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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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許可などの申請その他の行為のことです。地方分権推進整備法の施行の際に改正前の各法律やその政令で都道府県労働基準局長又は都道府県知事に対してされているもので、施行日に事務を都道府県労働局長が行うこととなるものは、改正後の各法律やその労働省令の相当規定で都道府県労働局長に対してされたものとみなされます。

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平成十年法律第二十四号の附則の経過措置対象割賦販売等、つまり一定の法人が施行日から平成十五年三月三十一日までに開始した事業年度に行った棚卸資産や役務の割賦販売等(長期割賦販売等を除きます)をした事業年度のことです。

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国家戦略特別区域法第二十七条の三の認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画を、令和六年法律第八号の施行日(令和六年四月一日)より前に国家戦略特別区域担当大臣に提出した内国法人のことです。

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昭和五十八年法律第五十一号が施行された昭和五十九年一月一日の時点ですでにあった専有部分と、その専有部分に係る敷地利用権のことです。これらには、第二十二条から第二十四条までの規定が、政令で定める日など、遅れて適用されます。

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平成十二年法律第十三号の施行日前に酒類の製造場から移出されたみりん等のうち、改正後の第八十七条の三の税率で計算した酒税額が、酒税法第二十二条第一項の税率で計算した酒税額を超えることになるもののことです。

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平成十七年法律第二十一号の施行日(平成十七年四月一日)より前に、改正前の租税特別措置法第六十七条の十七第一項の振替記載等を受けた分離振替国債のうち、同項第一号の非課税適用申告書が提出されているもののことです。

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平成六年法律第五十七号の附則で、その施行日より前に就職し施行日以後も被保険者である一定の人に高年齢再就職給付金を支給するときに使う額です。その人を受給資格者とみなし、平成七年四月一日を離職の日とみなして第十七条(第三項を除く)を当てはめた場合の賃金日額に当たる額をいいます。

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所定給付日数分の基本手当を受け終わった日が平成二十九年法律第十四号の施行日より前の人について、平成二十九年法律第十四号第一条による改正前の雇用保険法附則第五条により行われる基本手当の支給のことです。

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たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の施行の際に小売人であった者で、たばこ事業法の附則第十条第一項により、たばこ事業法第二十二条第一項の許可を受けた小売販売業者とみなされた者のことです。

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令和七年法律第十三号の施行日前に旧リース譲渡を行った事業者(契約の移転を受けた者を含みます)の、施行日以後に開始する年・事業年度に含まれる課税期間で、個人は令和十二年十二月三十一日以前に開始するもの、法人は同年三月三十一日以前に開始する事業年度に含まれるものです。

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令和六年法律第三十二号の附則第一条第三号に掲げる改正規定が施行された時点で、改正後の金融商品取引法第二十七条の二十三第四項によって計算される株券等保有割合のことです。保有者と共同保有者が持つ株券等の数を、発行済株式の総数などをもとにした数で割った割合です。

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地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)の第一条のうち、附則第一条第二号に掲げる改正規定(平成二十九年七月一日施行)による改正後の介護保険法のことです。

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平成二十七年法律第三十一号の第五条による改正後の健康保険法のことです。この第五条の改正は、一部を除き平成二十八年四月一日に施行されました。

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令和八年法律第三十一号の第四条による改正後の船員保険法のことです。この改正は、その附則第一条第六号により、公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

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令和七年の改正法(令和七年法律第七十四号)第三条のうち、附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定による改正後の厚生年金保険法のことです。その施行は、公布の日から三年を超えない範囲で政令で定める日です。

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令和三年法律第二十四号の第二条による不動産登記法の改正のうち、公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定める日に施行される部分(相続による所有権の移転の登記の申請の義務付けなど)が施行された後の不動産登記法のことです。

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平成十二年法律第百四十一号の施行の際に旧その他の病床(改正前の医療法第七条第二項のその他の病床)がある病院を開設していた者について、病床の種別ごとの届出をするまでの間、なお効力を持つとされた旧その他の病床のことです。

医療法第一項

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日本郵政公社の業務のうち、郵政民営化法や関係する法律の規定により郵便貯金銀行の業務とされるもののことです。郵政民営化法の施行の日に行われたとすれば郵便貯金銀行の業務とされるものも含みます。

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平成七年法律第百三十七号の施行の際に、すでに責任共済、再共済または再再共済の事業を行っていた農業協同組合や農業協同組合連合会のことです。

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昭和六十年法律第三十四号の施行日(昭和六十一年四月一日)に、障害を理由とする年金で政令で定めるもの(障害年金等)を受ける権利がある人が持つ、その権利を得た日(給付によっては政令で定める日)から施行日の前日までの期間の、改正前の国民年金法第五条第三項の保険料納付済期間のことです。