条文、法令、用語を検索します
第二条(機構の定款の変更)
①小型船舶検査機構(次条及び附則第四条において「機構」という。)は、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、運輸大臣の認可を受けるものとする。
②前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。