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用語

第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。第三項において同じ。)による改正前の金融商品取引法(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号旧金融商品…

わかりやすく言うと

令和五年法律第七十九号による改正前の金融商品取引法で、四半期報告書の単位とされていた、事業年度を三か月ごとに区切った各期間(政令で定める期間を除きます)です。附則第一条第三号に掲げる規定の施行日前に始まった四半期の四半期報告書の提出は、改正前の例によります。

第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の八第一項において準用する金融商品取引法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書

わかりやすく言うと

令和五年法律第七十九号による改正の前の第二十四条の四の八第一項が準用する第二十四条の四の二第一項により、四半期報告書の記載内容が適正であることを確認した旨を記載して、四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する確認書のことです。

銀行法第二条第六項に規定する議決権

わかりやすく言うと

株主又は出資者の議決権のことです。株式会社では、株主総会で全ての事項について議決権を行使できない株式の議決権は除き、会社法第八百七十九条第三項により議決権があるとみなされる株式の議決権は含みます(第二条第六項)。

同法第百五十一条第一項ただし書に規定する調整金額

わかりやすく言うと

前々年度の全ての医療保険者の概算納付金と確定納付金との過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより医療保険者ごとに算定される額です(介護保険法第百五十一条第二項)。この項では、平成三十年度と平成三十一年度の都道府県の納付金の額の調整に使われます。

第二条改正後入管法第五十五条の四第一項に規定する被収容者

わかりやすく言うと

入国者収容所等に収容されている人のことです(第五十五条の四第一項)。

所得税法第二条第一項第七号(定義)に規定する外国法人

わかりやすく言うと

内国法人以外の法人、つまり国内に本店も主たる事務所も持たない法人のことです(所得税法第二条第一項第七号)。

新消費税法第十二条の四第三項に規定する金地金等

わかりやすく言うと

令和六年法律第八号による改正後の消費税法第十二条の四第三項の金地金等で、金や白金の地金その他これに類する資産として財務省令で定めるもののことです。

同条第一項に規定する償還差益

同法第四条第一項に規定する開示請求

わかりやすく言うと

行政機関の保有する情報の公開に関する法律の第三条にもとづいて、行政機関の長にその行政機関が持つ行政文書の開示を求める請求のことです(その法律の第四条第一項)。

第一条の規定による改正後の入管法(以下「第一条改正後入管法」という。)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定

わかりやすく言うと

令和五年法律第五十六号の第一条による改正後の入管法で、日本にいる外国人から法務省令で定める手続により申請があったときに、法務大臣が提出された資料に基づいてその人が難民であると認定することです(第六十一条の二第一項)。

同法第八条第二十九項に規定する介護医療院

わかりやすく言うと

介護保険法で定める施設で、主に長期の療養が必要な要介護者(治療の必要の程度は厚生労働省令で定めます)に、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行うことを目的とし、都道府県知事の許可を受けたものです。

国民年金法第三十条第一項に規定する障害認定日

同法第百三十条第二項に規定する加入員期間

わかりやすく言うと

国民年金法第百三十条第二項に定める加入員期間のことで、国民年金基金の加入員であった期間のうち、掛金が納付された期間で、かつ国民年金の保険料納付済期間に当たるものをいいます。

電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物

わかりやすく言うと

発電、蓄電、変電、送電、配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物のことで、船舶や車両に設置されるものなど政令で定めるものは除きます(電気事業法第二条第一項第十八号)。

同項に規定する六月経過日

わかりやすく言うと

法人税法等を改正した平成十四年法律第七十九号の附則第二十一条第二項にいう日で、その附則第三条第一項により改正後の法人税法第四条の二の承認を受けた内国法人(普通法人に限ります)や、それと連結完全支配関係にある他の内国法人の、最初の連結事業年度の開始の日から六か月を経過した日のことです。

新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等

同法第二条第二項に規定する区分所有者

わかりやすく言うと

区分所有権、つまり一棟の建物のうち独立して住居や店舗などとして使える部分の所有権を持つ人のことです(建物の区分所有等に関する法律第二条第二項)。

新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録

わかりやすく言うと

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるもののことです(平成二十九年法律第四十四号による改正後の民法第百五十一条第四項)。