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条文

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  • 第六項

    前各項の規定による基準年度以後再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。

  • 第四項

    内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価損の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価損の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  • 三

    前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為

  • 三

    特定建築物とするために増築、修繕又は模様替で政令で定めるもの(次項において「特定増築等」という。)をすることが必要な建築物として政令で定めるもの

  • 一

    建替えにより政令で定める用途に供する建築物(次号及び次項において「特例建築物」という。)の新築又は改築をする場合における当該建替えが必要な建築物として政令で定めるもの

  • 二

    特例建築物とするために増築、修繕又は模様替で政令で定めるもの(次項において「特例増築等」という。)をすることが必要な建築物として政令で定めるもの

ほか2か所にも一致

  • 四の三

    社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)

  • 四の五

    社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの

  • 四の七

    第四号から前号までに掲げる不動産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する不動産で政令で定めるもの

  • 第二項

    前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令で定める。