この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。25語。法務省の英訳があるもの14語、本サイト訳11語。
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの
わかりやすく言うと
行政機関の職員が仕事で作成し、または受け取った文書、図画、電磁的記録で、職員が組織として使うものとして行政機関が持っているものです。ただし、官報や書籍など販売目的の発行物、国立公文書館等に移管や寄贈などをされた特定歴史公文書等、政令で定める施設で歴史的資料などとして特別に管理されるものは除きます。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等
わかりやすく言うと
独立行政法人と、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の別表第一に掲げられた法人のことです。独立行政法人は、確実な実施が必要な公共上の事務や事業のうち、国が直接行う必要はないが民間に任せると実施されないおそれがあるものなどを行わせるため設立される法人です。
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
わかりやすく言うと
地方公共団体が、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると認める事務や事業を、効率的かつ効果的に行わせるため、地方独立行政法人法に基づいて設立する法人のことです。
行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人
わかりやすく言うと
審査請求人以外の人で、審査請求の対象の処分に根拠法令に照らして利害関係があると認められ、許可を得て、または求められて審査請求の手続に参加する人のことです(行政不服審査法第十三条)。この法律による審査請求では、許可や求めは審査庁が行います。
当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有す…
わかりやすく言うと
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)を短く呼ぶ名前です。
この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下この条において「旧行政機関情報公開法」という。)第二十三条第一項又は第二項の規定により任命された情報公開審査会の委員である者は、それぞれ…
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平成十五年法律第六十一号の第八条によって改正される前の行政機関の保有する情報の公開に関する法律のことです。
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機…
わかりやすく言うと
行政機関などが持つ、一定の要件を満たす個人情報ファイルの個人情報を、特定の個人を識別できず元に戻せないように加工して得た情報です(個人情報の保護に関する法律第六十条第三項)。この号では、検索できるよう体系的にまとめたファイルの一部になっているものに限ります。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。…
わかりやすく言うと
この附則を持つ平成二十六年法律第六十七号によって改正された後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。