4 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第七条(民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の民事執行法第百六十七条の十七(同法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に申し立てられる民事執行の事件について適用し、施行日前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。
第十六条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十九条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。