附 則
Supplementary Provisions
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect as of the date specified by Cabinet Order within a period not exceeding 3 years from the date of promulgation; provided, however, that the provisions set forth in the following items come into effect as of the dates specified respectively in those items.
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
the provisions of Article 37 of the Supplementary Provisions: the date of promulgation;
附則第三十七条の規定 公布の日
the provisions of Article 33, paragraph (3) of the Supplementary Provisions: the date specified by Cabinet Order within a period not exceeding one year from the date of promulgation;
附則第三十三条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
the provisions of Article 21, paragraphs (2) and (3) of the Supplementary Provisions: the date specified by Cabinet Order within a period not exceeding two years and nine months from the date of promulgation.
附則第二十一条第二項及び第三項の規定 公布の日から起算して二年九月を超えない範囲内において政令で定める日
第二条(意思能力に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures Concerning Mental Capacity
The provisions of Article 3-2 of the Civil Code after amendment by this Act (hereinafter referred to as the "New Act") do not apply to a manifestation of intention made before the date on which this Act comes into effect (hereinafter referred to as the "Effective Date").
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。
第三条(行為能力に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures Concerning Capacity to Act
With regard to an act performed before the Effective Date by a person with qualified legal capacity (meaning a person with qualified legal capacity prescribed in Article 13, paragraph (1), item (x) of the New Act; the same applies below in this Article) as the legal representative of another person with qualified legal capacity, notwithstanding that paragraph and the provisions of Article 102 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に制限行為能力者(新法第十三条第一項第十号に規定する制限行為能力者をいう。以下この条において同じ。)が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、同項及び新法第百二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条(無記名債権に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 4Transitional Measures Concerning Claims Payable to Bearer
With regard to a claim payable to bearer prescribed in Article 86, paragraph (3) of the Civil Code prior to amendment by this Act (hereinafter referred to as the "Former Act") that arose before the Effective Date (including one for which the juridical act that is its cause was performed before the Effective Date), the provisions then in force continue to govern.
施行日前に生じたこの法律による改正前の民法(以下「旧法」という。)第八十六条第三項に規定する無記名債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
第五条(公序良俗に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 5Transitional Measures Concerning Public Policy
With regard to a juridical act performed before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Article 90 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
第六条(意思表示に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 6Transitional Measures Concerning Manifestations of Intention
With regard to a manifestation of intention made before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Article 93, Article 95, Article 96, paragraphs (2) and (3), and Article 98-2 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
With regard to a manifestation of intention for which notice was sent before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Article 97 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
第七条(代理に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 7Transitional Measures Concerning Agency
With regard to agency in the case where the cause giving rise to authority to represent arose before the Effective Date (including the case where an indication of the grant of authority to represent was made), beyond what is prescribed in Article 3 of the Supplementary Provisions, the provisions then in force continue to govern.
With regard to the liability of an unauthorized agent in the case where the unauthorized agent acted as an agent before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Article 117 of the New Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 118 of the New Act), the provisions then in force continue to govern.
第八条(無効及び取消しに関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 8Transitional Measures Concerning Invalidity and Revocation
With regard to the obligation of restoration of a person that has received payment or delivery in the case where the payment or delivery was made before the Effective Date as performance of an obligation based on a void act, notwithstanding the provisions of Article 121-2 of the New Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 872, paragraph (2) of the New Act), the provisions then in force continue to govern.
施行日前に無効な行為に基づく債務の履行として給付がされた場合におけるその給付を受けた者の原状回復の義務については、新法第百二十一条の二(新法第八百七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
With regard to the ratification (including statutory ratification) of a revocable act in the case where that act was performed before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Articles 122, 124, and 125 of the New Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 872, paragraph (2) of the New Act), the provisions then in force continue to govern.
施行日前に取り消すことができる行為がされた場合におけるその行為の追認(法定追認を含む。)については、新法第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条(これらの規定を新法第八百七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第九条(条件に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 9Transitional Measures Concerning Conditions
The provisions of Article 130, paragraph (2) of the New Act do not apply to a juridical act performed before the Effective Date.
新法第百三十条第二項の規定は、施行日前にされた法律行為については、適用しない。
第十条(時効に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 10Transitional Measures Concerning Prescription
With regard to the invocation of extinctive prescription of a claim in the case where the claim arose before the Effective Date (including the case where the claim arose on or after the Effective Date and the juridical act that is its cause was performed before the Effective Date; the same applies below), notwithstanding the provisions of Article 145 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
With regard to the effect of a circumstance for interruption of prescription prescribed in Article 147 of the Former Act or a circumstance for suspension of prescription prescribed in Articles 158 through 161 of the Former Act in the case where such a circumstance arose before the Effective Date, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に旧法第百四十七条に規定する時効の中断の事由又は旧法第百五十八条から第百六十一条までに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。
The provisions of Article 151 of the New Act do not apply to an agreement made in writing before the Effective Date to the effect that discussions concerning a right are to be held (including the case where the agreement was made by means of an electronic or magnetic record that records the content of the agreement (meaning an electronic or magnetic record prescribed in Article 151, paragraph (4) of the New Act; the same applies in Article 33, paragraph (2) of the Supplementary Provisions)).
新法第百五十一条の規定は、施行日前に権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合(その合意の内容を記録した電磁的記録(新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録をいう。附則第三十三条第二項において同じ。)によってされた場合を含む。)におけるその合意については、適用しない。
With regard to the period of extinctive prescription of a claim in the case where the claim arose before the Effective Date, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。
第十一条(債権を目的とする質権の対抗要件に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 11Transitional Measures Concerning Requirements for Perfection of Pledges over Claims
With regard to the requirements for perfection of a pledge over a claim for which the contract of creation was concluded before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Article 364 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
第十二条(指図債権に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 12Transitional Measures Concerning Claims Payable to Order
With regard to a claim payable to order prescribed in Article 365 of the Former Act that arose before the Effective Date (including one for which the juridical act that is its cause was performed before the Effective Date), the provisions then in force continue to govern.
施行日前に生じた旧法第三百六十五条に規定する指図債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
第十三条(根抵当権に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 13Transitional Measures Concerning Revolving Mortgages
With regard to the scope of secured claims under a revolving mortgage for which the contract of creation was concluded before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Article 398-2, paragraph (3) and Article 398-3, paragraph (2) of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に設定契約が締結された根抵当権の被担保債権の範囲については、新法第三百九十八条の二第三項及び第三百九十八条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
The provisions of Article 398-7, paragraph (3) of the New Act do not apply to a contract concerning the assumption of an obligation concluded before the Effective Date.
新法第三百九十八条の七第三項の規定は、施行日前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用しない。
With regard to the transfer of a revolving mortgage relating to a contract of novation concluded before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Article 398-7, paragraph (4) of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に締結された更改の契約に係る根抵当権の移転については、新法第三百九十八条の七第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十四条(債権の目的に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 14Transitional Measures Concerning Subject of Claim
With regard to the duty of care of the obligor in the case where a claim arose before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Article 400 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
第十五条
Supplementary Provisions, Article 15
With regard to the statutory interest rate relating to a claim that is to bear interest in the case where interest arose before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Article 404 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
With regard to the application of the provisions of Article 404, paragraph (4) of the New Act to each term until the first change in the statutory interest rate pursuant to the provisions of that paragraph, the phrase "the most recent term during which there was a change in the statutory interest rate pursuant to the provisions of this paragraph (referred to as the 'most recent term of change' in this paragraph below)" in that paragraph is deemed to be replaced with "the first term after the enforcement of the Act for Partially Amending the Civil Code (Act No. 44 of 2017)", and the phrase "the statutory interest rate for the most recent term of change" is deemed to be replaced with "3% per annum".
新法第四百四条第四項の規定により法定利率に初めて変動があるまでの各期における同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)」とあるのは「民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期」と、「直近変動期における法定利率」とあるのは「年三パーセント」とする。
第十六条
Supplementary Provisions, Article 16
With regard to the identification of an alternative claim due to impossibility in the case where a claim arose before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Article 410 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
第十七条(債務不履行の責任等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 17Transitional Measures Concerning Liability for Non-Performance, etc.
With regard to liability for non-performance, etc. of an obligation in the case where the obligation arose before the Effective Date (including the case where the obligation arose on or after the Effective Date and the juridical act that is its cause was performed before the Effective Date; the same applies in Article 25, paragraph (1) of the Supplementary Provisions), notwithstanding the provisions of Article 412, paragraph (2), Articles 412-2 through 413-2, Article 415, Article 416, paragraph (2), Article 418, and Article 422-2 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に債務が生じた場合(施行日以後に債務が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。附則第二十五条第一項において同じ。)におけるその債務不履行の責任等については、新法第四百十二条第二項、第四百十二条の二から第四百十三条の二まで、第四百十五条、第四百十六条第二項、第四百十八条及び第四百二十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
The provisions of Article 417-2 of the New Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 722, paragraph (1) of the New Act) do not apply to a claim for damages for benefits to be obtained or expenses to be borne in the future that arose before the Effective Date.
新法第四百十七条の二(新法第七百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に生じた将来において取得すべき利益又は負担すべき費用についての損害賠償請求権については、適用しない。
With regard to the statutory interest rate relating to a claim that is to bear delay damages in the case where the obligor assumed responsibility for delay before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Article 419, paragraph (1) of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
With regard to an agreement on liquidated damages prescribed in Article 420, paragraph (1) of the Former Act and an agreement to appropriate anything other than money as compensation for damage prescribed in Article 421 of the Former Act, made before the Effective Date, the provisions then in force continue to govern.
施行日前にされた旧法第四百二十条第一項に規定する損害賠償の額の予定に係る合意及び旧法第四百二十一条に規定する金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨の予定に係る合意については、なお従前の例による。
第十八条(債権者代位権に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 18Transitional Measures Concerning Obligee's Right of Subrogation
With regard to the obligee's right of subrogation relating to a right belonging to the obligor prescribed in Article 423, paragraph (1) of the Former Act, in the case where that right arose before the Effective Date, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に旧法第四百二十三条第一項に規定する債務者に属する権利が生じた場合におけるその権利に係る債権者代位権については、なお従前の例による。
The provisions of Article 423-7 of the New Act do not apply to a right that the assignor prescribed in that Article has against a third party and that arose before the Effective Date.
新法第四百二十三条の七の規定は、施行日前に生じた同条に規定する譲渡人が第三者に対して有する権利については、適用しない。
代理人の行為能力
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
無権代理人の責任
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
単独行為の無権代理
単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
法定追認
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
保佐人の同意を要する行為等
前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
時効の援用
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
債権を目的とする質権の対抗要件
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
根抵当権
特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
根抵当権の被担保債権の範囲
債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。
根抵当権の被担保債権の譲渡等
元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
根抵当権の被担保債権の譲渡等
元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。
特定物の引渡しの場合の注意義務
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
法定利率
各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
不能による選択債権の特定
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
履行期と履行遅滞
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
受領遅滞
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由
債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
債務不履行による損害賠償
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
中間利息の控除
将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
金銭債務の特則
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
代償請求権
債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。
登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。
心裡留保
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
詐欺又は強迫
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
意思表示の受領能力
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
保証債務に関する経過措置
保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第一項(新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書の作成を嘱託することができる。
保証債務に関する経過措置
公証人は、前項の規定による公正証書の作成の嘱託があった場合には、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第二項及び第四百六十五条の七(これらの規定を新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その作成をすることができる。
行為能力に関する経過措置
施行日前に制限行為能力者(新法第十三条第一項第十号に規定する制限行為能力者をいう。以下この条において同じ。)が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、同項及び新法第百二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
定型約款に関する経過措置
前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない。
略称規定第三百九十八条の二第二項
前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
わかりやすく言うと
設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保するために設定される抵当権のことです(第三百九十八条の二第一項)。
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第四十四号によって改正された後の民法のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十九年法律第四十四号)が施行される日のことです。
定義附則第三条第一項・この条の中だけ
新法第十三条第一項第十号に規定する制限行為能力者
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第四十四号による改正後の民法第十三条第一項第十号が定める人で、未成年者、成年被後見人、被保佐人、そして、特定の法律行為に補助人の同意が必要とされる審判(民法第十七条第一項)を受けた被補助人のことです。
略称規定附則第四条第一項
施行日前に生じたこの法律による改正前の民法(以下「旧法」という。)第八十六条第三項に規定する無記名債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第四十四号によって改正される前の民法のことです。
定義附則第十条第三項・この規定及び附則第三十三条第二項の中だけ
新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録
わかりやすく言うと
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるもののことです(平成二十九年法律第四十四号による改正後の民法第百五十一条第四項)。
対抗
権利やそれに関する事実を、当事者以外の者に対して主張できることです。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、登記をした不動産の賃貸借は、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます(同法第六百五条)。借地借家法は、賃貸借そのものを登記しなくてもよいようにしています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれば第三者に対抗することができ(借地借家法第十条第一項)、建物の賃貸借は、建物の引渡しを受けていれば、その後にその建物について物権を取得した者に対して効力を生じます(同法第三十一条)。知らなかった第三者だけが守られる定めもあり、詐欺による意思表示の取消しは、詐欺を知らず、知らなかったことに過失もない第三者に対抗することができません(民法第九十六条第三項)。
民法第96条・第177条・第605条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。
損害賠償
他人に生じさせた損害を償うことです。債務者が債務の本旨に従った履行をしないときや履行ができないときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求でき(民法第四百十五条第一項。契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときを除きます)、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(同法第七百九条)。損害賠償は、特に取り決めがなければ金銭で支払い(同法第四百十七条・第七百二十二条第一項)、契約の当事者は債務不履行のときの賠償額をあらかじめ定めることができ、違約金は賠償額の予定と推定されます(同法第四百二十条第一項・第三項)。消費者契約法は、契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金のうち、これらを合わせた額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分ごとに、同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(消費者契約法第九条第一項第一号)。
民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。
法律行為
人が意思表示をすることによって、その意思どおりの法律上の効果を生じさせる行為で、契約を結ぶことや日用品を買うことなどがこれに当たります(民法第三条の二・第九条第一項・第九十一条、法の適用に関する通則法第十条第一項・第四項)。契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立します(民法第五百二十二条第一項)。法律行為の当事者が、法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従います(同法第九十一条)。意思表示をした時に当事者が意思能力を有しなかったとき(同法第三条の二)や、公の秩序又は善良の風俗に反するとき(同法第九十条)は、無効です。未成年者(十八歳未満の人。同法第四条)が法律行為をするには、単に権利を得たり義務を免れたりするものや、法定代理人が処分を許した財産の処分を除き、法定代理人の同意が必要で、同意なしにしたものは取り消すことができます(同法第五条)。取り消された行為は初めから無効であったものとみなされ(同法第百二十一条)、無効な行為は、追認しても効力を生じません。ただし、無効と知って追認したときは、新しい行為をしたものとみなされます(同法第百十九条)。停止条件を付けた法律行為は条件が成就した時から効力を生じ、解除条件を付けた法律行為は条件が成就した時から効力を失います(同法第百二十七条第一項・第二項)。法の適用に関する通則法は、法律行為の成立と効力を、当事者がその当時に選んだ地の法により(同法第七条)、選んでいないときは、その当時に最も密接な関係がある地の法によるとしています(同法第八条第一項)。ただし、消費者は自分の常居所地の法の、労働者は労働契約に最も密接な関係がある地(通常は働く場所)の法の、守ってくれる規定を適用するよう求めることができ、消費者契約で法を選んでいないときは消費者の常居所地の法によります(同法第十一条・第十二条)。ただし、消費者が、契約に関係する事業者の事業所の所在地と法を同じくする地に出向いてその地で契約したとき(その地で契約するよう常居所地で勧誘を受けていたときを除きます)など、同法第十一条第六項に定める場合は除かれます。
民法第3条の2・第4条・第5条・第9条・第90条・第91条・第119条・第121条・第127条・第522条、法の適用に関する通則法第7条・第8条・第10条・第11条・第12条を参考にAIが作成。
意思表示
法律上の効果が認められる、人が自分の意思を表すことで、契約の申込みや承諾、取消しや解除の通知などがこれに当たります(民法第五百二十二条第一項・第五百二十七条・第百二十三条・第五百四十条第一項)。契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をすると契約が成立し(民法第五百二十二条第一項)、取り消すことができる行為の取消しや契約の解除も、相手方に対する意思表示によってします(同法第百二十三条・第五百四十条第一項)。相手方に対する意思表示は、その通知が相手方に届いた時から効力を生じ(同法第九十七条第一項)、通知を出した後に意思表示をした人が亡くなったり、意思能力を失ったり、一人でできる行為を法律で制限されたりしても、効力を失いません(同条第三項)。相手方が誰か、又はその所在が分からないときは、公示の方法によってすることができます(同法第九十八条第一項)。本心でないと自分で分かっていてした意思表示も、それだけでは無効になりませんが、相手方がそのことを知り、又は知ることができたときは無効であり(同法第九十三条第一項)、相手方と示し合わせてした偽りの意思表示も無効です(同法第九十四条第一項)。これらの無効は、そのことを知らない第三者に対しては主張することができません(同法第九十三条第二項・第九十四条第二項)。法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要な錯誤に基づく意思表示は取り消すことができます。ただし、法律行為の基礎とした事情についての思い違いによるものは、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限って取り消すことができ、錯誤が意思表示をした人の重大な過失によるときは、原則として取り消すことができません(同法第九十五条第一項から第三項まで)。錯誤や詐欺による取消しは、そのことを知らず、知らないことに過失もない第三者に対しては主張できません(同法第九十五条第四項・第九十六条第三項)。詐欺又は強迫による意思表示も取り消すことができ、第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります(同法第九十六条第一項・第二項)。代理人がその権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接に効力を生じます(同法第九十九条第一項)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合などに、消費者がそれを取り消すことができるとし(消費者契約法第四条第一項第一号)、特定商取引に関する法律も、訪問販売で販売業者などが商品の種類や価格などについて不実のことを告げた場合に同じようにしています(特定商取引に関する法律第六条第一項・第九条の三第一項第一号)。
民法第93条・第94条・第95条・第96条・第97条・第98条・第99条・第123条・第522条・第527条・第540条、消費者契約法第4条、特定商取引に関する法律第6条・第9条の3を参考にAIが作成。
取消し
取り消すことができるとされた法律行為(契約の申込みや承諾の意思表示など)を、さかのぼってなかったものにすることです。重要な錯誤による意思表示(行為の基礎とした事情についての錯誤は、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消すことができ、自分の重大な過失による錯誤のときは原則としてできません。民法第九十五条)、詐欺・強迫による意思表示(第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります。同法第九十六条)、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為(同法第五条第二項)などが取り消すことができるものです。取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(同法第百二十一条)。取り消すことができるのは、その意思表示をした者やその代理人、承継人、同意をすることができる者に限られます(同法第百二十条)。取消権は、追認をすることができる時、つまり錯誤や詐欺などの状況がなくなり、取り消せることを知った時から五年、行為の時から二十年を過ぎると、時効によって消滅します(同法第百二十四条・第百二十六条)。追認をすれば、それ以後は取り消すことができず、追認をすることができる時以後に、異議をとどめずに履行をしたり履行を請求したりすると、追認をしたものとみなされます(同法第百二十二条・第百二十五条)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合など、独自の取消しを定め(消費者契約法第四条第一項第一号)、その多くについて、追認をすることができる時から一年、契約の締結の時から五年という短い期間を定めています(同法第七条第一項)。
民法第5条・第95条・第96条・第120条・第121条・第122条・第124条・第125条・第126条、消費者契約法第4条・第7条を参考にAIが作成。
無効
初めから法律上の効力がないことです。無効な行為は、追認しても効力を生じず、無効であることを知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされます(民法第百十九条)。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です(同法第九十条)。また、一方を守るための法律の中には、その保護を失わせる定めを無効とするものがあります。借地権の存続期間や更新についての借地借家法の定めに反する特約で借地人に不利なもの(借地借家法第九条)、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項(消費者契約法第八条第一項第一号)、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約の部分(労働基準法第十三条。無効となった部分は同法の基準によります)がその例です。
民法第90条・第119条、借地借家法第9条、消費者契約法第8条、労働基準法第13条を参考にAIが作成。