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条文
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- 第四項
信託契約みなし登録第二種業者については、附則第九条の規定は、適用しない。
- 第一項
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 一
第一条中健康保険法第七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第七条の二十九の次に一条を加える改正規定並びに同法第百六十条第三項第三号及び第五項並びに第百六十条の三の改正規定並びに同法附則第五条の三の改正規定及び同法附則第五条の四を附則第五条の九とし、附則第五条の三の次に五条を加える改正規定、第三条中船員保険法第七十六条第六項の改正規定並びに第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第二十条ただし書及び第二十二条の改正規定並びに次条から附則第十条まで並びに附則第十六条及び第三十八条の規定 公布の日
- 七
第九条の規定並びに附則第二十七条の規定、附則第三十九条の規定(第四号及び前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第四十一条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
- 第一項
附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
- 三
附則第二十二条の規定 第一号に定める日又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)附則第一条第三号に定める日のいずれか遅い日
- 一
第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定 公布の日
- 一
第一条中特定商取引に関する法律第六十四条第二項の改正規定(「第六条第四項」の下に「、第十三条第二項」を加える部分に限る。)並びに次条第一項、附則第三条第一項及び附則第五条の規定 公布の日
- 第一項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 第一項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 第一項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
- 第一項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
- 第一項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 第一項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。