべての割賦販売等を割賦基準で経理した個人が、平成十一年から平成十五年までにした割賦販売等のうち経過措置の対象となるものについて、その販売をした年のことです(平成十年の改正法の附則第十七条第二項)。

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平成二十七年十二月三十一日に公社債等を持っていた人が、平成二十八年一月一日以後にその譲渡の対価の支払を受ける場合の、その対価の支払者のことです(平成二十五年政令第百六十五号の附則第八条第二項)。

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平成十三年法律第七号の附則第三十四条の中で、当時の酒税法第三条第六号に定められていたみりんを指す呼び名です。この条は、合成清酒やみりん類似雑酒とあわせて、酒税の特例に関する経過措置を定めています。

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平成十七年法律第二十一号の附則で、外国法人が分離振替国債の保有または譲渡により受ける、改正後の第六十七条の十七第二項に規定する損失額のことです。

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令和五年法律第三号の附則第一条第十三号に定める日(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の施行の日)を含む事業年度の、開始の日のことです。

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平成三十年法律第三十三号の第一条による改正後の不正競争防止法のことです。ただし、その附則第一条第三号に掲げる改正部分による改正は含みません。

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平成六年法律第五十六号の附則のこの項で使われる言葉で、厚生大臣が定める病院や診療所で療養の給付を受ける被保険者などが、その病院や診療所の従業者ではない人から受ける看護のことです。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の第三条の規定のうち、その附則第一条第一号に掲げる改正規定を除いたものによって改正された後の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。

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令和四年法律第九十六号の第八条(その附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く)による改正後の医療法のことです。

医療法第一項

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平成十七年法律第七十七号の附則第三十五条によって改正された後の国民健康保険法のことです。

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令和四年法律第一号の附則第一条第五号に掲げる規定(令和六年一月一日に施行)によって改正された後の地方税法のことです。

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令和四年法律第一号のうち、令和五年四月一日に施行された改正規定(附則第一条第四号)による改正後の地方税法のことです。

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公社債投資信託や公社債等運用投資信託の受益権、社債的受益権、新株予約権付社債を除く公社債のことです(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十五号)附則第八条第一項)。

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昭和五十九年法律第二十五号の附則で、海運局または海運監理部の支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉です。海運局長、海運監理部長、陸運局長は含みません。

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平成四年一月一日から平成七年十二月三十一日までの期間のことです。この期間に相続や遺贈で財産を取得した人などが出す申告書の提出期限について、平成四年法律第十六号の附則第三条が、通常の「十月以内」に代わる期限を定めています。

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昭和五十九年法律第二十五号の附則で、海運局または海運監理部の支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉です。海運局長、海運監理部長、陸運局長は含みません。

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昭和五十九年法律第二十五号の附則で、海運局または海運監理部の支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉です。海運局長、海運監理部長、陸運局長は含みません。

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昭和五十九年法律第二十五号の附則で、海運局または海運監理部の支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉です。海運局長、海運監理部長、陸運局長は含みません。

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附則第九条の二で使う呼び名で、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が病床転換支援金等の徴収額などをもとに国庫に納付する額を計算する際の、最後の年度として政令で定める年度のことです。