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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。97語。法務省の英訳があるもの40語、本サイト訳57語。

97 / 97

前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。

わかりやすく言うと

政府が労働保険の事業に要する費用に充てるために徴収する保険料のことで、一般保険料、第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料、第三種特別加入保険料、印紙保険料、特例納付保険料があります。

第十条第二項
53か所で使用

労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。

わかりやすく言うと

事業ごとに成立する労働保険の保険関係のことで、労災保険に係るものと雇用保険に係るものがあります。労災保険の適用事業では事業が始まった日に労災保険に係る保険関係が(第三条)、雇用保険の適用事業では事業が始まった日に雇用保険に係る保険関係が成立します(第四条)。

第三条第一項
42か所で使用

この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」…

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)を短く呼ぶ名前です。仕事や通勤などによる労働者のけが、病気、障害、死亡などに対して保険給付を行う労働者災害補償保険を定める法律です。

第二条第一項
28か所で使用

この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」…

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険のことです。政府が運営し、仕事や通勤などによる労働者のけが、病気、障害、死亡などに対して必要な保険給付を行う保険です。

第二条第一項
19か所で使用

四月一日から翌年三月三十一日まで

第二条第四項
19か所で使用

事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額

第十一条第二項
16か所で使用

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険(労災保険)と、雇用保険法による雇用保険を合わせた呼び名です。

第二条第一項
15か所で使用

前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、第一項に規定する業務を廃止しようとするときは、六十日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

わかりやすく言うと

中小企業等協同組合法の事業協同組合など、事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体で代表者の定めがないものを除きます)のうち、一定の事業主から委託を受けて労働保険料の納付などの労働保険事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けたものです。

第三十三条第三項
13か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条第一項第二号
12か所で使用

この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」…

わかりやすく言うと

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険のことです。労働者が失業したときや雇用の継続が難しくなったとき、自ら職業に関する教育訓練を受けたとき、子を養育するために休業したときなどに必要な給付を行う保険です。

第二条第一項
10か所で使用

労災保険法第七条第一項第一号の業務災害

わかりやすく言うと

労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡のことです(労働者災害補償保険法第七条第一項第一号)。

第十二条第二項
10か所で使用

事業主が納付した労働保険料の額が、第一項又は第二項の労働保険料の額(第四項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下「確定保険料の額」という。)をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

第十九条第一項(有期事業は第二項)で事業主が申告する労働保険料の額で、保険年度ごと(有期事業は事業の全期間)に使った労働者の賃金総額などから計算します。申告書が出されないときや誤りがあるときに政府が額を決めた場合は、その決めた額です。

第十九条第六項
10か所で使用

賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)

わかりやすく言うと

賃金、給料、手当、賞与など名前にかかわらず、働いたことへの対価として事業主が労働者に支払うもののことです。お金以外の物で支払われるもののうち、厚生労働省令で定める範囲に入らないものは除きます。

第二条第二項
9か所で使用

印紙保険料の額は、雇用保険法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)一人につき、一日当たり、次に掲げる額とする。

わかりやすく言うと

雇用保険の被保険者で、日々又は三十日以内の期間を定めて雇用される労働者(同じ事業主に一定以上続けて雇われた人は原則除きます)のうち、特別区や公共職業安定所のある市町村やその隣接市町村の区域で厚生労働大臣が指定する適用区域に住むか、その区域内の事業に雇われる人などです(雇用保険法第四十三条第一項)。

第二十二条第一項
9か所で使用

同項第三号の通勤災害

わかりやすく言うと

労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡のことです(労働者災害補償保険法第七条第一項第三号)。

第十二条第二項
8か所で使用

厚生労働大臣は、第五項の規定により失業等給付費等充当徴収保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(第三十一条及び第三十二条において「被保険者」という。)の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し…

わかりやすく言うと

雇用保険の適用事業に雇われている労働者のうち、雇用保険法第六条で適用が除かれている一定の人以外の人のことです(雇用保険法第四条第一項)。

第十二条第七項
7か所で使用

…社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第二種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。

わかりやすく言うと

労働者を使わずに事業を行う人などで、労災保険法第三十五条第一項で労災保険の適用を受ける人(第二種特別加入者)の保険料率です。同種や類似の事業・作業を行う事業の業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の災害率(厚生労働省令で定める人は通勤災害を除きます)などを考慮して厚生労働大臣が定めます。

第十四条第一項
7か所で使用

雇用保険率のうち雇用保険法の規定による育児休業給付に要する費用に対応する部分の率

第十二条第四項第二号
6か所で使用

第一種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十四条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第三号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第十二条第二項の…

わかりやすく言うと

労災保険法第三十四条第一項の承認で保険給付を受けられることになった事業主などについての保険料率です。その事業の労災保険率(第十二条第三項で上げ下げされたときはその率)から、全事業の過去三年間の二次健康診断等給付の費用の額を考慮して厚生労働大臣が定める率を差し引いた率です。

第十三条第一項
6か所で使用

次号及び第三号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に千円未満…

わかりやすく言うと

一般保険料を計算するときに賃金総額に掛ける保険料率で、第十二条で定められています。労災保険と雇用保険の両方の保険関係が成立している事業では労災保険率と雇用保険率を足した率、どちらか一方だけが成立している事業ではその一方の率です。

第十五条第一項第一号
6か所で使用

労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の複数業務要因災害に係る災害率、通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額及び厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率

わかりやすく言うと

労災保険法が適用される全ての事業の過去三年間の複数業務要因災害と通勤災害の災害率、二次健康診断等給付の費用の額、複数事業労働者の給付基礎日額(労災保険法第八条第三項)を用いて算定した保険給付の額などを考慮して、厚生労働大臣が定める率のことです。

第十二条第三項
5か所で使用

雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第六十四条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率

わかりやすく言うと

雇用保険率のうち、雇用保険法による失業等給付と、雇用保険法第六十四条の事業の費用に充てる部分の率です。原則は千分の八で、建設や清酒製造の事業など一定の事業は千分の十です。第十二条第五項によって変更されることがあります。

第十二条第四項第一号
5か所で使用

…複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第三種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。

わかりやすく言うと

施行地の外の事業に派遣され、労災保険法第三十六条第一項で保険給付を受けられる人(第三種特別加入者)の保険料率です。その人が従事する事業と同種や類似の施行地内の事業の業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の災害率などを考慮して厚生労働大臣が定めます。

第十四条の二第一項
5か所で使用

厚生労働大臣は、第十二条第五項の規定により失業等給付費等充当徴収保険率を変更した場合には、前項第一号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第一級保険料日額」という。)…

わかりやすく言うと

日雇労働被保険者一人につき一日あたりに納める印紙保険料のうち、賃金の日額が一万千三百円以上の人の額のことです。第二十二条第一項では百七十六円ですが、同条第二項や第四項で変更されたときは変更後の額です。

第二十二条第二項
5か所で使用

厚生労働大臣は、第十二条第五項の規定により失業等給付費等充当徴収保険率を変更した場合には、前項第一号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第一級保険料日額」という。)…

わかりやすく言うと

日雇労働被保険者一人につき一日あたりに納める印紙保険料のうち、賃金の日額が八千二百円未満の人の額のことです。第二十二条第一項では九十六円ですが、同条第二項や第四項で変更されたときは変更後の額です。

第二十二条第二項
5か所で使用

…前項第二号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第二級保険料日額」という。)及び前項第三号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額…

わかりやすく言うと

日雇労働被保険者一人につき一日あたりに納める印紙保険料のうち、賃金の日額が八千二百円以上一万千三百円未満の人の額のことです。第二十二条第一項では百四十六円ですが、同条第二項や第四項で変更されたときは変更後の額です。

第二十二条第二項
5か所で使用

…第四条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第四条の二第一項の規定による届出をしていなかつた場合には、当該事業主(当該事業主の事業を承継する者を含む。以下この条において「対象事業主」という。)は…

わかりやすく言うと

被保険者となった届出がされないまま賃金から保険料の本人負担分が差し引かれていた人で、雇用保険法第二十二条第五項の要件に当たる人(特例対象者)を雇っていた事業主のうち、雇用保険の保険関係が成立していたのに成立の届出をしていなかった者です。事業を引き継いだ者も含みます。

第二十六条第一項
5か所で使用

…この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。

わかりやすく言うと

事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事務のことで、印紙保険料に関する事務は含みません。労働保険事務組合は、一定の事業主から委託を受けてこれを処理できます(第三十三条第一項)。

第三十三条第一項
5か所で使用

同項第二号の複数業務要因災害

わかりやすく言うと

複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定める人を含みます)の、二つ以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡のことです(労働者災害補償保険法第七条第一項第二号)。

第十二条第二項
4か所で使用

非業務災害率から第十三条の厚生労働大臣の定める率を減じた率

わかりやすく言うと

非業務災害率(複数業務要因災害や通勤災害の災害率などを考慮して厚生労働大臣が定める率)から、労災保険が適用される全事業の過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣が定める率(第十三条)を差し引いた率のことです。

第十二条第三項
4か所で使用

厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後…

わかりやすく言うと

開発途上地域で技術協力を行う団体や国内で事業を行う事業主から、労災保険法の施行地の外で行われる事業に従事するために派遣される一定の人で、その団体や事業主の申請と政府の承認により、労災保険法第三十六条第一項で保険給付を受けられることとされた人のことです。

第十二条第三項
4か所で使用

雇用保険率のうち雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に対応する部分の率

わかりやすく言うと

雇用保険率のうち、雇用保険法による雇用安定事業と、雇用保険法第六十三条に定める能力開発事業の費用に充てる部分の率です。原則は千分の三・五、土木、建築その他の工作物の建設などの事業は千分の四・五で、第十二条第十項又は第十一項によって変更されることがあります。

第十二条第四項第三号
4か所で使用

厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という。)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り…

わかりやすく言うと

この法律(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)、労働者災害補償保険法、雇用保険法と、これらの法律に基づく厚生労働省令をまとめて呼ぶ名前です。

第三十三条第四項
4か所で使用

雇用保険法附則第二条第一項の任意適用事業(以下この条及び次条において「雇用保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に…

わかりやすく言うと

農林の事業や、畜産・養蚕・水産の事業(船員が雇われる事業を除きます)のうち政令で定めるもので、国、都道府県、市町村などの事業や法人である事業主の事務所を除き、当分の間、雇用保険の適用が任意とされている事業です。事業主が加入を申請するには、そこで働く労働者の二分の一以上の同意が必要です。

附則第二条第一項
4か所で使用

令和五年度において第三条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条(同法附則第十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により読み替えて適用される労働保険の保険…

わかりやすく言うと

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の第三条の規定のうち、その附則第一条第一号に掲げる改正規定を除いたものによって改正された後の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。

附則第二十四条第一項
4か所で使用

同項第四号の二次健康診断等給付

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険法の保険給付の一つです。労働安全衛生法による直近の健康診断で、脳や心臓の病気に関わる検査のいずれの項目にも異常の所見があるとされた労働者に、請求に基づき行う二次健康診断と保健指導のことです(既にその病気の症状があると認められる人を除きます)。

第十二条第二項
3か所で使用

厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後…

わかりやすく言うと

特定の業務に長い間従事したことで発生する病気で厚生労働省令で定めるものにかかった人(事業の種類ごとに、その事業での就労期間などを考慮して厚生労働省令で定める人に限ります)についての労災保険の保険給付のことです。

第十二条第三項
3か所で使用

前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第十項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険…

わかりやすく言うと

雇用保険率のうち雇用保険法の雇用安定事業と雇用保険法第六十三条の能力開発事業の費用に充てる部分の率(二事業費充当徴収保険率)を、雇用保険率で割って得た率です。被保険者が負担する額の計算に使われます(第三十一条第一項)。

第十二条第六項
3か所で使用

前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第十項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険…

わかりやすく言うと

一般保険料のうち雇用保険の分として集めた額の総額(一般保険料徴収額)のうち、育児休業給付に充てる分に当たる額のことです。一般保険料徴収額に、育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で割った率を掛けて計算します。

第十二条第六項
3か所で使用

前項の規定による印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第四十四条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳(以下「日雇労働被保険者手帳」という。)に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。

わかりやすく言うと

日雇労働被保険者が、雇用保険法第四十四条により公共職業安定所で交付を受ける手帳のことです。

第二十三条第二項
3か所で使用

附則第一条第一項第四号に定める日において、第三条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関する第三条の規定による改正後の徴収法第…

わかりやすく言うと

昭和五十一年法律第三十二号の第三条によって改正される前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。

附則第十一条第一項
3か所で使用

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二条第一項に規定する労働保険の保険関係が成立している事業に関し…

わかりやすく言うと

労働保険の保険料の徴収等に関する法律を短く呼ぶ名前です。

附則第八条第一項
3か所で使用

第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次条において「新徴収法」という。)第十二条の二の規定は、平成八年度以後に講じられた同条の厚生労働省令で定める措置について適用する。

わかりやすく言うと

平成七年法律第三十五号の第二条によって改正された後の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。この呼び名は、その法律の附則第三条と第四条で使われます。

附則第三条第一項
3か所で使用

…特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(第二十条第一項第一号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合には…

わかりやすく言うと

業務災害に関する年金の保険給付に要する費用、特定疾病にかかった人に係る保険給付に要する費用などの事情を考慮して、厚生労働省令で定める率のことです。第十二条第三項と第二十条第一項第一号で、労災保険率や一般保険料の額を上げ下げするかどうかを判断する計算に使われます。

第十二条第三項
2か所で使用

厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による国庫の負担額(同条第一項第五号の規定による国庫の負担額を除く。)…

わかりやすく言うと

労働保険特別会計の雇用勘定の積立金のことです。

第十二条第五項
2か所で使用

前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第十項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険…

わかりやすく言うと

労災保険と雇用保険の両方の保険関係が成立している事業の一般保険料のうち雇用保険率に当たる部分の総額と、雇用保険の保険関係だけが成立している事業の一般保険料の総額とを合計した額です。一般保険料のうち雇用保険の分の総額に当たります(第十二条第六項)。

第十二条第六項
2か所で使用

前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第十項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険…

わかりやすく言うと

一般保険料のうち雇用保険の分の総額(一般保険料徴収額)に二事業率を掛けた額です。雇用保険の分の保険料のうち、雇用保険法の雇用安定事業と雇用保険法第六十三条の能力開発事業の費用に充てる部分に当たります(第十二条第六項)。

第十二条第六項
2か所で使用

第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第十項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額(第八項第一号において「育児休業給付費充当徴収保険料額」という。)及び当該一般保険料徴収額に二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(第三十一条第一項において「二事業率」という。)を乗じて得た額(第十項において「二事業費充当徴収保険料額」という。)の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額の総額の合計額

わかりやすく言うと

一般保険料のうち雇用保険の分の総額(一般保険料徴収額)から、育児休業給付に充てる分と、雇用安定事業及び能力開発事業に充てる分とを差し引いた額に、印紙保険料の総額を加えた額です。失業等給付費等充当徴収保険率を変更するかどうかの判断に使われます(第十二条第五項)。

第十二条第六項
2か所で使用

当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における雇用保険法の規定による育児休業給付の額(以下この号において「育児休業給付額」とい…

わかりやすく言うと

その会計年度の、雇用保険法の規定による育児休業給付の額のことです。第十二条第八項で、育児休業給付費充当徴収保険率を変えるかどうかを判断する計算に使われます。

第十二条第八項第一号イ
2か所で使用

当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における雇用保険法の規定による育児休業給付の額(以下この号において「育児休業給付額」とい…

わかりやすく言うと

その会計年度の育児休業給付の額を、前年度の育児休業給付の額で割って得た率のことです。第十二条第八項で、育児休業給付費充当徴収保険率を変えるかどうかを判断する計算に使われます。

第十二条第八項第一号イ
2か所で使用

当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における育児休業給付額及び育児休業給付額変化率に基づき算定した当該会計年度の翌々年度に…

わかりやすく言うと

その会計年度の育児休業給付の額と、前年度からの変化率をもとに算定した、翌々年度の育児休業給付の額の予想額のことです。第十二条第八項で、育児休業給付費充当徴収保険率を変えるかどうかを判断する計算に使われます。

第十二条第八項第一号ロ
2か所で使用

第二種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十五条第一項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第二種特別加入者」という。)について同条第一項第六号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める…

わかりやすく言うと

労働者を使わずに一定の種類の事業を行うことを常態とする人、その事業に従事する人、一定の種類の作業に従事する人(後の二つは労働者である人を除きます)で、その団体の申請と政府の承認により、労災保険法第三十五条第一項で労災保険の適用を受けることとされた人のことです。

第十四条第一項
2か所で使用

政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下この条において単に「労働保険料」という。)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る。)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこ…

わかりやすく言うと

この条では、労働保険料のうち印紙保険料を除いたもの、つまり一般保険料、第一種・第二種・第三種の特別加入保険料と特例納付保険料のことです(第十条第二項)。

第二十一条の二第一項
2か所で使用

第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「新徴収法」という。)第十二条第四項の規定は、昭和五十三年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については…

わかりやすく言うと

昭和五十二年法律第四十三号の第二条によって改正された後の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。この呼び名は、その法律の附則第二条で使われます。

附則第二条第一項
2か所で使用

昭和五十五年十二月三十一日において、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関する第二条の規定による改正後の徴収法第十二条第三項の規定の適用について…

わかりやすく言うと

労働保険の保険料の徴収等に関する法律を短く呼ぶ名前です。

附則第七条第一項
2か所で使用

…第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第四条の二第一項又は第二項の規定による届出に相当する第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「旧徴収法」という。)に基…

わかりやすく言うと

昭和六十一年法律第五十九号の第二条によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。

附則第八条第一項
2か所で使用

…第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第四条の二第一項又は第二項の規定による届出に相当する第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「旧徴収法」という。)に基…

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昭和六十一年法律第五十九号の第二条によって改正される前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。

附則第八条第一項
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四月一日から翌年三月三十一日まで

附則第九条第一項
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平成九年四月一日前に保険関係が成立した事業(労働者災害補償保険法第二十八条第一項又は第三十条第一項の承認があった事業を含む。)に係る第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「旧徴収法」という。)第十五条…

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平成七年法律第三十五号の第二条によって改正される前の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。この呼び名は、その法律の附則第四条で使われます。

附則第四条第一項
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この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行していた、国、他の地方公共団体その他公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
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施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

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行政不服審査法に定める上級行政庁のことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた国等の事務に係る処分で、その処分をした行政庁に施行日前に上級行政庁があったものの不服申立てでは、施行日以後も、施行日前に上級行政庁であった行政庁が引き続き上級行政庁であるとみなされます。

附則第百六十一条第一項
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第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第四項の規定は、施行日以後の期間に係る労働保険料について適用し、施行日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

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平成十二年法律第五十九号の第二条によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。

附則第十条第一項
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第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)附則第九条の規定は、施行日以後の期間に係る労働保険料について適用し、施行日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

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平成十五年法律第三十一号の第二条によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。

附則第十四条第一項
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第四条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この条において「改正後徴収法」という。)第十二条第五項の規定は、令和二年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における雇用保険率の変更について適…

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令和二年法律第十四号の第四条によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。

附則第八条第一項
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令和五年度についての子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第二十八条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「子ども・子育て支援法等一部改正法による改正後の徴収法」という。)…

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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第二十八条によって改正された後の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。令和六年法律第二十六号の附則で使う呼び名です。

附則第二十四条第四項
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厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後…

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連続する三保険年度のうち最後の保険年度に属する三月三十一日のことです。この日に労災保険の保険関係が成立して三年以上たつ一定規模の事業について、その三保険年度の保険給付の額などと保険料の額などとの割合が一定の範囲を外れるとき、基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率を上げ下げできます。

第十二条第三項
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厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による国庫の負担額(同条第一項第五号の規定による国庫の負担額を除く。)…

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雇用保険法による失業等給付の額と、雇用保険法第六十四条による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額とを合計した額です。厚生労働大臣は、この額を基に、失業等給付費等充当徴収保険率を変更するかどうかを判断します(第十二条第五項)。

第十二条第五項
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厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による国庫の負担額(同条第一項第五号の規定による国庫の負担額を除く。)…

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雇用保険法第十条第五項に定める教育訓練給付(教育訓練給付金と教育訓練休暇給付金)の額のことです。第十二条第五項で、失業等給付費等充当徴収保険率を変えるかどうかを判断する計算に使われます。

第十二条第五項
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厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による国庫の負担額(同条第一項第五号の規定による国庫の負担額を除く。)…

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雇用保険法第十条第六項に定める雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金と介護休業給付金)の額のことです。第十二条第五項で、失業等給付費等充当徴収保険率を変えるかどうかを判断する計算に使われます。

第十二条第五項
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当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における雇用保険法の規定による育児休業給付の額(以下この号において「育児休業給付額」とい…

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その会計年度の育児休業給付の額と、前年度からの変化率をもとに算定した、翌年度の育児休業給付の額の予想額のことです。第十二条第八項で、育児休業給付費充当徴収保険率を変えるかどうかを判断する計算に使われます。

第十二条第八項第一号イ
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印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したもの

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印紙保険料の保全上支障がないとして厚生労働大臣の指定を受けた計器に、厚生労働省令で定める形式の印影が出る印(納付印)を付けたものです。大臣の承認を受けて設置した事業主は、雇用保険印紙を貼る代わりに、日雇労働被保険者手帳に金額を表示して納付印を押すことで印紙保険料を納付できます。

第二十三条第三項
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事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器(印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。…

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厚生労働大臣の指定を受けた印紙保険料納付計器に付ける、厚生労働省令で定める形式の印影が出る印のことです。大臣の承認を受けてこの計器を設置した事業主は、日雇労働被保険者手帳に納付すべき金額を表示した納付印を押して、印紙保険料を納めることができます。

第二十三条第三項
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雇用保険法第二十二条第五項に規定する者(以下この項において「特例対象者」という。)を雇用していた事業主が、第四条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第四条の二第一項の規定による届出をしていなかつた場合には…

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雇用保険の被保険者になったことの届出を事業主がしていなかった人のうち、厚生労働省令で定める書類から、被保険者となったことの確認の日の二年前より前に、被保険者が負担する分の保険料が賃金から差し引かれていたことが明らかな人のことです。届出がないことを知っていた人は除きます。

第二十六条第一項
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租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

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租税特別措置法第九十四条第一項に定める割合で、銀行の一年未満の新規貸付けの平均利率をもとに財務大臣が毎年告示する平均貸付割合に、年一パーセントを加えた割合です。これが年七・三パーセントに満たない年は、延滞金の割合がこれを基に定めた割合になります。

附則第十二条第一項
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施行日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度においては、前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第一項中「過去三年間の業務災害(同法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第二号…

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労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)のことで、この附則第十七条を置いている法律そのものです。

附則第十七条第一項
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同法第七条第一項第一号の業務災害

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労働者災害補償保険法第七条第一項第一号で定める、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡のことです。

附則第十七条第一項
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同項第二号の通勤災害

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労働者災害補償保険法第七条第一項で定める、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡のことです。

附則第十七条第一項
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第八条第二項
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第八条第二項
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前項の規定は、雇用保険法第五十三条第一項の規定による申出をした者であつて、同項第二号に規定する基礎期間の最後の月(以下この項において「最終月」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は昭和五十九年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者…

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日雇労働求職者給付金を受けるために雇用保険法第五十三条第一項の申出をした人について、同項第二号に定める基礎期間の最後の月のことです。この項では、最終月が昭和五十九年八月から十二月までのいずれかの月である人に支給する日雇労働求職者給付金について、前項の経過措置を準用します。

附則第八条第三項
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この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

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許可などの処分その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第百六十条第一項
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この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

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許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第百六十条第一項
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施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

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平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた国等の事務に係る処分について、その処分をした行政庁のことです。国等の事務とは、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行していた国、他の地方公共団体その他公共団体の事務です。

附則第百六十一条第一項
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同項第三号の二次健康診断等給付

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労働者災害補償保険法の保険給付の一つで、労働安全衛生法による直近の健康診断で、脳や心臓の病気に関わる厚生労働省令で定める検査のいずれの項目にも異常の所見があった労働者に、請求に基づき行う二次健康診断とその結果に基づく保健指導です。既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状があると認められる人は除きます。

附則第三条第一項
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第四項に規定する保険年度

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四月一日から翌年三月三十一日までの一年間のことです(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第四項)。

附則第三条第一項
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施行日の属する保険年度(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第四項に規定する保険年度をいう。以下同じ。)及びこれに引き続く二保険年度においては…

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労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第百二十四号)を短く呼ぶ名前で、この附則を定めた法律そのものです。

附則第三条第一項
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施行日の属する保険年度(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第四項に規定する保険年度をいう。以下同じ。)及びこれに引き続く二保険年度においては、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。…

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平成十二年法律第百二十四号の第二条によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。

附則第三条第一項
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…農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第十条第二項に規定する労働保険料、整備法第十九条第一項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について…

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平成二十一年法律第三十六号の附則で、延滞金の扱いを定めるためにまとめて呼ぶ名前です。厚生年金保険、国民年金、健康保険、船員保険の保険料、労働保険料、共済組合や基金の掛金、石綿健康被害救済法の一般拠出金など、この条に並べられた保険料、掛金、拠出金などをいいます。

附則第二条第一項
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この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第…

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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)を短く呼ぶ名前です。

附則第二条第一項
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この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第…

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前です。

附則第二条第一項
1か所で使用

…厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四…

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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律を短く呼ぶ名前です。

附則第二条第一項
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…独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条の二、健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条、船員保険法第百三十三条第一項及び附則第十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二十八条第一項及び附…

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労働保険の保険料の徴収等に関する法律を短く呼ぶ名前です。

附則第二条第一項
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…失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十九条第三項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条並びに石…

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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)を短く呼ぶ名前です。平成二十一年法律第三十六号の附則第二条第一項で使われます。

附則第二条第一項
1か所で使用

この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第…

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石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)を短く呼ぶ名前です。平成二十一年法律第三十六号の附則第二条第一項で使われます。

附則第二条第一項
1か所で使用

同法第十条第二項に規定する労働保険料

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労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十条第二項に定める労働保険料のことで、一般保険料、第一種・第二種・第三種の特別加入保険料、印紙保険料、特例納付保険料をいいます。

附則第十条第一項
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十条第二項に規定する労働保険料

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労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十条第二項に定める労働保険料のことで、一般保険料、第一種・第二種・第三種の特別加入保険料、印紙保険料、特例納付保険料をいいます。

附則第二十四条第二項
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令和五年度についての子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第二十八条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「子ども・子育て支援法等一部改正法による改正後の徴収法」という。)…

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令和五年度について第十二条第八項を当てはめるときに、育児休業給付費充当徴収保険料額の代わりに使う額です。令和六年法律第二十六号の第三条による改正前の第十二条第六項の一般保険料徴収額に、千分の四を雇用保険率で割った率(育児休業給付率)を掛けた額です。

附則第二十四条第四項
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