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18 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第三十七条の規定 公布の日

附則第三十三条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

附則第二十一条第二項及び第三項の規定 公布の日から起算して二年九月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(意思能力に関する経過措置)

この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。

第三条(行為能力に関する経過措置)

施行日前に制限行為能力者(新法第十三条第一項第十号に規定する制限行為能力者をいう。以下この条において同じ。)が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、同項及び新法第百二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条(無記名債権に関する経過措置)

施行日前に生じたこの法律による改正前の民法(以下「旧法」という。)に規定する無記名債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。

第五条(公序良俗に関する経過措置)

施行日前にされた法律行為については、新法第九十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条(意思表示に関する経過措置)

施行日前にされた意思表示については、新法第九十三条、第九十五条、第九十六条第二項及び第三項並びに第九十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前に通知が発せられた意思表示については、新法第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第七条(代理に関する経過措置)

施行日前に代理権の発生原因が生じた場合(代理権授与の表示がされた場合を含む。)におけるその代理については、附則第三条に規定するもののほか、なお従前の例による。

施行日前に無権代理人が代理人として行為をした場合におけるその無権代理人の責任については、新法第百十七条(新法第百十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第八条(無効及び取消しに関する経過措置)

施行日前に無効な行為に基づく債務の履行として給付がされた場合におけるその給付を受けた者の原状回復の義務については、新法第百二十一条の二(新法第八百七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前に取り消すことができる行為がされた場合におけるその行為の追認(法定追認を含む。)については、新法第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条(これらの規定を新法第八百七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第九条(条件に関する経過措置)

新法第百三十条第二項の規定は、施行日前にされた法律行為については、適用しない。

第十条(時効に関する経過措置)

施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)におけるその債権の消滅時効の援用については、新法第百四十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にに規定する時効の中断の事由又はからまでに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。

新法第百五十一条の規定は、施行日前に権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合(その合意の内容を記録した電磁的記録(新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録をいう。附則第三十三条第二項において同じ。)によってされた場合を含む。)におけるその合意については、適用しない。

施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。

第十一条(債権を目的とする質権の対抗要件に関する経過措置)

施行日前に設定契約が締結された債権を目的とする質権の対抗要件については、新法第三百六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十二条(指図債権に関する経過措置)

施行日前に生じたに規定する指図債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。

第十三条(根抵当権に関する経過措置)

施行日前に設定契約が締結された根抵当権の被担保債権の範囲については、新法第三百九十八条の二第三項及び第三百九十八条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法第三百九十八条の七第三項の規定は、施行日前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用しない。

施行日前に締結された更改の契約に係る根抵当権の移転については、新法第三百九十八条の七第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十四条(債権の目的に関する経過措置)

施行日前に債権が生じた場合におけるその債務者の注意義務については、新法第四百条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十五条

施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法第四百四条第四項の規定により法定利率に初めて変動があるまでの各期における同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)」とあるのは「の施行後最初の期」と、「直近変動期における法定利率」とあるのは「年三パーセント」とする。

第十六条

施行日前に債権が生じた場合における選択債権の不能による特定については、新法第四百十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十七条(債務不履行の責任等に関する経過措置)

施行日前に債務が生じた場合(施行日以後に債務が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。附則第二十五条第一項において同じ。)におけるその債務不履行の責任等については、新法第四百十二条第二項、第四百十二条の二から第四百十三条の二まで、第四百十五条、第四百十六条第二項、第四百十八条及び第四百二十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法第四百十七条の二(新法第七百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に生じた将来において取得すべき利益又は負担すべき費用についての損害賠償請求権については、適用しない。

施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にされたに規定する損害賠償の額の予定に係る合意及びに規定する金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨の予定に係る合意については、なお従前の例による。

第十八条(債権者代位権に関する経過措置)

施行日前にに規定する債務者に属する権利が生じた場合におけるその権利に係る債権者代位権については、なお従前の例による。

新法第四百二十三条の七の規定は、施行日前に生じた同条に規定する譲渡人が第三者に対して有する権利については、適用しない。