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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定(「からまで」を「及び」に改める部分に限る。)、及びを削る改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、をとする改正規定、を削る改正規定並びにの改正規定、中の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、及びの改正規定並びにを削る改正規定並びに並びに、第二十四条第一項、第二十五条、、第二十七条第二項及び第三十四条の規定 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日

略

の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定並びに中、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)並びにの改正規定(「令和四年度」を「令和五年度」に改める部分、「を」を「を」に改める部分及び「」を「」に改める部分を除く。)並びに、、及びの規定 令和七年十月一日

第二十四条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

令和五年度においての規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条(同法附則第十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により読み替えて適用される労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項に規定する場合に該当することとなった場合におけるの規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第四項第一号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率の変更については、なお従前の例による。

新徴収法第十二条第四項の規定は、令和七年四月一日以後の期間に係る労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

新徴収法第十二条第八項及び第九項の規定は、令和五年度以後の年度において同条第八項に規定する場合に該当することとなった場合における同条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率の変更について適用する。

令和五年度についてのの規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「子ども・子育て支援法等一部改正法による改正後の徴収法」という。)の規定の適用については、イ中「育児休業給付費充当徴収保険料額に」とあるのは「の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前のに規定する一般保険料徴収額にに規定する育児休業給付率を乗じて得た額(以下において「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額」という。)に」と、「育児休業給付費充当徴収保険料額の」とあるのは「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額の」と、「子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定」とあるのは「労働保険特別会計の雇用勘定」と、ロ中「育児休業給付費充当徴収保険料額」とあるのは「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額」とする。

令和六年度についての子ども・子育て支援法等一部改正法による改正後の徴収法第十二条第八項の規定の適用については、同項第一号イ中「育児休業給付費充当徴収保険料額に」とあるのは「の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前のに規定する一般保険料徴収額にに規定する育児休業給付率を乗じて得た額(以下この号において「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額」という。)に」と、「子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定」とあるのは「労働保険特別会計の雇用勘定」と、同号ロ中「育児休業給付費充当徴収保険料額に」とあるのは「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額に」とする。

第二十五条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う準備行為)

新徴収法第十二条第八項の規定による同条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率の変更については、厚生労働大臣は、施行日前においても、同条第八項の規定の例により、労働政策審議会の意見を聴くことができる。

第二十七条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

政府は、育児休業給付の財政状況について不断の検証を行い、その状況が安定的に推移している場合においては、育児休業給付の財政状況、国の財政状況等を踏まえ、この法律による改正後の育児休業給付の国庫負担その他の事項に関する検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三十四条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。