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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十二年法律第六号の第三条、昭和六十三年法律第百九号の第三条、昭和五十年法律第十五号、昭和四十八年法律第六号のそれぞれで改正される前の相続税法を、まとめて呼ぶ言葉です。平成二十二年法律第六号の附則第三十一条で使われます。

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この法律の附則によって廃止された、行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号)のことです。

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令和八年法律第六十二号による改正後の各法律と、それに基づく命令のことです。その附則第二条と第三条で使われます。

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令和八年法律第六十二号による改正後の各法律と、それに基づく命令のことです。その附則第二条と第三条で使われます。

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この附則が属する改正法(平成七年法律第六十六号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(平成二十八年法律第五十六号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(令和七年法律第四十七号)が施行される日のことです。

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この附則を定めた所得税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十一号)のことです。昭和四十三年分の所得税について、所得税法の別表に代えてこの法律の附則別表を使うよう読み替える際に、この略称が使われます。

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出入国管理及び難民認定法を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第七十九号の附則の中で使われています。

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平成三年の改正法の附則で使われる言葉で、平成四年中に農業相続人が相続や遺贈で取得した財産のうち、取得の時に特定市街化区域農地等に当たる農地または採草放牧地のことです。

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この附則が属する改正法(平成七年法律第百三十七号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(令和元年法律第二十八号)が施行される日のことです。

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平成十六年法律第百四号の附則のこの条と次条で使われる言葉で、厚生年金保険法による年金の保険給付(政令で定めるものに限る)その他政令で定める給付を受ける権利を持っている人のことです。

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平成十六年法律第百四号の附則のこの条と次条で使われる言葉で、国民年金法による年金給付その他政令で定める給付を受ける権利を持っている人のことです。

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平成元年法律第二十三号による改正前の旅券法で発行又は再発行され施行時に有効だった旅券と渡航書、及び改正前の規定による申請に基づき施行後に発行又は再発行された旅券と渡航書のことです。附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の旅券法で発行されたものとみなされます。

旅券法第一項

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昭和四十四年法律第十五号の附則で、法人が同年四月一日から十二月三十一日までにした資産の譲渡に改正前の第六十五条の三を読み替えて適用する際に使う、第六十五条第一項第二号に規定する換地処分のことです。これにより土地等を譲渡して土地等や清算金を取得する場合を区別して扱います。

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平成十七年の改正法の附則第五十五条第五項の使用貸借による権利の設定を受けて、受贈者の借受代替農地等を引き続き使っている特定農地所有適格法人(農地法で定める農地所有適格法人で政令で定めるもの)のことです。

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平成二十二年法律第六号による改正後の第六十七条の十七第一項に定める振替国債のことです。この附則では、改正後のその規定を、計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後の利子と、施行日以後に取得したものの償還差益に適用します。

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平成十年法律第百七号の附則で、財団法人寄託証券補償基金の業務と資産・負債を引き継ぐことについて大蔵大臣の認可を受けた投資者保護基金のことです。その業務と資産・負債は認可基金に承継され、寄託証券補償基金は解散します。

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昭和五十九年法律第七十七号の施行日前に給付の理由が生じた、旧日雇労働者健康保険法による保険給付のことです。日雇労働者健康保険法はその附則第十八条で廃止されましたが、この給付には附則第二十九条によるもののほか、従前の例が適用されます。