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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定並びに、及びの規定並びに、第九条、及びの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

中及びの改正規定並びにに四項を加える改正規定、中をとし、の次に一条を加える改正規定並びに、及びの規定 平成十年七月一日

第九条(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

に規定する老人保健施設、に規定する保険医療機関等、に規定する特定承認保険医療機関又はに規定する指定老人訪問看護事業者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた医療又は入院時食事療養費、特定療養費、老人保健施設療養費若しくは老人訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、の規定による改正後の(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十条(国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成十年度の概算医療費拠出金の額は、及びの規定による改正後の国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「新平成七年改正法」という。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

の規定による改正前の国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「旧平成七年改正法」という。)の規定に基づき平成十年度の概算医療費拠出金の額として算定された額に、平成十年四月からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の概算医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、施行日の属する月の翌月から平成十一年三月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

第十一条

平成十年度の確定医療費拠出金の額は、及びの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

平成十年改正前確定加入者調整率をの確定加入者調整率として新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の確定医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、平成十年四月から施行日の属する月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の確定医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、施行日の属する月の翌月から平成十一年三月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

前項第一号の平成十年改正前確定加入者調整率は、厚生省令で定めるところにより、平成十年度におけるすべての保険者(に規定する保険者をいう。以下同じ。)に係る加入者(に規定する加入者をいう。以下同じ。)の総数に対するに規定する七十歳以上の加入者等の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の数に対するに規定する七十歳以上の加入者等の数の割合(その割合がの規定により読み替えて適用されたに規定する上限割合を超えるときは当該上限割合とし、百分の一・四に満たないときは百分の一・四とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

第十二条(平成十年度の拠出金の額の変更等)

による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、(において準用する場合を含む。)の規定の例により、平成十年度に係る納付すべき拠出金の額を変更し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。

第三十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。