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4 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行し、の規定による改正後の(及びにおいて準用する場合を含む。)及び(において準用する場合を含む。)の規定、の規定による改正後の(においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、の規定による改正後の船員保険法の規定、の規定による改正後のの規定並びにの規定による改正後のの規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。

第二条(第一条及び第二条の規定の施行に伴う経過措置)

昭和四十九年十一月一日(以下「適用日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下この条において「労災保険法」という。)の規定による障害補償年金、遺族補償年金、障害年金及び遺族年金並びに適用日前に支給すべき事由の生じた労災保険法の規定による障害補償一時金及び障害一時金については、なお従前の例による。

適用日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に(において準用する場合を含む。)の場合の遺族補償一時金又は遺族一時金(以下この項において「遺族補償一時金等」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この項及び附則第六条において「新労災保険法」という。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

当該遺族補償一時金等の額 の規定による改正前の労働者災害補償保険法(次号及び附則第六条において「旧労災保険法」という。)の規定による額

当該遺族補償一時金等の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族補償年金又は遺族年金(以下この号において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者に対して支給すべき適用日の属する月から当該遺族補償一時金等を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の遺族補償年金等の額 旧労災保険法の規定による額(これらの月分の新労災保険法の規定による遺族補償年金等の額からこれらの月分の旧労災保険法の規定による遺族補償年金等の額を減じた額が当該遺族補償一時金等の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)

適用日前に生じた業務上の事由又は通勤(の通勤をいう。)による死亡に関しては、の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十年改正法」という。)(においてその例によることとされる場合を含む。)の規定の例による。

の規定は、この法律の施行の際に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業の施行日の属する保険年度に係る労働保険料については、適用しない。

第四条から第五条まで

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第六条(保険給付の内払)

適用日の属する月から施行日の前日の属する月までの分として旧労災保険法の規定に基づいて支給された障害補償年金、遺族補償年金、障害年金又は遺族年金の支払は、新労災保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

適用日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金若しくは障害一時金又は(においてその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の一時金であつて、旧労災保険法の規定又はの規定による改正前のの規定に基づいて支給されたものの支払は、新労災保険法の規定又はの規定による改正後のの規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

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