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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

第二条(行政事件訴訟特例法の廃止)

は、廃止する。

第三条(経過措置に関する原則)

この法律は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法によつて生じた効力を妨げない。

第四条(訴願前置に関する経過措置)

法令の規定により訴願をすることができる処分又は裁決であつて、訴願を提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものの取消訴訟の提起については、この法律の施行後も、なおの例による。

第五条(取消しの理由の制限に関する経過措置)

この法律の施行の際現に係属している裁決の取消しの訴えについては、第十条第二項の規定を適用しない。

第六条(被告適格に関する経過措置)

この法律の施行の際現に係属している取消訴訟の被告適格については、なお従前の例による。

第七条(出訴期間に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの期間が進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、なお従前の例による。ただし、その期間は、この法律の施行の日から起算して三箇月をこえることができない。

この法律の施行の際現にの期間が進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつた日を基準とするものについては、なお従前の例による。

前二項の規定は、この法律の施行後に審査請求がされた場合におけるの規定の適用を妨げない。

第八条(取消訴訟以外の抗告訴訟に関する経過措置)

取消訴訟以外の抗告訴訟で、この法律の施行の際現に係属しているものの原告適格及び被告適格については、なお従前の例による。

附則第五条の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に準用する。

第九条(当事者訴訟に関する経過措置)

第三十九条の規定は、この法律の施行後に提起される当事者訴訟についてのみ、適用する。

第十条(民衆訴訟及び機関訴訟に関する経過措置)

民衆訴訟及び機関訴訟のうち、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、取消訴訟に関する経過措置に関する規定を、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、無効等確認の訴えに関する経過措置に関する規定を準用する。

第十一条(処分の効力等を争点とする訴訟に関する経過措置)

第三十九条の規定は、この法律の施行の際現に係属している私法上の法律関係に関する訴訟については、この法律の施行後に新たに処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われるに至つた場合にのみ、準用する。

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