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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二十三条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十四条(政令への委任)

附則第二条から前条まで及びに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。