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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和三年法律第五十二号の附則第一条第四号に掲げる規定(その第二条の規定)の施行の日で、公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。

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令和三年法律第七十二号の第一条による改正のうち、令和三年法律第七十二号の附則第一条第三号イに掲げる改正規定による改正後の特定商取引に関する法律のことです。これらの改正規定は、公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

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昭和四十九年十一月一日のことです。昭和四十九年法律第百十五号は公布の日に施行されましたが、その一部の規定はこの日から適用されます。

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平成四年法律第七十三号が公布された時点で、その第一条による改正前の証券取引法の規定(第六十七条第一項)により登録を受けていた証券業協会のことです。

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平成二十一年法律第七十九号のうち、第一条の規定の大部分などが施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日とされています(平成二十一年法律第七十九号の附則第一条第三号)。

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令和四年法律第五十九号の附則第一条第一号に掲げる規定(消費者契約法第十三条第五項や第十九条などの改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から一年六か月を超えない範囲で政令が定める日とされています。

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令和元年法律第十四号の附則第一条第六号に掲げる規定(第四条など)が施行された日のことです。公布の日から四年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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平成十八年法律第六十五号の附則第一条第三号に掲げる規定(その第二条による証券取引法の改正のうち一部を除いたものなど)が施行される日のことです。公布の日から六月を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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令和六年法律第六十号の第一条による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。改正後の第二条の三第四項と第二条の四第三項は、その公布の日以後に行う基本方針と分野別運用方針の作成と変更に適用されます。

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平成十八年法律第四十号の附則第一条第四号に掲げる規定が施行された日のことです。この規定には道路運送車両法を改正する第二条の規定(一部を除く)などが含まれ、公布の日から二年六月を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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厚生年金保険法の調整率に、一から調整率を引いた差の三分の二を加えた率のことです。令和七年の改正法により、公布の翌年度から、次に財政の現況及び見通しが作られる年度の翌年度までの間、厚生年金保険法第四十三条の四と第四十三条の五の一部の規定では調整率に代えてこの率を使います。

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厚生年金保険法の調整率に、一から調整率を引いた差の三分の二を加えた率のことです。令和七年の改正法により、公布の翌年度から、次に財政の現況及び見通しが作られる年度の翌年度までの間、厚生年金保険法第四十三条の四と第四十三条の五の一部の規定では調整率に代えてこの率を使います。

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平成二十六年法律第八十二号のうち、第八十八条や別表第二などを改める規定(附則第一条第二号)の施行の日のことです。公布の日から六月を超えない範囲内で政令が定める日とされています。

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平成二十年法律第七十四号の改正法の第一条によって改正された後の特定商取引に関する法律のことです。第一条は、公布の日から六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行されます(附則第一条第二号)。

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平成二十九年法律第八十四号が施行された日のことです。この日は、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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消費者契約法などを改正した令和四年の法律(令和四年法律第五十九号)が施行される日で、その公布の日から一年を経過した日のことです。

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民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)のうち、所有権の登記名義人の氏名や名称、住所が変わったときに変更の登記を申請する義務(第七十六条の五)などを定める規定が施行される日のことです。公布の日から五年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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令和元年法律第十六号の附則第一条第二号に掲げる規定(住民基本台帳法に除票に関する第十五条の二などを加える規定など)が施行される日のことで、公布の日から数えて二十日を経過した日です。

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平成二十五年の改正法(平成二十五年法律第六十三号)の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことです。公布の日から一か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和二年法律第五十号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日です。