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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、(の規定を準用する部分に限る。)及び並びに、及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

第三十九条(政令への委任)

、、及びに定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。