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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第九条の規定 公布の日

中の改正規定、の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、及びの改正規定(の改正規定を除く。)、の改正規定、の見出しを削り、の前に見出しを付する改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の見出しを削り、の前に見出しを付する改正規定、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、、(見出しを含む。)、及び(見出しを含む。)の改正規定並びに中、及びの改正規定並びに別表第一の百二の項及び百三の項の改正規定並びにの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

中の改正規定、の改正規定(「含む」の下に「。において同じ」を加える部分に限る。)及びの次に二条を加える改正規定並びにの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第九条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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