附 則
この省令は、令和五年三月三十一日から施行する。
法務省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を廃止する命令(令和五年内閣府・法務省令第一号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた申請についての処分については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一号の表の特別加算の項のル、同条第二号の表の特別加算の項のヲ及び同条第三号の表の特別加算の項のワの規定は、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。