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1 条

第二条(経過措置)

改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の公布の日(以下「公布日」という。)以後に生じた各号に掲げる事由について適用し、公布日前に生じた改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)各号に掲げる事由に係る処分については、なお従前の例による。

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