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1 条

第二条(経過措置)

自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の使用者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前十五日以内にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)の分解整備をし、施行日の前日までにの規定による分解整備検査を受けなかったときは、この法律の施行後遅滞なく、この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)の点検整備記録簿にに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、において準用するの規定による必要な整備として当該分解整備をし、かつ、の規定によりの定期点検整備記録簿に記載をしたとき又はの自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施し、かつ、の規定による検査をしたときは、この限りでない。

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