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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。25語。法務省の英訳があるもの14語、本サイト訳11語。

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次に掲げる機関

わかりやすく言うと

法律に基づき内閣に置かれる機関と内閣の所轄の下の機関、内閣府、宮内庁、内閣府の委員会や庁、国家行政組織法に定める省・委員会・庁、会計検査院、それに政令で定める一部の施設や特別の機関のことです(第二条第一項)。

第二条第一項
45か所で使用

前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。

わかりやすく言うと

誰でも行政機関の長に、その行政機関が持つ行政文書の開示を請求でき(第三条)、その開示の請求のことです。請求は、開示請求書という書面を行政機関の長に出して行います。

第四条第一項
33か所で使用

同法第四条第一項に規定する開示請求

わかりやすく言うと

行政機関の保有する情報の公開に関する法律の第三条にもとづいて、行政機関の長にその行政機関が持つ行政文書の開示を求める請求のことです(その法律の第四条第一項)。

附則第四条第一項
33か所で使用

行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの

わかりやすく言うと

行政機関の職員が仕事で作成し、または受け取った文書、図画、電磁的記録で、職員が組織として使うものとして行政機関が持っているものです。ただし、官報や書籍など販売目的の発行物、国立公文書館等に移管や寄贈などをされた特定歴史公文書等、政令で定める施設で歴史的資料などとして特別に管理されるものは除きます。

第二条第二項
31か所で使用

前項の場合において、移送を受けた行政機関の長が第九条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長は、開示の実施をしなければならない。

わかりやすく言うと

行政機関の長が、開示請求された行政文書の全部または一部を開示するときにする、開示するという決定のことです(第九条第一項)。

第十二条第三項
20か所で使用

前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第四条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

わかりやすく言うと

開示請求に対して行政機関の長がする決定で、行政文書の全部または一部を開示する決定と、全部を開示しない決定の両方を指します(第九条)。開示しない決定には、請求を拒否する場合や、その文書を持っていない場合も含まれます。

第十条第一項
14か所で使用

法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。

わかりやすく言うと

法人その他の団体のうち、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人を除いたもののことです。

第五条第一項第二号
13か所で使用

行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

わかりやすく言うと

行政文書の開示請求をした人や団体のことです。

第四条第二項
12か所で使用

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等

わかりやすく言うと

独立行政法人と、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の別表第一に掲げられた法人のことです。独立行政法人は、確実な実施が必要な公共上の事務や事業のうち、国が直接行う必要はないが民間に任せると実施されないおそれがあるものなどを行わせるため設立される法人です。

第五条第一項第一号三
11か所で使用

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

わかりやすく言うと

地方公共団体が、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると認める事務や事業を、効率的かつ効果的に行わせるため、地方独立行政法人法に基づいて設立する法人のことです。

第五条第一項第一号三
9か所で使用

開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第十九条第二項及び第二十条第一項において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は…

わかりやすく言うと

開示請求された行政文書に情報が記録されている人や団体のうち、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人と開示請求者のいずれでもないもののことです。

第十三条第一項
8か所で使用

行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

わかりやすく言うと

行政文書は開示請求があれば原則として開示しなければなりませんが、その例外となる情報で、第五条第一項の各号が定めています。個人に関する一定の情報や、公にすると法人などの利益、国の安全、公共の安全と秩序、行政の審議や事務に害や支障が出るおそれのある一定の情報などです。

第五条第一項
4か所で使用

行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人

わかりやすく言うと

審査請求人以外の人で、審査請求の対象の処分に根拠法令に照らして利害関係があると認められ、許可を得て、または求められて審査請求の手続に参加する人のことです(行政不服審査法第十三条)。この法律による審査請求では、許可や求めは審査庁が行います。

第十九条第二項第一号
4か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録

わかりやすく言うと

電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られた記録のことです。

第二条第二項
3か所で使用

文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項

わかりやすく言うと

文書、図画、電磁的記録に書かれたり記録されたりしたもの、または音声や動作などの方法で表されたもの、そのすべてのことです。氏名や生年月日もこれに当たります。

第五条第一項第一号
3か所で使用

当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有す…

わかりやすく言うと

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)を短く呼ぶ名前です。

第五条第一項第一号三
3か所で使用

この場合において、行政機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十九条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

わかりやすく言うと

開示請求された行政文書に自分に関する情報が記録されている第三者が、意見書を出す機会を与えられて提出した、その文書の開示に反対する意見書のことです(第十三条)。

第十三条第三項
3か所で使用

行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等の取消しを求める訴訟又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟(次項及び附則第二…

わかりやすく言うと

行政機関の長が行政文書の全部または一部を開示する決定や開示しない決定(開示決定等)の取消しを求める訴訟と、開示決定等、または開示請求に対して決定をしないこと(不作為)についての審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟の二つを指します(第九条、第十条第一項)。

第二十一条第一項
3か所で使用

前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。

わかりやすく言うと

開示請求をするときに行政機関の長に出す書面です。請求する人の氏名または名称と住所または居所(法人などの団体は代表者の氏名も)、行政文書の名称など請求する文書を特定するのに足りる事項を書きます。

第四条第一項
2か所で使用

同法第三条第一項に規定する抗告訴訟

わかりやすく言うと

行政庁による公権力の行使に関する不服を争う訴訟のことです(行政事件訴訟法第三条第一項)。

第二十一条第一項
2か所で使用

この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下この条において「旧行政機関情報公開法」という。)第二十三条第一項又は第二項の規定により任命された情報公開審査会の委員である者は、それぞれ…

わかりやすく言うと

平成十五年法律第六十一号の第八条によって改正される前の行政機関の保有する情報の公開に関する法律のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機…

わかりやすく言うと

行政機関などが持つ、一定の要件を満たす個人情報ファイルの個人情報を、特定の個人を識別できず元に戻せないように加工して得た情報です(個人情報の保護に関する法律第六十条第三項)。この号では、検索できるよう体系的にまとめたファイルの一部になっているものに限ります。

第五条第一項第一号の二
1か所で使用

開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条(行政機関の保有する情報の公開に…

わかりやすく言うと

開示決定等や開示請求への不作為について審査請求を受けた行政庁のことで、法令の改廃で裁決の権限が移り、審査請求の書類などを引き継いだ行政庁も含みます。どの行政庁に審査請求するかは、行政不服審査法第四条と、この法律に基づく政令の特例で決まります。

第十八条第二項
1か所で使用

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第六十六号の独立行政法人通則法の一部を改正する法律のことです。この附則を持つ平成二十六年法律第六十七号は、一部の規定を除き、この法律が施行される日から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。…

わかりやすく言うと

この附則を持つ平成二十六年法律第六十七号によって改正された後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二十八条第一項
1か所で使用