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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。102語。法務省の英訳があるもの14語、本サイト訳88語。

102 / 102

区分所有権を有する者

第二条第二項
174か所で使用

同法第二条第二項に規定する区分所有者

わかりやすく言うと

区分所有権、つまり一棟の建物のうち独立して住居や店舗などとして使える部分の所有権を持つ人のことです(建物の区分所有等に関する法律第二条第二項)。

附則第八条第一項
174か所で使用

区分所有権の目的たる建物の部分

第二条第三項
147か所で使用

専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物

わかりやすく言うと

一棟の建物のうち、区分所有権の対象となる部分(専有部分)以外の部分と、専有部分に属さない建物の附属物、及び規約で共用部分とされた附属の建物のことです(第四条第二項)。

第二条第四項
68か所で使用

前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。

わかりやすく言うと

区分所有者でつくる、建物とその敷地や附属施設を管理するための団体(第三条)が、集会で定められた多数による決議をして法人となることと名称・事務所を決め、主たる事務所の所在地で登記をして法人になったもののことです(第四十七条第一項)。

第四十七条第二項
59か所で使用

建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地

わかりやすく言うと

建物が建っている土地と、区分所有者が建物と一体として管理や使用をする庭や通路などの土地で規約により建物の敷地とされたものを合わせたものです。建物の一部の滅失や土地の分割で建物の建っていない土地になった部分も、規約で敷地と定めたものとみなされます(第五条)。

第二条第五項
40か所で使用

専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利

第二条第六項
37か所で使用

一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で…

わかりやすく言うと

一つの団地に数棟の建物があり、団地内の土地や附属施設をそれらの建物の所有者が共有している場合の、その所有者のことです。区分所有の建物では区分所有者がこれにあたります。

第六十五条第一項
32か所で使用

第六十五条に規定する団地建物所有者

わかりやすく言うと

一つの団地に数棟の建物があり、団地内の土地や附属施設をそれらの建物の所有者が共有している場合の、その所有者のことです(第六十五条)。区分所有の建物では区分所有者がこれにあたります。

第六十六条第一項
32か所で使用

一団地内にある数棟の建物(以下「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の団地建物所有…

わかりやすく言うと

一つの団地の中にある数棟の建物のことです。第八十一条以降では、滅失した建物も含みます。

第六十九条第一項
28か所で使用

…又は当該専有部分のある建物の附属施設(これに関する権利を含む。)につき数人が共有持分を有していたときは、それらの権利(以下「敷地共有持分等」という。)を有する者(以下「敷地共有者等」という。)は…

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失したときに、その建物の敷地利用権を複数人で持っていた場合のその権利や、附属施設を複数人で共有していた場合のその共有持分を持つ人のことです。滅失の日から五年を経過する日までは、この法律に従って集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができます(第七十二条)。

第七十二条第一項
24か所で使用

第七十二条に規定する敷地共有者等

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失したときに、その建物の敷地利用権を複数人で持っていた場合のその権利や、附属施設を複数人で共有していた場合のその共有持分を持つ人のことです。滅失の日から五年を経過する日までは、この法律に従って集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができます(第七十二条)。

第七十三条第一項
24か所で使用

第七十二条に規定する敷地共有者等

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失したときに、その建物の敷地利用権を複数人で持っていた場合のその権利や、附属施設を複数人で共有していた場合のその共有持分を持つ人のことです。滅失の日から五年を経過する日までは、この法律に従って集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができます(第七十二条)。

第七十五条第九項
24か所で使用

第七十二条に規定する敷地共有者等

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失したときに、その建物の敷地利用権を複数人で持っていた場合のその権利や、附属施設を複数人で共有していた場合のその共有持分を持つ人のことです。滅失の日から五年を経過する日までは、この法律に従って集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができます(第七十二条)。

第七十六条第三項
24か所で使用

…その団地内の全部又は一部の建物が滅失したときは、当該団地内建物の団地建物所有者、敷地共有者等及び専有部分のある建物以外の建物であつて滅失したものの所有に係る建物の敷地又は附属施設に関する権利を有する者(以下「団地建物所有者等」という。)…

わかりやすく言うと

団地内の建物の全部又は一部が滅失したときの、団地建物所有者と、滅失した区分所有の建物の敷地などの権利を共有する敷地共有者等、及び滅失した区分所有でない建物の敷地や附属施設の権利を持つ人のことです。

第七十八条第一項
24か所で使用

第七十八条に規定する団地建物所有者等

わかりやすく言うと

団地内の建物の全部又は一部が滅失したときの、団地建物所有者と、滅失した区分所有の建物の敷地などの権利を共有する敷地共有者等、及び滅失した区分所有でない建物の敷地や附属施設の権利を持つ人のことです(第七十八条)。

第七十九条第一項
24か所で使用

第七十八条に規定する団地建物所有者等

わかりやすく言うと

団地内の建物の全部又は一部が滅失したときの、団地建物所有者と、滅失した区分所有の建物の敷地などの権利を共有する敷地共有者等、及び滅失した区分所有でない建物の敷地や附属施設の権利を持つ人のことです(第七十八条)。

第八十四条第四項
24か所で使用

第七十八条に規定する団地建物所有者等

わかりやすく言うと

団地内の建物の全部又は一部が滅失したときの、団地建物所有者と、滅失した区分所有の建物の敷地などの権利を共有する敷地共有者等、及び滅失した区分所有でない建物の敷地や附属施設の権利を持つ人のことです(第七十八条)。

第八十五条第四項
24か所で使用

…利害関係人の請求により、その請求に係る専有部分又は共有持分を対象として、所有者不明専有部分管理人(第四項に規定する所有者不明専有部分管理人をいう。第三項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明専有部分管理命令」という。)…

わかりやすく言うと

区分所有者が誰なのか、またはどこにいるのかが分からない専有部分(共有の場合は、共有者が分からないか居場所が分からない共有持分)について、必要があるときに、利害関係人の請求で、裁判所が管理人による管理を命ずる処分のことです。

第四十六条の二第一項
23か所で使用

一団地内にある数棟の建物(以下「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の団地建物所有…

わかりやすく言うと

一団地内の数棟の建物の全部か一部が専有部分のある建物である場合に、団地内の特定の建物で、その建っている土地(土地に関する権利を含みます)が団地建物所有者の共有に属しているもののことです(第六十九条第一項)。

第六十九条第一項
22か所で使用

第七十八条に規定する場合において、滅失した建物以外の特定の建物(以下この条及び次条において「特定建物」という。)が所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属し、かつ…

わかりやすく言うと

団地内の建物が滅失した場合(第七十八条に規定する場合)に、滅失していない特定の建物で、その建っている土地(土地に関する権利を含みます)が団地建物所有者等の共有に属しているもののことです(第八十二条第一項)。

第八十二条第一項
22か所で使用

次条第一項に規定する特定建物

わかりやすく言うと

団地内の建物が滅失した場合(第七十八条に規定する場合)に、滅失していない特定の建物で、その建っている土地(土地に関する権利を含みます)が団地建物所有者等の共有に属しているもののことです(第八十二条第一項)。

第八十二条第二項
22か所で使用

次条第一項に規定する特定建物

わかりやすく言うと

団地内の一部の建物が滅失した場合に、滅失していない建物のうちの特定の建物のことです(第八十二条第一項)。この条の決議では、取り壊して新たに建て替える対象となる建物を指します。

第八十三条第三項
22か所で使用

前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権

わかりやすく言うと

一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫などとして使える部分を対象とする所有権のことです。規約で共用部分とされた部分は除きます。

第二条第一項
21か所で使用

第四項に規定する所有者不明専有部分管理人

わかりやすく言うと

区分所有者が誰なのか、またはどこにいるのかが分からない専有部分などについて、裁判所が所有者不明専有部分管理命令をするときに、その命令の中で選ぶ管理人のことです(第四十六条の二第四項)。

第四十六条の二第一項
20か所で使用

…区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」とい…

わかりやすく言うと

区分所有者の集会で、建物を取り壊し、その敷地かその一部の土地、または敷地の全部か一部を含む土地に新しく建物を建てると決める決議のことです(第六十二条第一項)。

第六十二条第一項
18か所で使用

第八十条第一項に規定する団地建物所有者等集会

わかりやすく言うと

団地内の建物が滅失した後に、団地建物所有者等、つまり残る建物の所有者や、滅失した建物の敷地などの権利を持つ人が開く集会のことです(第八十条)。

第七十九条第一項
18か所で使用

団地建物所有者等が開く集会(以下「団地建物所有者等集会」という。)を招集する者が団地建物所有者等(前条において準用する第三十五条第三項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは…

わかりやすく言うと

団地内の建物が滅失した後に、団地建物所有者等、つまり残る建物の所有者や、滅失した建物の敷地などの権利を持つ人が開く集会のことです。

第八十条第一項
18か所で使用

第八十条第一項に規定する団地建物所有者等集会

わかりやすく言うと

団地内の建物が滅失した後に、団地建物所有者等、つまり残る建物の所有者や、滅失した建物の敷地などの権利を持つ人が開く集会のことです(第八十条)。

第八十四条第四項
18か所で使用

第八十条第一項に規定する団地建物所有者等集会

わかりやすく言うと

団地内の建物が滅失した後に、団地建物所有者等、つまり残る建物の所有者や、滅失した建物の敷地などの権利を持つ人が開く集会のことです(第八十条)。

第八十五条第四項
18か所で使用

…敷地共有者等集会において、敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下この条及び次条第一項において「敷地売却決議」という。)をすることができる。

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失し、その建物の敷地利用権が複数人で持つ所有権などの権利であった場合に、敷地共有者等集会で、敷地共有持分等に係る土地(土地に関する権利を含みます)を売却すると決める決議のことです。敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で行います。

第七十六条第一項
16か所で使用

…又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該専有部分を対象として、第三項に規定する管理不全専有部分管理人による管理を命ずる処分(以下「管理不全専有部分管理命令」という。)をすることができ…

わかりやすく言うと

区分所有者による専有部分の管理が不適当なため、他人の権利や法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、裁判所が必要と認めるとき、利害関係人の請求により、その専有部分を裁判所が選ぶ管理人に管理させる処分のことです。

第四十六条の八第一項
15か所で使用

第七十八条に規定する場合において、滅失した建物のうち特定の建物(以下この条及び第八十三条において「特定滅失建物」という。)が所在していた土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物(滅失した建物を含む。以下同じ。)の団地建物所有者等の…

わかりやすく言うと

団地内の建物が滅失した場合に、滅失した建物のうちの特定の建物のことです。この条と第八十三条では、その建物が建っていた土地などに新たに建物を建てる再建の対象となる建物を指します。

第八十一条第一項
15か所で使用

…処分その他の事由により所有者不明専有部分管理人が得た財産(以下「所有者不明専有部分等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明専有部分管理人に専属する。

わかりやすく言うと

所有者不明専有部分管理命令の対象になった専有部分や共有持分、その命令の効力が及ぶ動産、共用部分と附属施設に関する権利、敷地利用権、これらの管理や処分などで管理人が得た財産をまとめて指す言葉です。管理人が選ばれると、これらの管理と処分の権利は管理人だけが持ちます。

第四十六条の三第一項
13か所で使用

第七十四条第一項に規定する敷地共有者等集会

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失した後に、敷地共有者等、つまりその建物の敷地利用権を複数人で持っていた場合のその権利や、附属施設の共有持分を持つ人たちが開く集会のことです(第七十四条第一項)。

第七十三条第一項
13か所で使用

敷地共有者等が開く集会(以下「敷地共有者等集会」という。)を招集する者が敷地共有者等(前条において準用する第三十五条第三項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは…

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失した後に、敷地共有者等、つまりその建物の敷地利用権を複数人で持っていた場合のその権利や、附属施設の共有持分を持つ人たちが開く集会のことです(第七十四条第一項)。

第七十四条第一項
13か所で使用

第七十四条第一項に規定する敷地共有者等集会

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失した後に、敷地共有者等、つまりその建物の敷地利用権を複数人で持っていた場合のその権利や、附属施設の共有持分を持つ人たちが開く集会のことです(第七十四条第一項)。

第七十五条第九項
13か所で使用

第七十四条第一項に規定する敷地共有者等集会

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失した後に、敷地共有者等、つまりその建物の敷地利用権を複数人で持っていた場合のその権利や、附属施設の共有持分を持つ人たちが開く集会のことです(第七十四条第一項)。

第七十六条第三項
13か所で使用

一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

わかりやすく言うと

建物の共用部分のうち、区分所有者全員ではなく、一部の区分所有者だけが共同で使うことが明らかな部分のことです。

第三条第一項
11か所で使用

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使用する方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、法務省令で定めるもののことです。具体的にどの方法が当たるかは法務省令で定められています。

第二十六条第二項
11か所で使用

…当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であつたとき、又は当該専有部分のある建物の附属施設(これに関する権利を含む。)につき数人が共有持分を有していたときは、それらの権利(以下「敷地共有持分等」という。)を…

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失したときに、その建物の敷地利用権(専有部分を持つための敷地に関する権利)を複数人で持っていた場合のその権利と、その建物の附属施設(それに関する権利を含みます)を複数人で共有していた場合のその共有持分のことです(第七十二条)。

第七十二条第一項
11か所で使用

第七十二条に規定する敷地共有持分等

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失したときに、その建物の敷地利用権(専有部分を持つための敷地に関する権利)を複数人で持っていた場合のその権利と、その建物の附属施設(それに関する権利を含みます)を複数人で共有していた場合のその共有持分のことです(第七十二条)。

第七十三条第一項
11か所で使用

第七十二条に規定する敷地共有持分等

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失したときに、その建物の敷地利用権(専有部分を持つための敷地に関する権利)を複数人で持っていた場合のその権利と、その建物の附属施設(それに関する権利を含みます)を複数人で共有していた場合のその共有持分のことです(第七十二条)。

第七十五条第九項
11か所で使用

第七十二条に規定する敷地共有持分等

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失したときに、その建物の敷地利用権(専有部分を持つための敷地に関する権利)を複数人で持っていた場合のその権利と、その建物の附属施設(それに関する権利を含みます)を複数人で共有していた場合のその共有持分のことです(第七十二条)。

第七十六条第三項
11か所で使用

第七十二条に規定する敷地共有持分等

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失したときに、その建物の敷地利用権(専有部分を持つための敷地に関する権利)を複数人で持っていた場合のその権利と、その建物の附属施設(それに関する権利を含みます)を複数人で共有していた場合のその共有持分のことです(第七十二条)。

第七十九条第一項
11か所で使用

第七十二条に規定する敷地共有持分等

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失したときに、その建物の敷地利用権(専有部分を持つための敷地に関する権利)を複数人で持っていた場合のその権利と、その建物の附属施設(それに関する権利を含みます)を複数人で共有していた場合のその共有持分のことです(第七十二条)。

第八十四条第四項
11か所で使用

第七十二条に規定する敷地共有持分等

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失したときに、その建物の敷地利用権(専有部分を持つための敷地に関する権利)を複数人で持っていた場合のその権利と、その建物の附属施設(それに関する権利を含みます)を複数人で共有していた場合のその共有持分のことです(第七十二条)。

第八十五条第四項
11か所で使用

…出席した団地建物所有者の議決権の四分の三以上の多数による承認の決議(以下この条において「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ…

わかりやすく言うと

団地内の特定の建物を取り壊し、団地内の共有の土地に新たに建物を建てることについて、その土地を共有する団地建物所有者の集会で得る承認の決議です。その建物の建替え決議、又は区分所有者全員や所有者の同意があることが条件です。

第六十九条第一項
9か所で使用

…出席した団地建物所有者等の議決権の四分の三以上の多数による承認の決議(次項及び第三項において「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者等は、当該特定建物を取り壊し、かつ…

わかりやすく言うと

団地内の建物の一部が滅失した場合に、滅失していない特定の建物を取り壊し、団地内の共有の土地に新たに建物を建てることについて、団地建物所有者等の集会で得る承認の決議です。その建物の建替え決議、又は区分所有者全員や所有者の同意が条件です。

第八十二条第一項
9か所で使用

第一条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。

わかりやすく言うと

昭和五十八年法律第五十一号の第一条によって改正された後の建物の区分所有等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
9か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子的方式や磁気的方式など、人の感覚では直接認識できない方式で作られる記録のうち、コンピューターによる情報処理に使われるものとして法務省令で定めるもののことです。

第三十条第五項
8か所で使用

…処分その他の事由により管理不全専有部分管理人が得た財産(以下「管理不全専有部分等」という。)の管理及び処分をする権限を有する。

わかりやすく言うと

管理不全専有部分管理命令の対象となった専有部分と、その命令の効力が及ぶ動産、共用部分と附属施設に関する権利、敷地利用権、そしてこれらの管理や処分などによって管理人が得た財産をまとめた呼び名です。

第四十六条の九第一項
8か所で使用

第一項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは…

わかりやすく言うと

建替え承認決議で建替えが承認される特定建物(団地内の特定の建物)以外の建物のことです。その建替えがこの建物の建替えに特別の影響を及ぼすときは、この建物の区分所有者や所有者のうち一定の人がその決議に賛成していなければ、建て替えられません(第六十九条第五項)。

第六十九条第五項
8か所で使用

…敷地共有者等集会において、敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、当該専有部分のある建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に建物を建築する旨の決議(以下「再建決議」という。)をするこ…

わかりやすく言うと

区分所有の建物が滅失し、その敷地の権利を数人で共有していたときに、敷地共有者等の集会で、元の敷地やその一部、又はそれを含む土地に建物を建てると決める決議です。敷地共有者等の議決権の五分の四以上の賛成が必要です。

第七十五条第一項
8か所で使用

…出席した団地建物所有者等の議決権の四分の三以上の多数による承認の決議(以下この条において「再建承認決議」という。)を得たときは、当該特定滅失建物の団地建物所有者等は…

わかりやすく言うと

団地内の建物が滅失した場合に、滅失した特定の建物の跡地など団地内の共有の土地に新たに建物を建てることについて、その土地を共有する団地建物所有者等の集会で得る承認の決議です。その建物の再建決議や権利者の同意など、建物の種類に応じた要件が必要です。

第八十一条第一項
8か所で使用

第一項の場合において、再建承認決議に係る再建が当該特定滅失建物以外の建物(滅失した建物を含む。以下この項において「当該他の建物」という。)の建替え又は再建に特別の影響を及ぼすべきときは…

わかりやすく言うと

再建承認決議で再建が承認される特定滅失建物(団地内で滅失した特定の建物)以外の建物のことで、滅失した建物も含みます。その再建がこの建物の建替えや再建に特別の影響を及ぼすときは、この建物に関わる一定の人がその決議に賛成していなければ、再建できません(第八十一条第五項)。

第八十一条第五項
8か所で使用

管理者は、その職務(第十八条第六項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金(以下この条及び第四十七条において「保険金等」という。)の請…

わかりやすく言うと

共用部分や、区分所有者が共有する建物の敷地・附属施設について結んだ損害保険契約の保険金と、それらについて生じた損害賠償金及び不当利得による返還金のことです。

第二十六条第二項
7か所で使用

第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

わかりやすく言うと

区分所有者以外の人で、専有部分(区分所有権の対象となる建物の部分)を占有している人のことです。この人も、建物の保存に有害な行為など、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはなりません。

第六条第三項
6か所で使用

管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

わかりやすく言うと

共用部分と、区分所有者が共有している建物の敷地及び共用部分以外の附属施設のことです(第二十一条)。管理者はこれらを保存する権利と義務を持ちます。

第二十六条第一項
6か所で使用

裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者(次項において「所在等不明区分所有者」という。)以外の区分所有者(以下この項及び第三項において「一般区分所有者」という。)又は管理者の請求により…

わかりやすく言うと

誰なのか、またはどこにいるのかが分からない区分所有者のことです。裁判所は、ほかの区分所有者か管理者の請求で、この人を除いた区分所有者で集会の決議ができるとする裁判をすることができます。その裁判で除かれた人は、集会での議決権を持ちません(第三十八条の二)。

第三十八条の二第一項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六十二条第四項第一号
6か所で使用

…議決権及び当該敷地利用権の持分(議決権を有しない区分所有者が有するものを除く。)の価格の各五分の四以上の多数で、建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(次項及び第三項において「建物敷地売却決議」という。)をするこ…

わかりやすく言うと

敷地利用権(専有部分を持つための敷地に関する権利)が複数人で持つ所有権などの権利である場合に、区分所有者の集会で、建物とその敷地(敷地に関する権利を含みます)を売却すると決める決議のことです(第六十四条の六第一項)。

第六十四条の六第一項
6か所で使用

第二十六条第一項 共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項において「共用部分等」という。) 団地管理対象物 第二十六条第二項 共用部分等 団地管理対象物 区分所有者 団地建物所有者 第二十六条第四項及…

わかりやすく言うと

共用部分と、区分所有者が共有する建物の敷地及び共用部分以外の附属施設を指す、第二十六条の言葉です。団地の管理に当てはめるときは、団地建物所有者が共有する団地内の土地・附属施設や、団地の規約で管理すると定めた土地・附属施設や建物の共用部分など(団地管理対象物)と読み替えます。

第六十六条第一項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七十条第四項第二号
6か所で使用

第二十六条第一項 共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項において「共用部分等」という。) 敷地共有持分等に係る土地又は附属施設 集会 敷地共有者等集会 第二十六条第二項 共用部分等 敷地共有持分等に…

わかりやすく言うと

共用部分と、区分所有者が共有する建物の敷地及び共用部分以外の附属施設を指す、第二十六条の言葉です。区分所有の建物が滅失した後の敷地の管理に当てはめるときは、滅失した建物の敷地の権利や附属施設を数人で共有している場合の、その土地又は附属施設と読み替えます。

第七十三条第一項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七十五条第二項第一号
6か所で使用

第二十六条第一項 共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項において「共用部分等」という。) 土地等 集会 団地建物所有者等集会 第二十六条第二項 共用部分等 土地等 区分所有者 団地建物所有者等 第二…

わかりやすく言うと

共用部分と、区分所有者が共有する建物の敷地及び共用部分以外の附属施設を指す、第二十六条の言葉です。団地内の建物が滅失した後の管理に当てはめるときは、団地内の建物の所有者(区分所有の建物では区分所有者)が共有する団地内の土地又は附属施設と読み替えます。

第七十九条第一項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八十四条第三項第二号
6か所で使用

ただし、同条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下「旧区分所有法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百四十号の第一条によって改正される前の建物の区分所有等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

ただし、第一条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下この条において「旧区分所有法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

わかりやすく言うと

令和七年法律第四十七号の第一条によって改正される前の建物の区分所有等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者(次項において「所在等不明区分所有者」という。)以外の区分所有者(以下この項及び第三項において「一般区分所有者」という。)又は管理者の請求により…

わかりやすく言うと

誰が区分所有者か分からない、又はその居場所が分からない区分所有者がいるときの、それ以外の区分所有者のことです。この人たち又は管理者の請求で、裁判所は、この人たちだけで集会の決議ができるとする裁判をすることができます。

第三十八条の二第一項
5か所で使用

…又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該共用部分を対象として、第三項に規定する管理不全共用部分管理人による管理を命ずる処分(以下「管理不全共用部分管理命令」という。)をすることができ…

わかりやすく言うと

区分所有者による共用部分の管理が不適当なため、他人の権利や法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、裁判所が必要と認めるとき、利害関係人の請求により、その共用部分を裁判所が選ぶ管理人に管理させる処分のことです。

第四十六条の十三第一項
5か所で使用

第五項の決議があつた場合において、その決議の日から二週間を経過したときは、次項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し…

わかりやすく言うと

建物の一部が滅失した場合(建物の価格の二分の一以下に相当する部分の滅失を除きます)に、集会で滅失した共用部分を復旧すると決めた決議に賛成した区分所有者のことで、その承継人も含みます(第六十一条第五項)。

第六十一条第七項
5か所で使用

第五項の決議の日から二週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(以下この条において「買取指定者」という。)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して…

わかりやすく言うと

建物の価格の二分の一を超える部分が滅失し、共用部分を復旧する決議がされた場合に、決議に賛成した区分所有者が全員の合意で、建物とその敷地に関する権利を買い取ることができる者として、決議の日から二週間以内に指定した者のことです。

第六十一条第八項
5か所で使用

第六十四条の五第一項に規定する建物の更新

わかりやすく言うと

建物の構造上主要な部分の効用の維持や回復(通常あるべき効用の確保を含みます)のために共用部分の形を変え、それに伴ってすべての専有部分の形、面積または位置関係を変えることです(第六十四条の五第一項)。

第六十四条の五第三項
5か所で使用

集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊す旨の決議(以下この条及び第七十七条において「取壊し決議」という。)をすることができる。

わかりやすく言うと

区分所有者の集会で、建物を取り壊すと決める決議です。原則として区分所有者と議決権の各五分の四以上の賛成が必要です。

第六十四条の八第一項
5か所で使用

法務大臣は、専有部分の数、専有部分及び建物の敷地に関する権利の状況等を考慮して、前条本文の政令で定める日前に同条本文に規定する規定を適用する既存専有部分等に係る建物及びこれらの規定の適用を開始すべき日(以下「適用開始日」という。)を指定す…

わかりやすく言うと

昭和五十八年法律第五十一号の施行の際に既にあった専有部分とその敷地利用権について、改正後の第二十二条から第二十四条まで(専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止など)の適用を、政令で定める日より前に始めるため、法務大臣が建物ごとに指定する日のことです。

附則第六条第一項
5か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧区分所有法の規定により招集の手続が開始された集会については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和七年法律第四十七号)が施行される日のことです。

附則第二条第二項
5か所で使用

…規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の変更に伴い必要となる専有部分の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(次項及び次条第四項において「専有部分の保存行為等」という。)は…

わかりやすく言うと

共用部分の変更に伴って必要になる、専有部分の保存行為、又は専有部分の性質を変えない範囲での利用や改良のための行為のことです。

第十七条第三項
4か所で使用

共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設 同条に規定する場合における当該土地若しくは附属施設(以下「土地等」という。) 区分所有者に 団地建物所有者に 区分所有権 土地等に関する権利…

わかりやすく言うと

一つの団地に数棟の建物がある場合に、それらの建物の所有者(区分所有の建物では区分所有者)が共有している団地内の土地又は附属施設のことです(第六十五条)。

第六十六条第一項
4か所で使用

第十七条第一項 共用部分 第七十八条に規定する場合における当該土地又は附属施設(以下「土地等」という。) 集会 団地建物所有者等集会(第八十条第一項に規定する団地建物所有者等集会をいう。以下同じ。) 区分所有者(議決権を有しないものを除く…

わかりやすく言うと

団地内の建物の全部又は一部が滅失した場合に、団地内の建物の所有者(区分所有の建物では区分所有者)が共有している団地内の土地又は附属施設のことです(第七十八条)。

第七十九条第一項
4か所で使用

団地内建物が所在し、又は所在していた土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされ、又は団地内建物が滅失した当時において団地内建物の敷地とされていた土地

わかりやすく言うと

団地内の建物が建っている又は建っていた土地と、規約で団地内の建物の敷地とされた土地、又は建物が滅失した当時に敷地とされていた土地のことです。

第八十四条第一項
4か所で使用

団地内建物が所在していた土地及び団地内建物が滅失した当時において第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされていた土地

わかりやすく言うと

団地内の全部の建物が滅失した場合の、団地内の建物が建っていた土地と、滅失した当時に規約で団地内の建物の敷地とされていた土地(建物と一体として管理や使用をする庭や通路などの土地)のことです(第八十五条第一項)。

第八十五条第一項
4か所で使用

ただし、同条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

わかりやすく言うと

昭和五十八年法律第五十一号の第一条によって改正される前の建物の区分所有等に関する法律のことです。その改正は昭和五十九年一月一日に施行されました。

附則第二条第一項
4か所で使用

前項の規定により選任された管理人(次項及び第四項において「国内管理人」という。)は、次に掲げる行為をする権限を有する。

わかりやすく言うと

国内に住所や居所がない、又はなくなる区分所有者が、専有部分と共用部分の管理の事務をさせるため、国内に住所や居所がある人の中から選んだ管理人のことです。

第六条の二第二項
3か所で使用

集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物の更新(建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む。)のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての…

わかりやすく言うと

区分所有者の集会で、建物の更新をすると決める決議のことです。建物の更新とは、建物の構造上主要な部分の効用の維持や回復(通常あるべき効用の確保を含みます)のために共用部分の形を変え、それに伴ってすべての専有部分の形、面積または位置関係を変えることをいいます。

第六十四条の五第一項
3か所で使用

…建物を取り壊し、かつ、建物の敷地(これに関する権利を含む。次項において同じ。)を売却する旨の決議(同項及び第三項において「建物取壊し敷地売却決議」という。)をすることができる。

わかりやすく言うと

敷地利用権(専有部分を持つための敷地に関する権利)が複数人で持つ所有権などの権利である場合に、区分所有者の集会で、建物を取り壊し、建物の敷地(敷地に関する権利を含みます)を売却すると決める決議のことです(第六十四条の七第一項)。

第六十四条の七第一項
3か所で使用

団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)が当該団地内建…

わかりやすく言うと

団地内の建物がすべて区分所有の建物で、その敷地を区分所有者が共有し、各建物の管理を団地の規約で定めている場合に、団地の集会で、団地内の建物を一括して全部取り壊し、その敷地やその一部、又はそれを含む土地に新たに建物を建てると決める決議です。

第七十条第一項
3か所で使用

…当該団地内建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物及びその敷地につき一括して、その全部を売却する旨の決議(以下この条において「団地内建物敷地売却決議」とい…

わかりやすく言うと

団地内の建物がすべて区分所有の建物で、その敷地を区分所有者が共有し、各建物の管理を団地の規約で定めている場合に、団地の集会で、団地内の建物とその敷地を一括して全部売却すると決める決議です。

第七十一条第一項
3か所で使用

…出席した団地建物所有者等の議決権の四分の三以上の多数により当該特定建物の建替え及び当該特定滅失建物の再建について一括して承認する旨の決議(以下この条において「建替え再建承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物等の団地建物所有者等は…

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団地内の建物が滅失した場合に、残っている特定の建物の建替えと、滅失した特定の建物の再建とを一括して承認する、団地建物所有者等の集会の決議です。各建物について必要な決議や同意があることなどが条件です。

第八十三条第一項
3か所で使用

…かつ、当該特定建物及び当該特定滅失建物(以下この項及び次項において「当該特定建物等」という。)につき次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合にこれらの土地(これらに関する権利を含む。)の共有者である当…

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団地内で建て替える特定建物(滅失していない特定の建物)と、再建する特定滅失建物(滅失した特定の建物)とを合わせて指す言葉で、この二つの建替えと再建を一括して承認する建替え再建承認決議の対象です(第八十三条第一項)。

第八十三条第一項
3か所で使用

同項に規定する当該特定建物等

わかりやすく言うと

団地内で建て替える特定建物(滅失していない特定の建物)と、再建する特定滅失建物(滅失した特定の建物)とを合わせて指す言葉で、この二つの建替えと再建を一括して承認する建替え再建承認決議の対象です(第八十三条第一項)。

第八十三条第三項
3か所で使用

…かつ、当該団地内建物の敷地等若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地等の全部若しくは一部を含む土地(第三項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替え等決議…

わかりやすく言うと

団地内の建物がすべて区分所有の建物で、その敷地を区分所有者が共有し、各建物の管理を団地の規約で定めている団地で、建物の全部又は一部が滅失したときに、団地建物所有者等の集会で、団地内の建物を一括して全部取り壊し、敷地などに新たに建物を建てると決める決議です。

第八十四条第一項
3か所で使用

…当該団地内建物の団地建物所有者等(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物の敷地等又はこれに関する権利につき一括して、その全部を売却する旨の決議(以下この条において「一括敷地売却決議」という。)を…

わかりやすく言うと

団地内の建物がすべて区分所有の建物で、その敷地を区分所有者が共有し、各建物の管理を団地の規約で定めている団地で、全部の建物が滅失したときに、団地建物所有者等の集会で、団地の敷地又はその権利を一括して全部売却すると決める決議です。

第八十五条第一項
3か所で使用

新法第二十二条から第二十四条までの規定は、この法律の施行の際現に存する専有部分及びその専有部分に係る敷地利用権(以下「既存専有部分等」という。)については…

わかりやすく言うと

昭和五十八年法律第五十一号が施行された昭和五十九年一月一日の時点ですでにあった専有部分と、その専有部分に係る敷地利用権のことです。これらには、第二十二条から第二十四条までの規定が、政令で定める日など、遅れて適用されます。

附則第五条第一項
3か所で使用

第一条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律(以下この条及び附則第五条第七項において「新区分所有法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。

わかりやすく言うと

令和七年法律第四十七号の第一条によって改正された後の建物の区分所有等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

第三項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることがで…

わかりやすく言うと

建替え決議の後、決議に賛成した区分所有者や建替えに参加すると回答した区分所有者(承継人を含みます)の全員の合意により、区分所有権と敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者のことです。

第六十三条第五項
2か所で使用

…第六十三条第七項中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「売買契約による建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項及び次項において「建物等の権利の移転」という。)がない」と…

わかりやすく言うと

売買契約によって、建物とその敷地(敷地に関する権利を含みます)についての権利が移転することです。建物敷地売却決議に第六十三条第七項と第八項を当てはめるときに使う言葉です。

第六十四条の六第三項
2か所で使用

…第六十三条第七項中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「売買契約による建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項及び次項において「建物等の権利の移転」という。)がない」と…

わかりやすく言うと

売買契約によって、建物とその敷地(敷地に関する権利を含みます)についての権利が移転することです。団地内の建物とその敷地を一括してすべて売却すると決める団地内建物敷地売却決議に、第六十三条第七項と第八項を当てはめるときに使う言葉です。

第七十一条第五項
2か所で使用

…第六十三条第七項中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「売買契約による敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項及び次項において「土地等の権利の移転」という。)がない」と…

わかりやすく言うと

敷地売却決議に基づく売買契約によって、滅失した区分所有の建物の敷地など、数人で権利を共有していた土地とその権利が買主に移ることです。

第七十六条第三項
2か所で使用