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第三条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前の(において準用する場合を含む。)の規定によりに掲げる事項の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)に掲げる事項の議決に係る(において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。