この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。39語。法務省の英訳があるもの11語、本サイト訳28語。
感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症(第四条の二第一項第二号及び第二項第二号において単に「新型インフルエンザ等感染症」という。)
わかりやすく言うと
感染症法で定める新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症のことです。いずれも、一般に国民(再興型は現在の国民の大部分)が免疫を獲得していないことから、全国的かつ急速なまん延により国民の生命と健康に重大な影響を与えるおそれがあるとされるものです。
…保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)
わかりやすく言うと
満三歳以上の子どもへの教育と、保育を必要とする子どもへの保育を一体的に行い、保護者への子育て支援も行う施設で、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づいて設置されるものです。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理・執行していた、国や他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号の施行前に、改正前のそれぞれの法律の規定によってされた許可などの処分その他の行為のことです。附則第一条各号の規定については、それぞれの規定の施行前にされたものを指します。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号の施行の時点で、改正前のそれぞれの法律の規定によって現にされている許可などの申請その他の行為のことです。附則第一条各号の規定については、それぞれの規定の施行の時点が基準です。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
わかりやすく言うと
処分をした行政庁に対して、行政不服審査法でいう上級の立場にある行政庁のことです。この条では、平成十二年四月一日より前にされた国等の事務に関する処分への不服申立てについて、同日より前の上級行政庁が同日以後も引き続き上級行政庁とみなされます。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
わかりやすく言うと
平成十二年四月一日より前に、国等の事務(地方公共団体の機関が法律や政令に基づいて管理・執行していた、国や他の地方公共団体その他の公共団体の事務)に関する処分をした行政庁のことです。