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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十八条及びの規定 公布の日

略

中の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)」を削る部分及びをとする部分を除く。)及びの改正規定(「及び」を「及び」に、「及び」を「及び」に改める部分及びをとする部分を除く。)並びに次条第二項及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(前条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の不正競争防止法(以下この項において「新不競法」という。)第三条から第五条まで、第十四条及び第十五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた新不競法第二条第一項第十一号に規定する限定提供データ不正取得行為に相当する行為又は同項第十五号に規定する限定提供データ不正開示行為に相当する行為に係る同項第十一号から第十三号まで、第十五号又は第十六号に掲げる不正競争であって施行日以後に行われるもの(次の各号に掲げる行為に相当する行為に該当するものを除く。)及び施行日前に開始した同項第十四号に規定する限定提供データを使用する行為に相当する行為を継続する行為については、適用しない。

新不競法第二条第一項第十二号及び第十五号に規定する限定提供データを取得する行為並びにこれらの行為により取得した限定提供データを使用する行為

前条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日までの間におけるの規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不正競争防止法第二条第一項第十一号の規定の適用については、同号中「第八項」とあるのは、「第七項」とする。

第十七条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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