11 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
第二条(行政事件訴訟特例法の廃止)
行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
第三条(経過措置に関する原則)
この法律は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法によつて生じた効力を妨げない。
第四条(訴願前置に関する経過措置)
第六条(被告適格に関する経過措置)
この法律の施行の際現に係属している取消訴訟の被告適格については、なお従前の例による。
第七条(出訴期間に関する経過措置)
第八条(取消訴訟以外の抗告訴訟に関する経過措置)
第十条(民衆訴訟及び機関訴訟に関する経過措置)
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