1 条
第二条(経過措置)
改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第三十六条の二第七項の規定は、この法律の公布の日(以下「公布日」という。)以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し、公布日前に生じた改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第三十六条の二第七項各号に掲げる事由に係る処分については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。