1 条
第二条(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の道路運送車両法(以下この条において「旧法」という。)第十一条第二項の規定により封印の取りつけの委託をしている場合における当該委託は、第一条の規定による改正後の道路運送車両法(以下この条において「新法」という。)第二十八条の三第一項の規定による封印の取りつけの委託とみなす。
第一条の規定の施行前に旧法第六十三条第三項の規定による検査を行なうため同条第一項の規定により期間が公示され、又は通知された場合において、当該期間が第一条の規定の施行後にわたるときにおいても、当該検査については、なお従前の例による。
第一条の規定の施行前に旧法第七十一条第四項の規定により交付された自動車予備検査証の有効期間については、なお従前の例による。
第一条の規定の施行の際現に旧法第八十六条第一項各号の一に該当し、かつ、検査主任者に選任されている者で、第一条の規定の施行前に旧法第八十七条の規定による届出があつたものは、新法第八十六条第一項の運輸省令で定める要件を備える者でない場合においても、第一条の規定の施行後引き続き当該事業場の検査主任者に選任されている間は、新法第八十六条第一項の運輸省令で定める要件を備える者とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。