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  • 第一項

    特定機能病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。

  • 六

    当該特定機能病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省令で定める者から第二十二条の二第三号又は第四号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。

  • 八

    その他厚生労働省令で定める事項

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  • 二

    前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • 二

    前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • 二

    前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • 第二項

    試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

  • 第一項

    前条の規定による審査の申立ては、法務省令で定めるところにより、審査申立書を提出してしなければならない。

  • 三

    その他法務省令で定める事項

  • 八

    その他主務省令で定める事項

  • 七

    その他主務省令で定める書類

  • 十二

    前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • 六

    前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • 第三項

    前二項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

  • 第一項

    使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。

  • 四

    軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

  • 第一項

    住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。

  • 第三項

    指定を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、前項に規定する基準への適合性に関し総務省令で定める事項を記載した申出書その他総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。

  • 第二項

    前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

  • 第二項

    都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 二

    その他法務省令で定める事項

  • 第一項

    登録送信適正化機関は、総務省令・内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、特定電子メール等送信適正化業務に関し総務省令・内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  • 一

    第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。

  • 二

    電子情報処理組織を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。

  • 一

    心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  • イ

    当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者(日本国外にあると推定される者を除く。ロにおいて同じ。)及びこれに準ずる者として総務省令で定める者の数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月間発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。

  • ロ

    当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者の延べ数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月間延べ発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。

  • 第一項

    機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。