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附 則

この省令は、令和五年三月三十一日から施行する。

の規定によりなお従前の例によることとされた申請についての処分については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定めるの表の特別加算の項のル、の表の特別加算の項のヲ及びの表の特別加算の項のワの規定は、適用しない。