この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。97語。法務省の英訳があるもの40語、本サイト訳57語。
…社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第二種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
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労働者を使わずに事業を行う人などで、労災保険法第三十五条第一項で労災保険の適用を受ける人(第二種特別加入者)の保険料率です。同種や類似の事業・作業を行う事業の業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の災害率(厚生労働省令で定める人は通勤災害を除きます)などを考慮して厚生労働大臣が定めます。
第一種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十四条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第三号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第十二条第二項の…
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労災保険法第三十四条第一項の承認で保険給付を受けられることになった事業主などについての保険料率です。その事業の労災保険率(第十二条第三項で上げ下げされたときはその率)から、全事業の過去三年間の二次健康診断等給付の費用の額を考慮して厚生労働大臣が定める率を差し引いた率です。
次号及び第三号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に千円未満…
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一般保険料を計算するときに賃金総額に掛ける保険料率で、第十二条で定められています。労災保険と雇用保険の両方の保険関係が成立している事業では労災保険率と雇用保険率を足した率、どちらか一方だけが成立している事業ではその一方の率です。
雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第六十四条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率
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雇用保険率のうち、雇用保険法による失業等給付と、雇用保険法第六十四条の事業の費用に充てる部分の率です。原則は千分の八で、建設や清酒製造の事業など一定の事業は千分の十です。第十二条第五項によって変更されることがあります。
…複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第三種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
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施行地の外の事業に派遣され、労災保険法第三十六条第一項で保険給付を受けられる人(第三種特別加入者)の保険料率です。その人が従事する事業と同種や類似の施行地内の事業の業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の災害率などを考慮して厚生労働大臣が定めます。
非業務災害率から第十三条の厚生労働大臣の定める率を減じた率
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非業務災害率(複数業務要因災害や通勤災害の災害率などを考慮して厚生労働大臣が定める率)から、労災保険が適用される全事業の過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣が定める率(第十三条)を差し引いた率のことです。
雇用保険率のうち雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に対応する部分の率
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雇用保険率のうち、雇用保険法による雇用安定事業と、雇用保険法第六十三条に定める能力開発事業の費用に充てる部分の率です。原則は千分の三・五、土木、建築その他の工作物の建設などの事業は千分の四・五で、第十二条第十項又は第十一項によって変更されることがあります。
雇用保険法附則第二条第一項の任意適用事業(以下この条及び次条において「雇用保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に…
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農林の事業や、畜産・養蚕・水産の事業(船員が雇われる事業を除きます)のうち政令で定めるもので、国、都道府県、市町村などの事業や法人である事業主の事務所を除き、当分の間、雇用保険の適用が任意とされている事業です。事業主が加入を申請するには、そこで働く労働者の二分の一以上の同意が必要です。
令和五年度において第三条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条(同法附則第十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により読み替えて適用される労働保険の保険…
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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の第三条の規定のうち、その附則第一条第一号に掲げる改正規定を除いたものによって改正された後の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。
厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後…
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特定の業務に長い間従事したことで発生する病気で厚生労働省令で定めるものにかかった人(事業の種類ごとに、その事業での就労期間などを考慮して厚生労働省令で定める人に限ります)についての労災保険の保険給付のことです。
前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第十項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険…
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一般保険料のうち雇用保険の分として集めた額の総額(一般保険料徴収額)のうち、育児休業給付に充てる分に当たる額のことです。一般保険料徴収額に、育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で割った率を掛けて計算します。
前項の規定による印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第四十四条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳(以下「日雇労働被保険者手帳」という。)に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。
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日雇労働被保険者が、雇用保険法第四十四条により公共職業安定所で交付を受ける手帳のことです。
前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第十項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険…
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一般保険料のうち雇用保険の分の総額(一般保険料徴収額)に二事業率を掛けた額です。雇用保険の分の保険料のうち、雇用保険法の雇用安定事業と雇用保険法第六十三条の能力開発事業の費用に充てる部分に当たります(第十二条第六項)。
第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第十項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額(第八項第一号において「育児休業給付費充当徴収保険料額」という。)及び当該一般保険料徴収額に二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(第三十一条第一項において「二事業率」という。)を乗じて得た額(第十項において「二事業費充当徴収保険料額」という。)の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額の総額の合計額
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一般保険料のうち雇用保険の分の総額(一般保険料徴収額)から、育児休業給付に充てる分と、雇用安定事業及び能力開発事業に充てる分とを差し引いた額に、印紙保険料の総額を加えた額です。失業等給付費等充当徴収保険率を変更するかどうかの判断に使われます(第十二条第五項)。
当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における雇用保険法の規定による育児休業給付の額(以下この号において「育児休業給付額」とい…
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その会計年度の、雇用保険法の規定による育児休業給付の額のことです。第十二条第八項で、育児休業給付費充当徴収保険率を変えるかどうかを判断する計算に使われます。
当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における雇用保険法の規定による育児休業給付の額(以下この号において「育児休業給付額」とい…
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その会計年度の育児休業給付の額を、前年度の育児休業給付の額で割って得た率のことです。第十二条第八項で、育児休業給付費充当徴収保険率を変えるかどうかを判断する計算に使われます。
当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における育児休業給付額及び育児休業給付額変化率に基づき算定した当該会計年度の翌々年度に…
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その会計年度の育児休業給付の額と、前年度からの変化率をもとに算定した、翌々年度の育児休業給付の額の予想額のことです。第十二条第八項で、育児休業給付費充当徴収保険率を変えるかどうかを判断する計算に使われます。
政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下この条において単に「労働保険料」という。)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る。)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこ…
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この条では、労働保険料のうち印紙保険料を除いたもの、つまり一般保険料、第一種・第二種・第三種の特別加入保険料と特例納付保険料のことです(第十条第二項)。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行していた、国、他の地方公共団体その他公共団体の事務のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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行政不服審査法に定める上級行政庁のことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた国等の事務に係る処分で、その処分をした行政庁に施行日前に上級行政庁があったものの不服申立てでは、施行日以後も、施行日前に上級行政庁であった行政庁が引き続き上級行政庁であるとみなされます。
令和五年度についての子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第二十八条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「子ども・子育て支援法等一部改正法による改正後の徴収法」という。)…
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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第二十八条によって改正された後の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。令和六年法律第二十六号の附則で使う呼び名です。
当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における雇用保険法の規定による育児休業給付の額(以下この号において「育児休業給付額」とい…
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その会計年度の育児休業給付の額と、前年度からの変化率をもとに算定した、翌年度の育児休業給付の額の予想額のことです。第十二条第八項で、育児休業給付費充当徴収保険率を変えるかどうかを判断する計算に使われます。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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許可などの処分その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた国等の事務に係る処分について、その処分をした行政庁のことです。国等の事務とは、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行していた国、他の地方公共団体その他公共団体の事務です。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十条第二項に規定する労働保険料
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十条第二項に定める労働保険料のことで、一般保険料、第一種・第二種・第三種の特別加入保険料、印紙保険料、特例納付保険料をいいます。
令和五年度についての子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第二十八条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「子ども・子育て支援法等一部改正法による改正後の徴収法」という。)…
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令和五年度について第十二条第八項を当てはめるときに、育児休業給付費充当徴収保険料額の代わりに使う額です。令和六年法律第二十六号の第三条による改正前の第十二条第六項の一般保険料徴収額に、千分の四を雇用保険率で割った率(育児休業給付率)を掛けた額です。