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1 条

第二条(第一条の規定による改正に伴う経過措置)

の規定の施行の際現にの規定による改正前の道路運送車両法(以下この条において「旧法」という。)の規定により封印の取りつけの委託をしている場合における当該委託は、の規定による改正後の道路運送車両法(以下この条において「新法」という。)の規定による封印の取りつけの委託とみなす。

の規定の施行前にの規定による検査を行なうための規定により期間が公示され、又は通知された場合において、当該期間がの規定の施行後にわたるときにおいても、当該検査については、なお従前の例による。

の規定の施行前にの規定により交付された自動車予備検査証の有効期間については、なお従前の例による。

の規定の施行の際現に各号の一に該当し、かつ、検査主任者に選任されている者で、の規定の施行前にの規定による届出があつたものは、の運輸省令で定める要件を備える者でない場合においても、の規定の施行後引き続き当該事業場の検査主任者に選任されている間は、の運輸省令で定める要件を備える者とみなす。

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