この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。102語。法務省の英訳があるもの14語、本サイト訳88語。
…利害関係人の請求により、その請求に係る専有部分又は共有持分を対象として、所有者不明専有部分管理人(第四項に規定する所有者不明専有部分管理人をいう。第三項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明専有部分管理命令」という。)…
わかりやすく言うと
区分所有者が誰なのか、またはどこにいるのかが分からない専有部分(共有の場合は、共有者が分からないか居場所が分からない共有持分)について、必要があるときに、利害関係人の請求で、裁判所が管理人による管理を命ずる処分のことです。
第四項に規定する所有者不明専有部分管理人
わかりやすく言うと
区分所有者が誰なのか、またはどこにいるのかが分からない専有部分などについて、裁判所が所有者不明専有部分管理命令をするときに、その命令の中で選ぶ管理人のことです(第四十六条の二第四項)。
第八十条第一項に規定する団地建物所有者等集会
わかりやすく言うと
団地内の建物が滅失した後に、団地建物所有者等、つまり残る建物の所有者や、滅失した建物の敷地などの権利を持つ人が開く集会のことです(第八十条)。
団地建物所有者等が開く集会(以下「団地建物所有者等集会」という。)を招集する者が団地建物所有者等(前条において準用する第三十五条第三項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは…
わかりやすく言うと
団地内の建物が滅失した後に、団地建物所有者等、つまり残る建物の所有者や、滅失した建物の敷地などの権利を持つ人が開く集会のことです。
第八十条第一項に規定する団地建物所有者等集会
わかりやすく言うと
団地内の建物が滅失した後に、団地建物所有者等、つまり残る建物の所有者や、滅失した建物の敷地などの権利を持つ人が開く集会のことです(第八十条)。
第八十条第一項に規定する団地建物所有者等集会
わかりやすく言うと
団地内の建物が滅失した後に、団地建物所有者等、つまり残る建物の所有者や、滅失した建物の敷地などの権利を持つ人が開く集会のことです(第八十条)。
…又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該専有部分を対象として、第三項に規定する管理不全専有部分管理人による管理を命ずる処分(以下「管理不全専有部分管理命令」という。)をすることができ…
わかりやすく言うと
区分所有者による専有部分の管理が不適当なため、他人の権利や法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、裁判所が必要と認めるとき、利害関係人の請求により、その専有部分を裁判所が選ぶ管理人に管理させる処分のことです。
…処分その他の事由により所有者不明専有部分管理人が得た財産(以下「所有者不明専有部分等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明専有部分管理人に専属する。
わかりやすく言うと
所有者不明専有部分管理命令の対象になった専有部分や共有持分、その命令の効力が及ぶ動産、共用部分と附属施設に関する権利、敷地利用権、これらの管理や処分などで管理人が得た財産をまとめて指す言葉です。管理人が選ばれると、これらの管理と処分の権利は管理人だけが持ちます。
…処分その他の事由により管理不全専有部分管理人が得た財産(以下「管理不全専有部分等」という。)の管理及び処分をする権限を有する。
わかりやすく言うと
管理不全専有部分管理命令の対象となった専有部分と、その命令の効力が及ぶ動産、共用部分と附属施設に関する権利、敷地利用権、そしてこれらの管理や処分などによって管理人が得た財産をまとめた呼び名です。
裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者(次項において「所在等不明区分所有者」という。)以外の区分所有者(以下この項及び第三項において「一般区分所有者」という。)又は管理者の請求により…
わかりやすく言うと
誰なのか、またはどこにいるのかが分からない区分所有者のことです。裁判所は、ほかの区分所有者か管理者の請求で、この人を除いた区分所有者で集会の決議ができるとする裁判をすることができます。その裁判で除かれた人は、集会での議決権を持ちません(第三十八条の二)。
…議決権及び当該敷地利用権の持分(議決権を有しない区分所有者が有するものを除く。)の価格の各五分の四以上の多数で、建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(次項及び第三項において「建物敷地売却決議」という。)をするこ…
わかりやすく言うと
敷地利用権(専有部分を持つための敷地に関する権利)が複数人で持つ所有権などの権利である場合に、区分所有者の集会で、建物とその敷地(敷地に関する権利を含みます)を売却すると決める決議のことです(第六十四条の六第一項)。
裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者(次項において「所在等不明区分所有者」という。)以外の区分所有者(以下この項及び第三項において「一般区分所有者」という。)又は管理者の請求により…
わかりやすく言うと
誰が区分所有者か分からない、又はその居場所が分からない区分所有者がいるときの、それ以外の区分所有者のことです。この人たち又は管理者の請求で、裁判所は、この人たちだけで集会の決議ができるとする裁判をすることができます。
…又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該共用部分を対象として、第三項に規定する管理不全共用部分管理人による管理を命ずる処分(以下「管理不全共用部分管理命令」という。)をすることができ…
わかりやすく言うと
区分所有者による共用部分の管理が不適当なため、他人の権利や法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、裁判所が必要と認めるとき、利害関係人の請求により、その共用部分を裁判所が選ぶ管理人に管理させる処分のことです。
第六十四条の五第一項に規定する建物の更新
わかりやすく言うと
建物の構造上主要な部分の効用の維持や回復(通常あるべき効用の確保を含みます)のために共用部分の形を変え、それに伴ってすべての専有部分の形、面積または位置関係を変えることです(第六十四条の五第一項)。
集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊す旨の決議(以下この条及び第七十七条において「取壊し決議」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
区分所有者の集会で、建物を取り壊すと決める決議です。原則として区分所有者と議決権の各五分の四以上の賛成が必要です。
…規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の変更に伴い必要となる専有部分の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(次項及び次条第四項において「専有部分の保存行為等」という。)は…
わかりやすく言うと
共用部分の変更に伴って必要になる、専有部分の保存行為、又は専有部分の性質を変えない範囲での利用や改良のための行為のことです。
集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物の更新(建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む。)のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての…
わかりやすく言うと
区分所有者の集会で、建物の更新をすると決める決議のことです。建物の更新とは、建物の構造上主要な部分の効用の維持や回復(通常あるべき効用の確保を含みます)のために共用部分の形を変え、それに伴ってすべての専有部分の形、面積または位置関係を変えることをいいます。
…建物を取り壊し、かつ、建物の敷地(これに関する権利を含む。次項において同じ。)を売却する旨の決議(同項及び第三項において「建物取壊し敷地売却決議」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
敷地利用権(専有部分を持つための敷地に関する権利)が複数人で持つ所有権などの権利である場合に、区分所有者の集会で、建物を取り壊し、建物の敷地(敷地に関する権利を含みます)を売却すると決める決議のことです(第六十四条の七第一項)。
…当該団地内建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物及びその敷地につき一括して、その全部を売却する旨の決議(以下この条において「団地内建物敷地売却決議」とい…
わかりやすく言うと
団地内の建物がすべて区分所有の建物で、その敷地を区分所有者が共有し、各建物の管理を団地の規約で定めている場合に、団地の集会で、団地内の建物とその敷地を一括して全部売却すると決める決議です。
…第六十三条第七項中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「売買契約による建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項及び次項において「建物等の権利の移転」という。)がない」と…
わかりやすく言うと
売買契約によって、建物とその敷地(敷地に関する権利を含みます)についての権利が移転することです。建物敷地売却決議に第六十三条第七項と第八項を当てはめるときに使う言葉です。