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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

第二十三条(調整規定)

に定める日が東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の施行の日以後である場合には、中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

中「」を「及び並びにの規定、」に改め、「後段(」の下に「の規定、」を加え、「これに」を「これらに」に改める。 のうち経済社会の構造の変化にニの改正規定中「ニ」を「ホ」に改める。中「」を「及び並びにの規定、」に改め、「後段(」の下に「の規定、」を加え、「これに」を「これらに」に改める。
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