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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。39語。法務省の英訳があるもの11語、本サイト訳28語。

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旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業

第二条第一項
45か所で使用

旅館業法第二条第一項に規定する旅館業

わかりやすく言うと

旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をまとめた呼び名です(旅館業法第二条第一項)。

附則第二条第一項
45か所で使用

前条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)が当該旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて都道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継する。

わかりやすく言うと

都道府県知事(保健所を設置する市や特別区では市長や区長)の許可を受けて旅館業を営む人のことです。旅館業とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいいます。

第三条の二第一項
29か所で使用

寝具を使用して前各項の施設を利用すること

第二条第五項
20か所で使用

旅館業法第二条第五項に規定する宿泊

わかりやすく言うと

寝具を使って、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業または下宿営業の施設を利用することです(旅館業法第二条第五項)。

附則第三条第二項
20か所で使用

第二十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の旅館業法(以下この条において「新旅館業法」という。)第三条第三項第三号の規定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で…

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第百五号の第二十六条によって改正された後の旅館業法のことです。

附則第十九条第一項
12か所で使用

…この法律による改正後の旅館業法(以下「新旅館業法」という。)第三条第一項の許可を受けて新旅館業法第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業を営む者とみなす。

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第八十四号によって改正された後の旅館業法のことです。

附則第三条第一項
12か所で使用

政府は、第一条の規定による改正後の旅館業法(以下この条及び次条において「新旅館業法」という。)第四条の二第一項の規定による協力の求め(同項第三号に掲げる者にあっては、当該者の体温その他の健康状態その他同号の厚生労働省令で定める事項の確認に…

わかりやすく言うと

令和五年法律第五十二号の第一条によって改正された後の旅館業法のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

次に掲げる感染症

わかりやすく言うと

感染症法でいう一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症と、指定感染症のうち入院の勧告や外出しないことなどの協力の求めに関する規定が政令で当てはめられているもののことです(第二条第六項各号)。

第二条第六項
10か所で使用

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第六条第二項に規定する一類感染症(第四条の二第一項第二号及び第二項第一号において単に「一類感染症」という。)

わかりやすく言うと

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)を短く呼ぶ名前です。

第二条第六項第一号
9か所で使用

…引き続き新旅館業法第三条第二項第一号、第二号、第三号、第六号又は第七号のいずれかに該当している場合については、この法律の施行の日(次条及び附則第十条において「施行日」という。)から起算して三年を経過する日までの間は、適用しない。

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第八十四号が施行された日のことです。この日は、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

附則第四条第一項
9か所で使用

新旅館業法第六条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅館業の施設に宿泊を開始した者について適用し、施行日前に旅館業の施設に宿泊した者(施行日以後も引き続き同一の旅館業の施設に宿泊している者を含む。)については…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和五年法律第五十二号)が施行される日のことです。

附則第三条第三項
9か所で使用

施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

第二条第四項
6か所で使用

施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの

第二条第二項
5か所で使用

宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの

第二条第三項
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五条の二第一項
4か所で使用

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第六条第二項に規定する一類感染症(第四条の二第一項第二号及び第二項第一号において単に「一類感染症」という。)

わかりやすく言うと

感染症法で一類感染症とされている、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱のことです。

第二条第六項第一号
3か所で使用

感染症法第六条第三項に規定する二類感染症(第四条の二第一項第二号及び第二項第一号において単に「二類感染症」という。)

わかりやすく言うと

感染症法で二類感染症とされている、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群と中東呼吸器症候群(どちらも病原体が特定のコロナウイルスのものに限る)、鳥インフルエンザ(政令で定める血清亜型のものに限る)のことです。

第二条第六項第二号
3か所で使用

感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症(第四条の二第一項第二号及び第二項第二号において単に「新型インフルエンザ等感染症」という。)

わかりやすく言うと

感染症法で定める新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症のことです。いずれも、一般に国民(再興型は現在の国民の大部分)が免疫を獲得していないことから、全国的かつ急速なまん延により国民の生命と健康に重大な影響を与えるおそれがあるとされるものです。

第二条第六項第三号
3か所で使用

…感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて感染症法第十九条若しくは第二十条又は第四十四条の三第二項の規定を準用するもの(第四条の二第一項第二号及び第二項第三号において単に「指定感染症」という。)

わかりやすく言うと

感染症法に基づき政令で指定される既知の感染症(一類から三類までの感染症と新型インフルエンザ等感染症を除く)のうち、入院の勧告の規定(感染症法第十九条・第二十条)か、健康状態の報告や外出しないことなどの協力を求める規定(感染症法第四十四条の三第二項)が、政令で当てはめられているもののことです。

第二条第六項第四号
3か所で使用

感染症法第六条第九項に規定する新感染症(第四条の二第一項第二号及び第二項第二号において単に「新感染症」という。)

わかりやすく言うと

人から人に伝染すると認められる病気で、既に知られている感染症と症状や治療の結果が明らかに異なり、かかった場合の症状が重く、まん延により国民の生命と健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものです(感染症法第六条第九項)。

第二条第六項第五号
3か所で使用

…保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)

わかりやすく言うと

満三歳以上の子どもへの教育と、保育を必要とする子どもへの保育を一体的に行い、保護者への子育て支援も行う施設で、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づいて設置されるものです。

第三条第三項第一号
3か所で使用

第一条学校及び幼保連携型認定こども園

わかりやすく言うと

この項でいう学校は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校と、幼保連携型認定こども園のことです。大学は含みません。

第三条第四項
3か所で使用

この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てをまとめた呼び名です。

附則第三項
3か所で使用

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)

わかりやすく言うと

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律でいう暴力団員(暴力団の構成員)と、暴力団員でなくなった日から五年を経過していない人をまとめた呼び名です。

第三条第二項第五号
2か所で使用

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除くものとし、次項において「第一条学校」という。)及び就学前の子どもに関する教育…

わかりやすく言うと

学校教育法第一条に定める学校のうち大学を除いたもので、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校のことです。

第三条第三項第一号
2か所で使用

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除くものとし、以下単に「児童福祉施設」という。)

わかりやすく言うと

児童福祉法に定める助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターのことです。幼保連携型認定こども園は含みません。

第三条第三項第二号
2か所で使用

この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てに対してされる裁決、決定その他の処分をまとめた呼び名です。

附則第三項
2か所で使用

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の…

わかりやすく言うと

平成六年法律第八十四号の施行前に、改正前のそれぞれの法律の規定によってされた許可などの処分その他の行為のことです。附則第一条ただし書の規定については、その規定の施行前にされたものを指します。

附則第十三条第一項
2か所で使用

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の…

わかりやすく言うと

平成六年法律第八十四号の施行の時点で、改正前のそれぞれの法律の規定によって現にされている許可などの申請その他の行為のことです。附則第一条ただし書の規定については、その規定の施行の時点が基準です。

附則第十三条第一項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理・執行していた、国や他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、改正前のそれぞれの法律の規定によってされた許可などの処分その他の行為のことです。附則第一条各号の規定については、それぞれの規定の施行前にされたものを指します。

附則第百六十条第一項
2か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行の時点で、改正前のそれぞれの法律の規定によって現にされている許可などの申請その他の行為のことです。附則第一条各号の規定については、それぞれの規定の施行の時点が基準です。

附則第百六十条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

処分をした行政庁に対して、行政不服審査法でいう上級の立場にある行政庁のことです。この条では、平成十二年四月一日より前にされた国等の事務に関する処分への不服申立てについて、同日より前の上級行政庁が同日以後も引き続き上級行政庁とみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の旅館業法(以下「旧旅館業法」という。)第三条第一項の許可を受けて旧旅館業法第二条第二項に規定するホテル営業又は同条第三項に規定する旅館営業を経営している者は…

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第八十四号によって改正される前の旅館業法のことです。

附則第三条第一項
2か所で使用

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)は、前項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内の施設につき第一項の許可を与える場合には、あらかじめ…

わかりやすく言うと

地方自治法に基づき、政令で指定される人口二十万以上の市のことです。

第三条第四項
1か所で使用

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)は、前項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内の施設につき第一項の許可を与える場合には、あらかじめ…

わかりやすく言うと

地方独立行政法人法でいう一般地方独立行政法人のうち、大学、または大学と高等専門学校の設置と管理などの業務を行う法人のことです。

第三条第四項
1か所で使用

…国及び地方公共団体(公立大学法人を含む。)以外の者が設置する幼保連携型認定こども園であるときは都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第…

わかりやすく言うと

地方自治法に基づき、政令で指定される人口五十万以上の市のことです。

第三条第四項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十二年四月一日より前に、国等の事務(地方公共団体の機関が法律や政令に基づいて管理・執行していた、国や他の地方公共団体その他の公共団体の事務)に関する処分をした行政庁のことです。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用