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条文

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  • 五

    前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • 三

    前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • 四

    第一号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

ほか1か所にも一致

  • 第三項

    宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

  • 第五項

    第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。

  • 四

    その他法務省令で定める事項

  • 第三項

    特別永住者証明書には、交付の日において本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き、法務省令で定めるところにより、特別永住者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、法務省令で定める法令の規定により当該特別永住者から提供された写真を利用することができる。

  • 二

    前号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

  • 三

    その他主務省令で定める機能

  • 第三項

    内閣総理大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

  • 第四項

    前二項に定めるもののほか、第二項の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

  • 二

    第十二条前段又は第十三条第三項前段若しくは第七項前段の規定による領置 法務省令で定める日

  • 三

    前二号に掲げるもののほか、この章の規定に基づく手続に係る検察官の行為であって法務省令で定めるもの 法務省令で定める日

  • 四

    その他法務省令で定める事項

  • 第三項

    医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

  • 四

    その他環境省令で定める事項

  • 一

    前項第三号に掲げる事項が、温泉成分分析を適正に実施するに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

  • 第一項

    この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

  • 五

    その他厚生労働省令で定める事項

  • 第六項

    第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  • 二

    その他文部科学省令で定める事項

  • 第四項

    文化庁長官は、指定をしたときは、第二項第一号に規定する事項その他の文部科学省令で定める事項を官報で告示するものとする。

  • 第一項

    この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。

  • 一

    中高年齢者(厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。)である求職者(次号に掲げる者を除く。)

  • 二

    中高年齢失業者等(厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者をいう。第三章第三節において同じ。)

  • 第一項

    この章に規定するもののほか、給付費等審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第二項

    前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

  • 四

    その他厚生労働省令で定める事項

  • 四

    その他厚生労働省令で定める書類

  • 第一項

    法第五十五条の三十八に規定する法務省令で定める日は、第五十条の十五第三項第二号に掲げる日とする。

  • ニ

    利子が支払われる公社債で、その発行価額として財務省令で定める金額の額面金額に対する割合が財務省令で定める割合以下であるもの

  • 第一項

    この章に規定するもののほか、社会保険労務士会及び連合会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。