検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定並びに附則第二十八条の規定 公布の日

略

中及びの改正規定、の規定(第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定及び第四章中の前に一条を加える改正規定を除く。)並びにの規定(の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定及びに一項を加える改正規定を除く。)並びに並びに、及びの規定、中の改正規定、中及びの改正規定並びにの改正規定(「、中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「」とあるのは「」と」を削る部分を除く。)並びに、、及びの規定 令和四年十月一日

第二十八条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー