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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の次に四条を加える改正規定及びの改正規定(「及び」を「、、(を除く。)及び」に改める部分に限る。) 平成十六年四月一日

附則第三条の規定 公布の日

第二条(認可の申請に関する経過措置)

この法律の施行の際現に改正前のの規定によりされている大学の学部若しくは大学院の研究科又は改正前のの大学の学科の設置廃止その他政令で定める事項についての認可の申請であって、改正後の各号の規定に該当するものは、改正後の後段の規定によりされた届出とみなす。

第三条(専門職大学院の設置のため必要な行為)

専門職大学院の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。