第四条
平成十八年十月改正後国保法第七十条第一項第一号に掲げる額から健康保険法等の一部を改正する法律第十条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成十八年改正後国保法」という。)附則第十二項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の概算医療費拠出金の額の百分の三十四に相当する額
平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額
平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の三十四に相当する額
平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額
平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の概算納付金(介護保険法第百五十二条に規定する概算納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十四に相当する額
平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額
平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額
前条第二項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第一号」とあるのは、「次条第一項第一号」とする。
平成十八年度における平成十八年十月改正後国保法第七十条第三項の規定により国が平成十六年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって平成十八年十月改正後国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)附則第四条第一項及び同条第二項において準用する附則第三条第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第四条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改正法附則第四条第三項の規定により読み替えられた第三項第二号イ」とする。
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の概算医療費拠出金の額の百分の九に相当する額
平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額
平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の九に相当する額
平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額
平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の概算納付金の額の百分の九に相当する額
平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額
平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額
平成十六年度の基準超過費用額の百分の九に相当する額
新国保法第七十二条の二の二第一項の規定による繰入金及び平成十八年改正後国保法附則第十二項の規定による繰入金の合算額の総額の四分の一に相当する額
平成十八年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一項第一号に掲げる額、平成十八年度の概算医療費拠出金の額から平成十八年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額を控除した額及び平成十八年度の概算納付金の額の合算額の見込額の総額から平成十六年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の七に相当する額とする。