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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成四年四月一日から施行する。

第二条(経過措置の原則)

改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成四年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

第三条(相続税の申告書の提出期限等に関する経過措置)

平成四年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間(以下この条において「特例期間」という。)に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。次項において同じ。)が、又はの規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「十月以内」とあるのは、の相続の開始があった日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

一 平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間六月を経過する日又は平成四年十二月三十一日のいずれか遅い日まで
二 平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間七月を経過する日又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日まで
三 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間八月を経過する日又は平成六年十月三十一日のいずれか遅い日まで
四 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間九月を経過する日又は平成七年十月三十一日のいずれか遅い日まで

前項の規定は、特例期間内に贈与により財産を取得した者の相続人が、において準用するの規定により提出すべき申告書の提出期限について準用する。この場合において、前項中「これらの規定」とあるのは「において準用する」と、「の相続の開始」とあるのは「の贈与」と読み替えるものとする。

及びにおいて準用する、並びにの規定は、平成四年一月一日以後にに規定する事由又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の相続税法(以下「旧法」という。)に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前にに規定する事由が生じた場合については、なお従前の例による。

特例期間内にに規定する事由又は前条の規定によりなお従前の例によることとされるに規定する事由が生じた場合における及びにおいて準用する並びにの規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「十月以内」とあるのは、これらの事由が生じた日が第一項の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

特例期間内に、又はに規定する事由(の場合には、の相続の開始。以下この項において同じ。)が生じた場合におけるに規定する決定又は更正については、中「十月」とあるのは、これらの事由が生じた日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

一 平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間六月を経過する日又は平成四年十二月三十一日のいずれか遅い日
二 平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間七月を経過する日又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日
三 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間八月を経過する日又は平成六年十月三十一日のいずれか遅い日
四 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間九月を経過する日又は平成七年十月三十一日のいずれか遅い日

第四条(延納又は物納に関する事務の引継ぎに関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日以後にの国税局長がに規定する事務の引継ぎを受ける場合について適用する。

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