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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和三年法律第七十二号の第一条による改正のうち、令和三年法律第七十二号の附則第一条第三号イに掲げる改正規定による改正後の特定商取引に関する法律のことです。これらの改正規定は、公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。
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昭和四十九年十一月一日のことです。昭和四十九年法律第百十五号は公布の日に施行されましたが、その一部の規定はこの日から適用されます。
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平成二十一年法律第七十九号のうち、第一条の規定の大部分などが施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日とされています(平成二十一年法律第七十九号の附則第一条第三号)。
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令和六年法律第六十号の第一条による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。改正後の第二条の三第四項と第二条の四第三項は、その公布の日以後に行う基本方針と分野別運用方針の作成と変更に適用されます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十年法律第七十四号の改正法の第一条によって改正された後の特定商取引に関する法律のことです。第一条は、公布の日から六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行されます(附則第一条第二号)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和二年法律第五十号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日です。