検索

条文、法令、用語を検索します

5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十一条の規定 公布の日

第三条(特別永住者証明書に関する経過措置)

施行日前に交付された特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(第三項において「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下この条及び次条において同じ。)の有効期間については、なお従前の例による。

施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている特別永住者証明書の有効期間の更新の手続については、なお従前の例による。

施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている特別永住者証明書の有効期間の更新の申請があった場合に新たに交付される特別永住者証明書の有効期間については、の規定による改正後の入管特例法第九条第一号中「五回目(」とあるのは、「六回目(」とする。

施行日前に交付された特別永住者証明書に係る提示義務については、なお従前の例による。

第四条(退去強制に関する経過措置)

に規定する在留カード又は前条第一項に規定する特別永住者証明書に関して行われる行為を事由とする退去強制については、なお従前の例による。

第五条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十一条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。