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14 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中雇用保険法の目次の改正規定、、、、及び、、、、、、、、、、、、、並びにの改正規定並びにに三条を加える改正規定(を加える部分を除く。)並びに中、、、、及びの改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定(「各号」を「各号」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「各号」を「各号」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「各号」を「各号」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定並びにの次に六項を加える改正規定(を加える部分を除く。)並びに附則第三条から第五条まで、第十条、第十一条、、、、、、、及びの規定、中の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定、及びの規定、中の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定、の規定並びに中の改正規定 平成十九年十月一日

略

、、及び並びに、、及び、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの規定 日本年金機構法の施行の日

第二条(返還命令等に関する経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法(以下「平成十九年改正後雇用保険法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした指定教育訓練実施者について適用する。

第三条(基本手当の受給資格等に関する経過措置)

受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日が附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前である基本手当の受給資格、高年齢求職者給付金の高年齢受給資格又は特例一時金の特例受給資格については、それぞれなお従前の例による。

第四条(特例一時金の額に関する経過措置)

特例受給資格に係る離職の日が附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前である特例受給資格者に係る特例一時金の額については、なお従前の例による。

第五条(雇用保険の育児休業基本給付金に関する経過措置)

の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日以後にに規定する休業を開始した者について適用し、同日前にに規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

第六条(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)

政府は、に規定するもののほか、平成十九年改正後雇用保険法の雇用保険事業として、に規定する被保険者等に関し、の規定による改正前の雇用保険法(以下「平成十九年改正前雇用保険法」という。)の規定に基づきに規定する雇用福祉事業として行われていた事業のうち次の各号に掲げるもの(以下「暫定雇用福祉事業」という。)を、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に掲げる期間、行うことができる。この場合における、及びの規定の適用については、中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」と、中「」とあるのは「」と、中「能力開発事業」とあるのは「に規定する暫定雇用福祉事業」とする。

の規定による改正前のに該当する事業 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間

の規定による改正前の及びに掲げる事業 施行日から平成二十年三月三十一日までの間

の規定による改正前の各号に該当する事業 施行日から平成二十年三月三十一日までの間

前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事業 厚生労働省令で定める期間

政府は、及びこれに基づく命令で定めるところにより、前項各号に掲げる暫定雇用福祉事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

第七条

前条第一項の規定により、政府が暫定雇用福祉事業を行う場合におけるの規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定の適用については、中「事業」とあるのは「事業及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」と、中「に要する費用」とあるのは「にの規定による暫定雇用福祉事業に要する費用」とする。

第八条

附則第六条第一項の規定により、政府が暫定雇用福祉事業を行う場合におけるの規定による改正後のの規定の適用については、イ中「能力開発事業費」とあるのは「能力開発事業費並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業に要する費用」と、中「能力開発事業」とあるのは「に規定する暫定雇用福祉事業」とする。

第九条(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

及びの規定は、平成十九年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

第十条(雇用保険の教育訓練給付金に関する経過措置)

附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前にに規定する教育訓練を開始したに規定する者に対するの規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

第十一条(雇用保険の育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)

の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日の前日以後に、の規定に該当することとなった者について適用し、同日前にの規定に該当することとなった者については、なお従前の例による。

第百四十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四十二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第百四十三条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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