1 条
第二条(経過措置)
自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の使用者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前十五日以内にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第六十四条第一項の分解整備をし、施行日の前日までに同項の規定による分解整備検査を受けなかったときは、この法律の施行後遅滞なく、この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第四十九条第一項の点検整備記録簿に同項第三号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、旧法第四十八条第二項において準用する旧法第四十七条の二第三項の規定による必要な整備として当該分解整備をし、かつ、旧法第四十九条第一項の規定により同項の定期点検整備記録簿に記載をしたとき又は旧法第七十八条第四項の自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施し、かつ、旧法第九十条の規定による検査をしたときは、この限りでない。
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