1 条
第三条(道路運送車両法の改正に伴う経過措置)
陸運局長(道路運送車両法第百五条第二項の規定に基づく政令の規定により同法第五章に規定する陸運局長の権限に属する事項の委任を受けた都道府県知事を含む。)は、運輸省令で定めるところにより、次の各号に掲げる自動車の使用者に対して検査標章を交付しなければならない。
この条の規定の施行の日から昭和三十七年九月三十日までの間において自動車検査証の交付又はその有効期間の更新を受ける自動車
この条の規定の施行の際現に有効な自動車検査証の交付を受けている自動車(前条第二項第一号に規定する自動車及びすでに検査標章の交付を受けた自動車を除く。)
前項の検査標章及びその交付については、改正後の道路運送車両法第六十六条第三項及び第四項並びに改正後の自動車損害賠償保障法第九条第二項の規定の例によるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。