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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。21語。法務省の英訳があるもの2語、本サイト訳19語。

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労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第八条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険の適用事業にあたる事業のことです。何段階もの請負で行われ、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第八条により一つの事業とみなされる事業については、そうみなさないとした場合のそれぞれの事業を指します。

第七条第一項
19か所で使用

労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)

わかりやすく言うと

職業の種類を問わず、事業または事務所に使用されて賃金を支払われる人のことです(労働基準法第九条)。ただし、同居の親族だけを使用する事業や事務所に使用される人と、家事使用人は含まれません。

第二条第二項
13か所で使用

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金

わかりやすく言うと

賃金、給料、手当、賞与など名前にかかわらず、労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのもののことです(労働基準法第十一条)。

第二条第一項
8か所で使用

支払期日の経過後まだ支払われていない賃金

第七条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

昭和五十五年法律第八十五号の施行前にされた、その法律による改正に関係する国の機関の、法律やそれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分や、契約その他の行為のことです。

附則第二十条第一項
4か所で使用

…海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は…

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第二十五号の施行前に、海運局長、海運監理部長、海運局や海運監理部の支局その他の地方機関の長、または陸運局長が、法律やそれに基づく命令の規定によってした許可、認可その他の処分や、契約その他の行為のことです。

附則第二十三条第一項
4か所で使用

…陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号の施行前に、改正前の各法律やそれに基づく命令の規定によって、海運監理部長、陸運支局長、海運支局長または陸運支局の事務所の長がした許可、認可その他の処分や、契約その他の行為のことです。

附則第二十八条第一項
4か所で使用

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより…

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第二十五号の施行前に、海運局長、海運監理部長、支局長等(海運局や海運監理部の支局その他の地方機関の長)または陸運局長に対してした申請、届出その他の行為のことです。

附則第二十四条第一項
3か所で使用

この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号の施行前に、改正前の法令の規定により、海運監理部長、陸運支局長、海運支局長または陸運支局の事務所の長に対してした申請、届出その他の行為のことです。

附則第二十九条第一項
3か所で使用

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可…

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第二十五号の施行前の、海運局または海運監理部の支局その他の地方機関の長をまとめた呼び名です。

附則第二十三条第一項
2か所で使用

…この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第二十五号による改正後の法律やそれに基づく命令の下での、地方運輸局または海運監理部の海運支局その他の地方機関の長をまとめた呼び名です。

附則第二十三条第一項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律やそれに基づく政令により管理・執行していた、国、他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十二年四月一日(平成十一年法律第八十七号の施行日)より前に、国等の事務についての処分をした行政庁の上級行政庁として行政不服審査法の上で位置づけられていた行政庁のことです。その処分への行政不服審査法による不服申立てでは、施行日以後もその行政庁が上級行政庁とみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

…認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号によって改正された後の、それぞれの法律やそれに基づく命令のことです。

附則第二十八条第一項
2か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号によって改正される前の、それぞれの法律やそれに基づく命令のことです。

附則第二十八条第一項
2か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号による改正前の法令の下での、海運監理部長、陸運支局長、海運支局長と陸運支局の事務所の長をまとめた呼び名です。

附則第二十八条第一項
2か所で使用

…この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号による改正後の法令の下での、運輸監理部長、運輸支局長、および地方運輸局、運輸監理部または運輸支局の事務所の長をまとめた呼び名です。

附則第二十八条第一項
2か所で使用

当該事業主が受け入れている預金の額

第三条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号(附則第一条の各号に挙げる規定については、それぞれの規定)の施行前に、改正前の各法律の規定によってされた許可などの処分その他の行為のことです。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号(附則第一条の各号に挙げる規定については、それぞれの規定)の施行の際に、改正前の各法律の規定によってされている許可などの申請その他の行為のことです。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号が施行された平成十二年四月一日より前にされた、国等の事務(地方公共団体の機関が法律などにより管理・執行していた国や他の公共団体の事務)についての処分をした行政庁のことです。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用