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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、中、及びの改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、中の次に一条を加える改正規定並びに中の次に五条を加える改正規定(に係る部分を除く。)及びの次に三条を加える改正規定(に係る部分を除く。)並びに附則第七条から第十七条までの規定は、平成二十二年七月一日から施行する。

第十条(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成二十一年度以前の年度の被用者保険等保険者(に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。

第十一条

平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者交付金の額は、の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「改正後高齢者医療確保法」という。)の規定にかかわらず、の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度においての規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十四条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

第十二条

平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額は、の規定にかかわらず、の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度においての規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十五条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

第十三条

平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者納付金の額は、改正後高齢者医療確保法第三十八条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度においての規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十八条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

第十四条

平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者納付金の額は、改正後高齢者医療確保法第三十九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度においての規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十九条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

第十五条

平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金の額は、の規定にかかわらず、の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度においての規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第百二十条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

第十六条

平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金の額は、の規定にかかわらず、の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度においての規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第百二十一条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

第十七条

による社会保険診療報酬支払基金は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後遅滞なく、平成二十二年度における各被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金並びに後期高齢者支援金(次項において「前期高齢者交付金等」という。)の額を変更し、当該変更後の額をそれぞれ通知しなければならない。

改正後高齢者医療確保法第四十二条第三項及び第四十三条第三項並びに第百二十四条において準用するの規定は、前項の規定により前期高齢者交付金等の額の変更がされた場合について、それぞれ準用する。

第二十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。