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1 条

第五条

前条第一項の規定は、平成十九年度におけるの規定により国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、前条第一項中「平成十八年度の」とあるのは「平成十九年度の」と、「平成十六年度」とあるのは「平成十七年度」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六」と読み替えるものとする。

附則第三条第二項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項において準用する前条第一項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第三条第二項中「」とあるのは、「附則第五条第一項において準用する次条第一項第一号」とする。

平成十九年度におけるの規定により国が平成十七年度につきの規定により指定を受けた市町村であってに規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、中「」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)附則第五条第一項において準用する及び一部改正法附則第五条第二項において準用する」と、中「」とあるのは「一部改正法附則第五条第三項の規定により読み替えられた」と、中「イ」とあるのは「一部改正法附則第五条第三項の規定により読み替えられたイ」とする。

平成十九年度におけるの規定による都道府県調整交付金の総額については、の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第五号に掲げる額の総額を控除した額とする。

に掲げる額からの規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額(第二項において準用する附則第三条第二項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)の百分の七に相当する額

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十九年度の概算医療費拠出金の額の百分の七に相当する額

平成十七年度の概算医療費拠出金の額が平成十七年度の確定医療費拠出金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額

平成十七年度の概算医療費拠出金の額が平成十七年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十九年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の七に相当する額

平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十七年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額

平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十七年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十九年度の概算納付金の額の百分の七に相当する額

平成十七年度の概算介護給付費納付金の額が平成十七年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額

平成十七年度の概算介護給付費納付金の額が平成十七年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額

平成十七年度の基準超過費用額の百分の七に相当する額