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条文
- 第二項
前項第一号に掲げる額を計算する場合においては、第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定はなおその効力を有する。この場合において、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 第二項
改正後の所得税法施行規則別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(八)、別表第五(十二)、別表第五(十三)、別表第五(二十二)、別表第六(二)及び別表第六(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条、第二百二十五条並びに第二百二十六条第二項及び第三項の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
- 第三項
前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に改正後の同規則別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(八)、別表第五(十二)、別表第五(十三)、別表第五(二十二)、別表第六(二)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
- 第二項
法務省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を廃止する命令(令和五年内閣府・法務省令第一号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた申請についての処分については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一号の表の特別加算の項のル、同条第二号の表の特別加算の項のヲ及び同条第三号の表の特別加算の項のワの規定は、適用しない。
- 第二項
前条の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号及び第八条第九号の規定(以下「資格等に係る規定」という。)並びに別表第二の規定の適用については、資格等に係る規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧法第十八条(附則第二条の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定を含むものとする。
- 一
第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正…
- 第一項
施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第一号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。
- 第一項
改正法附則第六条に規定する申請については、この省令の施行前においても、新規則別記第六号の三様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三の技能実習の項の規定、別表第四の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動(技能実習)の項の規定を適用する。
- 第一項
改正後の労働安全衛生法別表第二第十六号に掲げる機械等で、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十二条の規定は、適用しない。
- ハ
物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二の二において「物品切手等」という。)の譲渡
- 十
身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの(別表第二の二において「身体障害者用物品」という。)の譲渡、貸付けその他の政令で定める資産の譲渡等
- 十二
学校教育法第三十四条第一項(小学校の教科用図書)(同法第四十九条(中学校)、第四十九条の八(義務教育学校)、第六十二条(高等学校)、第七十条第一項(中等教育学校)及び第八十二条(特別支援学校)において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(別表第二の二において「教科用図書」という。)の譲渡
ほか4か所にも一致
- 第一項
新規則別表第二(四)に定める書式は、施行日以後に提出する所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百十八号)による改正後の所得税法施行令第四十三条第三項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による申告書について適用し、施行日前に提出をした所得税法施行令の一部を改正する政令による改正前の所得税法施行令第四十三条第三項の規定による申告書については、なお従前の例による。
- 第二項
新規則別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(四)、別表第五(一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(利子の受領者の告知)、第…
- 第三項
前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申告書、計算書、告知書、調書又は源泉徴収票に新規則別表第二(四)、別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(四)、別表第五(一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
- 第一項
附則別表第四の上欄に掲げる者については、国民年金法第二十七条(同法第二十八条第四項及び附則第九条の二第四項において適用する場合並びに同法第五十条及び附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)中「四百八十」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
- 第一項
第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号、表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号及び表法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第十号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中…
- 第一項
新所得税法第四編第二章第一節及び別表第二から別表第四まで(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
- 二
第十九条の十六第二号及び別表第一の二の表の改正規定並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
- 第一項
附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地価税法(平成三年法律第六十九号)その他地価税に関する法令の規定の適用については、法人税法別表第二に掲げる法人とみなす。
- 第一項
日本年金機構は、第九条第一項の規定にかかわらず、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの間において政令で定める日までの間においては、個人番号を利用して別表第一の下欄に掲げる事務の処理を行うことができない。