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条文

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  • 一

    附則第八条の規定 公布の日

  • 一

    附則第五条の規定 公布の日

  • 一

    附則第五条の規定 公布の日

  • 二

    附則第三条の規定 公布の日

  • 一

    附則第五条の規定 公布の日

  • 一

    附則第八条の規定 公布の日

  • 一

    附則第五条の規定 公布の日

  • 一

    附則第九条の規定 公布の日

  • 一

    附則第四条の規定 公布の日

  • 一

    附則第七条の規定 公布の日

  • 一

    附則第五条の規定 公布の日

  • 一

    附則第五条の規定 公布の日

  • 一

    第三条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の改正規定並びに第五条並びに附則第十二条第一項、附則第十九条、附則第二十条及び附則第三十二条から附則第三十四条までの規定 昭和四十八年十月一日

  • 二

    第一条及び第二条並びに次条から附則第十一条まで、附則第二十二条から附則第二十八条まで、附則第三十一条及び附則第三十五条の規定 昭和四十八年十一月一日

  • 四

    第四条及び附則第十三条の規定 政令で定める日

  • 二

    租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定により計算した所得割の額に相当する金額

  • 第三項

    前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四、附則第三条の三第二項及び第五項、附則第五条の八第二項並びに附則第五条の十二第二項の規定の適用については、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第二項」と、附則第三条の三第二項第二号及び第五項第三号中「及び附則第五条の五第一項」とあるのは「、附則第五条の五第一項及び附則第六条第二項」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「及び」とあるのは「、附則第六条第二項及び」とする。

  • 第六項

    前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項、附則第三条の三第二項及び第五項、附則第五条の八第二項並びに附則第五条の十二第二項の規定の適用については、第三百十四条の九第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第五項」と、附則第三条の三第二項第三号及び第五項第二号中「及び附則第五条の五第二項」とあるのは「、附則第五条の五第二項及び附則第六条第五項」と、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「及び」とあるのは「、附則第六条第五項及び」とする。

ほか1か所にも一致